権利侵害は被害者の匙加減なのでしょうか。
開示請求についていろいろお聞きして、大体がネットで調べた以外のことでも権利を侵害していたら開示請求対象とあるのですが、これは被害者の匙加減で決まるものなのでしょうか?
例えば自分の裸の画像をネットに晒されたとかであれば、「いろんな人に裸を見られた!」と訴えられるのも分かります。
卑猥な発言をひとこと言われ「性的羞恥心が害された」のひとことだけで開示請求が通るのでしょうか?
大袈裟に言ってる可能性も無きにしも非ずだと思っています。弁護士や裁判官が卑猥な発言の内容を見て判断するのでしょうか?
別に被害感情だけで裁判所は開示を認めるわけではありません。名誉感情侵害であれば、一般人から見て受忍限度を超える表現かで判断しています。
回答いただきありがとうございます。
名誉感情というのは「自分自身が感じている自分への評価」とネットで見ました。
今回私は、お互い匿名で1対1でやり取りができるチャットにて卑猥な言葉をひとこと送ってしまったのですが、公然ではないので名誉毀損侵害ではない事はわかります。
名誉感情被害は自分自身とあるので、1対1のやり取りでも成立するのでしょうか。
名誉感情被害自体は1対1でも成立することがあります。
ただ、1対1でのやりとりはプロバイダ責任制限法5条、2条1号の「特定電気通信」にあたらないため、現行法上、発信者情報開示請求の対象にそもそもなりません。
ありがとうございます。何度も何度も質問する形で大変申し訳ないのですが下記質問にお答えいただければと思います。
1対1だと特定電気通信では無いため開示請求されないという事は分かりました。
ですが、dmや個人同士のやり取り(匿名であっても)であっても殺人予告などが送られてきた際は流石に開示請求されると思うのですが、これは事件性があるからだという認識です。
今回の私の行った卑猥な言葉を1通送ってしまったという行為は、わいせつや迷惑行為防止条例違反として強制的に開示請求されないという認識でよいのでしょうか?
いや、警察の照会にDMに使用したアプリの運営者が回答することはあるかと思います。
「強制的」の定義によりますが、相談者の方のアカウントが誰によって作成されたかが、相談者の方の許可なく警察に開示されないと言える状況ではないです。
ありがとうございます。
卑猥な発言をひとこと送付してしまった以上、
佐藤様の言うように警察に相談後に
警察が事件性があると判断した場合、開示される可能性があると言う事ですね…