twitter上で出回っていた児童ポルノの動画をダウンロードし削除をしたが逮捕されますか?
サイト側が捜査を受けると、 ダウンロード者も単純所持罪(7条1項)で捜査を受ける可能性が出てきます。 しかし、今の実務では削除されていれば起訴されないし、単純所持罪単体では逮捕されませんので、逮捕回避という行動は不要です。 「単純所持...
サイト側が捜査を受けると、 ダウンロード者も単純所持罪(7条1項)で捜査を受ける可能性が出てきます。 しかし、今の実務では削除されていれば起訴されないし、単純所持罪単体では逮捕されませんので、逮捕回避という行動は不要です。 「単純所持...
児童ポルノについて、売って下さい・下さいという行為についての罰則はありません。 送った・売ったと言う証拠がないと、警察は来ないでしょう。
実際に動画をもらっていないのですから、逮捕される可能性はまずありません。自首する必要もありません。処罰を受けることもありません。心配しないでください。
「写真をアップロードするとその画像に合うように裸体を合成するなどして裸のように加工するというサイトを見つけ、興味本位で18歳未満の友人の普通の画像をアップロード」というのは、顔が実在する児童で、裸のほうが実在の児童ではないので、日本の...
ダウンロードしてから、削除するまでの間については、単純所持罪に問われる可能性があります。 いまの実務では、削除してあれば逮捕起訴罰金ということはありません
児童ポルノサイトのランキングサイトについては 公然陳列の幇助容疑で捜索とか取調された事例があります。 ご注意下さい。
NCEMCに情報を送るとの事ですが、そこから捜査は来るのでしょうか。 →既に削除済みとのことであればあなたに捜査が及ぶ可能性はほぼないので安心していいでしょう。 ただ、今回の件を反省し、今後は十分お気を付けください。
処罰の程度、捕まる可能性はありますか? →実際に売春を行ったわけではありませんので、警察が動く可能性は非常に低いと思いますよ。
今回は何もしなくてかまいません。 同様のやりとりから、刑事事件に発展したり金銭を騙し取られるケースや、恐喝の被害に遭うケースがありますが、警察や裁判所は今回のような行為を行っているあなたを助けてくれはしません。 よく反省し、二度と...
状況によっては強制性交罪が成立するかもしれませんが、これだけではわかりません。そうでなくても、18歳未満であれば青少年健全育成条例違反になるかもしれません。 実際に警察に行き、具体的にお話されてください。
会ったことがないうえ、性的な発言をしただけのようですので、青少年保護育成条例に抵触することはないと思います。
そうですね、厳密にいえば条例に抵触する可能性はあるでしょうね。 ただ、だからと言って警察が動くかどうかは別問題です。相手は美人局のような相手なのでしょうね。
それくらいでは逮捕されることはありません。逮捕されるほどのことではありません。あなたが心配しなくていいでしょう。
その程度であれば警察が動くことはないでしょうね。 ただ、一歩間違えば警察沙汰になっていた可能性はありますので、今後は気を付けた方がいいでしょうね。
相手の素性がまったくわかりませんが、もし未成年だった場合は夫は犯罪者でしょうか。 →相手が18歳未満であれば、児童売春や青少年健全育成条例違反の可能性はあります。 また、未成年ではなかった場合でも、この事を理由に夫を有責配偶者とする...
なりすましは、Aさんに対する名誉棄損になりますね。 Aさんが、被害届を出せば、捜査対象になるでしょう。 裏付けがとれたら、呼び出しがあるかもしれません。 少年院までは行かないとは思いますが、観別所送致、 その後、審判になる可能性はあります。
交際関係にないので、リベンジポルノ法は適用外でしょう。 わいせつ物頒布罪も、不特定多数に向けられた頒布でないと難しいでしょう。 ただし、民事では、慰謝料請求はできます。 また、警察にも申告したほうがいいでしょう。 身元が割れれば、事情...
実際にどうかはわかりかねますが、コンプライアンス上、警察に前科前歴を照会することは考えづらいと思います。 もちろん、履歴書や面接などで前科前歴の有無を、直接あなたに確認することは考えられます。
児童ポルノ法に違反します。 相手の同意があっても犯罪は成立します。 ただし、単発で、お互いに保存しない条件での交換であり、すでに消去していることから、 違法性は微弱です。 また、発見されない可能性も高いでしょう。 発見されても、捜査対...
追加でのご質問ありがとうございます。お答えします。 Twitterに投稿されている画像の全てを警察が把握しているわけではありませんから、そうした投稿をしても警察に検挙されないケースはあります。 たとえば投降後短時間で削除し、誰からも...
18歳未満から陰部画像を送信してもらう行為については ① 児童ポルノ製造罪 18歳未満と認識していることが必要 ② 青少年条例違反(わいせつ行為) 18歳未満と認識していなくても成立するという地域がある ③ 青少年条例違反(児童ポルノ...
以下は全部、最悪の事態を想定した推測です。 >仮に相手の方が未成年で親に相談していた場合、どうなりますか? 警察に相談し、被害届を出すかもしれません。 >また、在宅事件となった場合は私はどうなりますか? 警察が事件性があると判断す...
わいせつな画像を公開していた場合には、警察にバレるとわいせつ電磁的記録公然陳列罪容疑で捜査を受けるでしょう。 対応としては逮捕・報道されることがあるので、弁護士に相談して、逮捕・報道を回避する方法を検討してください。
掲示板形式では事実関係が把握できないので弁護士に直接相談して確認する必要がありますが 検討される罪名としては ①ポーズを取らせていた、→ 児童ポルノ製造罪 故意犯なので児童と知っていたことが必要 逮捕危険がある。 ②受け取った行為...
ただ受け取っただけであれば、児童であれば、警察にバレれば児童ポルノ単純所持罪を疑われるでしょう。 画像を削除してあれば起訴されることはありません。
基本的に18歳以上が18歳未満と性交渉した場合、その当時においてお互いに恋愛関係であったとしてもその後たとえば18歳未満が弄ばれたと感じて警察に被害届を出した場合、18歳以上が各都道府県の淫行条例違反に問われ、場合によって逮捕される可...
頒布=不特定又は多数の者への送信ですので チャットで知り合った数人の人に無修正の性器画像を送ってしまいました。」 ということだと わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われるおそれがあります
児童ポルノ罪の関係では、児童と知らなかったという弁解が通れば処罰されません。 青少年条例(わいせつ行為)の関係では、青少年と知らなかった場合でも処罰される地域があります。
刑事手続は終了になり、家裁送致もないでしょう。 学校への連絡も、もちろんないでしょう。
申し訳ございませんが、この場で警察が問題とする可能性等具体的なことを回答することはできません。 ご不安な場合には、個別に弁護士にご相談ください。