訴訟提訴もしくは当分別居について

離婚のご相談ですね。 1、証拠は提訴側が提示するのでしょうか? →そうなります。 2.認められるでしょうか? →「妻に無視されたLINEがいくつか」ということで、内容次第だとは思いますが、これだけでは認められないと考えられます。 ...

残高開示について教えてください

基本的には別居時残高だけを見ます。お金は絶えず使っていくもので、婚姻前に自分で貯めたものが残っていても、それは夫婦双方の支えがあったから使わずに済んだのだ、という発想で、基本的にはその婚姻前の残高ごと夫婦の共有財産とみなされます。

特有財産と共有財産について

ご質問に対して、ご回答致します。 1️⃣のご質問 →共有財産とは、わかりやすくいいますと、①結婚後に、②夫婦で培った(夫の収入、もしくは妻の収入で取得した)財産です。 ポイントは、問題となっている財産を取得した「原資」がどこから...

マンションは分与の対象になるのか?

①籍を入れるちょうど一ヶ月前に住居購入しました。私単独名義、ローンも私が支払っています。私の特有財産になるでしょうか。 → 特有財産の典型例は、独身時に築いた貯蓄、親から贈与されたお金等によってマンションの頭金を払った場合であり、...

財産分与の弁護士照会について

預金調査については、判決など債務名義がないと、弁護士会照会請求は、できない ですね。 離婚訴訟になれば、調査嘱託が可能なので、支店が分からなくても本店が分かれば、 取引の有無、支店、口座、残高を調査することは可能でしょう。

財産分与について教えてください

>①籍を入れるちょうど一ヶ月前に住居購入しました。私単独名義、ローンも私が支払っています。私の特有財産になるでしょうか。 >②いくらが妻の分与になるでしょうか。 ここに記載されている情報だけでは金額を算出することはできませんので直接...

養育費の算定や財産の開示について

>妻に知られている口座のみ開示するつもりですが、妻側の弁護士に調べられる可能性ありますか?どこまで調査できるのでしょいか? 奥様が、ある特定の銀行にご相談者様が口座を保有している可能性があることを疎明した場合には、裁判所を通じてた調...

財産分与について。助けてください。

立ち入りを禁止する法的かつ正当な理由はないですね。 これで貴殿とのメール相談はおわります。 必要ならお近くの法律事務所に足を運んでください。

離婚訴訟で弁護士を探している

法テラスが利用できない以上、着手金を分割払いする形で何とか対応してもらうしかないですね。 今は、着手金の分割払いに対応している事務所も多いので、弁護士に問い合わせてみることをお勧めします。

財産分与の提出物について

確定申告書を提出させたほうがいいです。 確定申告の見方は、別途、学習されたほうがいいでしょう。 親の資産の賃貸収入は、共有財産ではないので、分与の対象には ならないとお考え下さい。

助けてください。早急に離婚したいです。

① 先日精神科を受診してみたところ、鬱状態が認められました。 産後の妻と子供との同居を考えますと動悸がします。同居を拒否しますと同居義務違反になりますでしょうか。 ケースバイケースですが、不仲による別居について、 特に責任を負わない...

離婚時の相手の借金負担について

基本的に借金は財産分与の対象となりません。住宅ローンがある場合の住宅などは問題となりえますが。奨学金やギャンブルの借金であれば問題ないでしょう。

離婚調停に関する準備について

資産はこちらがほぼ管理しているために残高もわかるように提示してほしいと言っているのでしょうか? その可能性が高いでしょうね。 財産分与で、いくらの分与が相当かの確認のためではないかと思います。

離婚調停中 車について

共有財産なので、売却益が出るか出ないかわかりませんが、 売却損については、あなたも半分負担することになるでしょう。 いずれにしても、返却を前提にして、相手の意向もあるので、 調停条項を検討することになるでしょう。

離婚に向けて別居したい

婚姻費用の分担請求となるでしょう。 その相手では協議しても無駄かもしれませんから、調停、差押えと進めることになるでしょう。 婚姻費用は、家族が生きていくためのお金ですから、借金の弁済より優先します。借金は払えなければ、破産してもらうこ...

財産分与についておききします

弁護士照会で開示されなかった場合 存在があれば裁判所が照会ができると いうのは、所得があきらかに 高いためそれを理由に探してもらえると いうことでしょうか? 私の経験ですが、23条照会をしたところ、「銀行口座については相手側の同意が...

夫婦共有財産から弁護士費用を出すことに問題はあるか、またその場合の具体的な形について教えてください

夫婦共有財産は夫、妻の共有の財産ですので、一方が使う分に問題はないでしょうが、財産分与の際、弁護士費用は一方のためだけに使われたものとして、離婚の際の財産分与額が減る可能性はあります。 たとえば、夫婦が互いに使っている口座があって、そ...