財産分与の範囲について
財産分与の話が出る前、成立前に売却又は譲渡して得たお金を生活費等で使ってしまった場合は財産に含まれない。後に請求されないという認識であっていますか? >>概ね問題ありませんが、浪費は別ですのでご留意ください。 売却した場合後に金額を...
財産分与の話が出る前、成立前に売却又は譲渡して得たお金を生活費等で使ってしまった場合は財産に含まれない。後に請求されないという認識であっていますか? >>概ね問題ありませんが、浪費は別ですのでご留意ください。 売却した場合後に金額を...
婚姻前の財産は、財産分与の対象になりませんから、それらも原則なりません。慰謝料の代わりに養育費を増やす、というのは、法律的には別の請求なのでできませんが、話合いのなかで、それを提案して、相手が応じれば可能です。
仲介手数料は売却代金の3パーセントです。諸経費としては,固定資産税(日割り計算)や登記手続費用,印紙代等が考えられます。 残ローンは諸経費ではないです。 調停を控えているとのことですから,一度弁護士に相談されてみてもいいのではないでし...
具体的な金額が決まっていなければ財産分与を成立させることができないということはありません。 今の段階でも財産分与を成立させることは可能でしょう。 もっとも、思ったよりも売却額が低いとか細かなトラブルが生じる可能性がありますので、金額...
返還請求権はあるので、引き渡さないなら、今後調停を申し立てたときに、 返還請求をしましょう。 子供のお金なので、夫の行為が許されるはずもありません。
妻は調停離婚を申し立てたと置手紙に書いてあったのですが、子供に会えないのであれば、こちらも面会調停の申し込みをしたいのですが、住所が分からないと無理でしょうか? →離婚調停の申し立てがされているのでしたら、ご自宅に家庭裁判所から呼び出...
まず、離婚の見通しを、弁護士に相談しましょう。 可能そうなら、地元に戻って別居し、離婚調停と、婚姻費用分担調停を 申し立てましょう。 弁護士を選任したほうが安全ですね。
まず離婚という点だけで言えば、モラハラなどの離婚事由に当たりうる事由の明確な証拠がないとしても、 別居期間が長引けばそれだけでいずれは離婚事由となりえます。 財産分与についても、任意でまとまらないのならば裁判手続きを通じて請求すれば...
離婚訴訟とは裁判と言うことでしょうか? そうです。 非公開の弁論準備手続と言うものは裁判期日の一回目から可能なのでしょうか? 1回目からは一般的ではありません。するにしても2回目以降になると思います。 今私は弁護士をつけていま...
共有財産になります。 財産分与の対象として、カウントされるといいでしょう。 協議より調停のほうが、安全でしょう。
合わせて、面会、養育費、婚姻費用請求、財産分与についても調停にて話し合いたい場合すべて申立書を作成するのでしょうか? →夫婦関係調整(離婚)調停の場合、離婚に付随する親権者、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割のうち、希望す...
それを調停員さんに伝えたのですが調停では決められないから相手方が審判の申し立て?をして裁判で決めてもらうことになると言われたのですが調停員は判断できないのでしょうか? 調停委員は判断権者ではありません。 調停は、双方の合意がないと成...
調停委員も、勘違いすることはよくありますから、何度もよく説明するといいでしょう。 お互いに、同じ理解のもとに話を進めないと、くたびれ損になりますからね。
特有財産ですね。 残っていれば、それはあなたの物になります。 残っておらず、生活費に費消したとすれば、それは特有財産から 共有財産として費消したものとして、返還請求はないと考えるこ とになります。
海外赴任後も、一定の協力関係が認められるので、財産分与基準時は、離婚時になります。 別居時を基準にするのは、完全別居の場合ですね。
調停においては相手方も了承、場所においても当方で決めてよいと了承を得ている場合、相手方の裁判所に申立てをしなくても良いのでしょうか。 はい。 また、その場合は何か別途書類等は必要なのでしょうか。 管轄合意書ですね。 裁判所のHP...
>こういった調停中に相手の弁護士から直接依頼がくることは普通なことなのでしょうか? 相談者さんに弁護士がついていないということであれば、普通だと思います。 >私は応じるべきなのか、どう対応したらよいのか分からずにいます。 仮に応...
考え方としては、親からもらった現金は特有財産となり、離婚時の財産分与の対象とはなりません。 ただし、現金の場合、特有財産と共有財産が混ざってしまった場合などは、特有財産の立証ができるかが問題となることもあります。
相手方は弁護士がついておりますので、共有財産だと言ってくると思います。しかし、子供の為に使うのでどうにかして調停でうまいこともってていける主張はないでしょうか。 子供のために使うのだということを強調して、相手に理解してもらえるかどう...
副業収入で得た金銭で購入したのであるから,特有財産であるとの主張は通らないのではないでしょうか。婚姻期間中に得られた財産として財産分与の対象となると思います。
>財産分与の際はいったん夫名義の口座に資金移動してから、財産分与という形のほうが 良いのでしょうか。 そのまま妻から夫へ分与という形でもよいのでしょうか。 奥様の口座からご相談者様の口座に資金を移してから財産分与を行うということは通...
この場合返済して貰う事は難しいのでしょうか? 相手がもらったと言うのであれば、相談者が相手に貸し付けたことを立証する必要がありますので、口約束だけだと、難しいかもしれませんね。 何か、メール等でも相手が借りたことがわかるものが残って...
律儀な性格の方のようです。約束してしまった以上,支払うこととなりそうです。もちろん,減額のお願いはできます。応じてくれるかどうかは未知数です。
なりますよ。 書面にして出します。 これで終わります。
合意書を拝読する必要がありますが、4者の署名押印により甲乙丙丁間で債権債務がないことを確認した旨の清算条項があれば、合意成立までの事情に基づく慰謝料請求は認められないものと思われます。 ただ、ご相談者様が有責配偶者となってしまうこと...
債務は財産分与の対象とはならないので,車のローンと指輪のローンの半額をご相談者様が負担する必要はありません。
こちらが脅迫した証拠がないならば、刑事事件として罰せられたり、民事事件として返金を求められたりする可能性は低いでしょう。 ポイントはお金のやりとりがあったかではなく、脅迫行為があったかです。 警察官がどう言ったかはわかりかねますが、...
先ほど述べたような手順を踏まないで作成したものは公正証書ではありません。 弁護士に直接ご相談ください。
婚姻後の共有財産を開示すればいいでしょう。 いずれも開示対象です。 婚姻前の預金も含まれていれば、ラインを引いてわかるように すればいいでしょう。
離婚に応じない考えであることを本人へ伝えてほしいと相手の代理人へ話すこと自体は可能ですが、あえて面談をする実益は乏しいように思います。 奏功するとは限りませんが、ご自身で円満調停を申し立てることは一つの方法としてはあり得ます。