債権者として個人で対応していく事に疲れました。

債務者の代理人弁護士が住民票を追って、ご相談者様の現住所を調査したのだと思います。 今後相手と一切関わり合いたくないのであれば、債権放棄というのは選択肢の一つだと思います。 今後の対応について、一度、弁護士にご相談されても良いかも...

借用書の返済期日が過ぎた場合

最初から騙し取るつもりがなく,純粋にお金を借りただけであれば,詐欺には該当しません。返済期日をすぎているとすれば,単に債務不履行になっているだけで当然効力があります。

借用書の日付について

そもそも借用書は、借主が貸主に渡すものですので、借主が書くのが原則です。 ただ、貸主が作成したものに借主に署名捺印してもらっても大丈夫です。

個人間での債権回収について

>借用書はクレジット利用分も含め、書いてもらってますが、この場合は弁護士さんに頼めば >きちんと全額回収できるのでしょうか? 借用書の内容を確認したわけではないので何とも言えませんが、仮に借用書に不備がなかったとしても、確実に全額回...

家賃の支払い義務について

非常に微妙ですね。 「相殺」という言葉には、元々支払い義務があることは認めるという趣旨と、支払う意思がないという趣旨が含まれています。 おそらく話し合いでは拉致があかないと思いますので、もし本気で回収したいとなると、簡易裁判所に訴...

友人との金銭トラブル

>友人の女性に頼まれて毎月振り込んだお金や物を返してもらう方法はありますか? 何と頼まれてお金を振り込んだのかが分かりませんので、返金を求める根拠があるのかどうか判断がつきませんが、相手が無職で収入減がないのであれば、お金を返しても...

債権回収について…。

実家気付で出してもいいでしょう。 勤務先でもいいです。 法的に請求することです。 詐欺として損害を請求することでしょう。 破産されても逃げられないように。

犯罪なのかどうか…早期返金にはどうしたらいいのか

返金すべきものを適切な時期に返金しないというのは債務不履行ですが、それが別に何らかの犯罪になるわけではありません。 どの程度の返金がされることになっているのか分かりませんが、おおむね50万円以上の金額が返金されるようでしたら、弁護士に...

個人間の債権回収について

相手が自ら返済しないとなると、民事裁判を起こしたり、支払督促をしたりすることが有効です。 弁護士に依頼してもできますし、自分だけでもできます。 しかし、慣れない手続きで裁判所からも細かく訂正を支持されることもあるので、弁護士に依頼した...

貸したお金の回収依頼をしたいです。

① 証明書がなくても個人間のやり取りのみで法律事務所?債権回収業者?は依頼を受けてくださるでしょうか? → 契約書等がなくても、当事者間でのLINE等でのメッセージのやりとりなども証拠とはなりえます。また、現金を渡していたということ...

友人から動画編集の無償依頼分の代金を請求したいです

あなた自身の勉強のために、無償で引き受けたのですから、絶交になる前の 編集について、代価を要求することは無理ですね。 今後、有償依頼を取る努力をして、損をさせられたと思う部分について、挽 回をするしかないでしょう。

債務者からの異議申し立て(支払督促)

スクショと通帳の入金履歴を証拠として提出すれば債務の存在自体は争点とならないのではないでしょうか。 おそらく争点となりそうなのは,現在の正確な残高がいくらか(もともといくら貸していたのか←契約書がないので正確な金額は不明)といって点で...

完済証明書は必要か否か。

結論から申し上げると、相手から求められたらでいいのではないかと思います。 民法486条は領収書交付義務を、487条は債権証書返還の義務をそれぞれ定めていますが、いずれも債務者が交付・返還を求めたときに発生すると規定しています。 印紙税...

わいせつ物頒布等罪について

詐欺ですね。 あなたは罪にならないので、相談しずらいかもしれませんが、警察に被害届を出しに 行ってもいいですよ。

当事者尋問は必ず実施されるのでしょうか?

>これはほぼ100パーセント実施されるものですか? 何を請求されている事件で、何が争いになっているかによりますが、尋問を行うことは多いです。 >それから、当事者尋問は原告、被告の全てに対して行われるのでしょうか? >ちなみにですが...

元同棲相手に貸しているお金について

もしそうなった場合、どうにか回収する方法はありますか? →法的一般的な回収手段としては、借用書を証拠として裁判をして判決を取り、その判決に基づいて相手の預金や給与の差押えにより回収を図ります。 相手が借用書の作成に合意するのでしたら、...

支払ってしまった家賃の返却

和解契約が成立しているものと思われますので、取り戻すことは困難です。民間人対民間人の契約ですので、原則として意思表示どおりに成立し、後からスジ論で覆ることはありません。ただし、相手にだまされたなどの事情があれば別です。