裁判を問答無用で起こすと言われています。どうすればよいでしょうか
ただ弁護士の名前を出して脅しをかけ、お金を払わせようとしているだけかと思われます。無視しておいて問題ないでしょう。ただ、万が一裁判所から書類が来た場合は対応の必要があります。
ただ弁護士の名前を出して脅しをかけ、お金を払わせようとしているだけかと思われます。無視しておいて問題ないでしょう。ただ、万が一裁判所から書類が来た場合は対応の必要があります。
状況次第ですが、詐欺罪や偽計業務妨害罪、脅迫罪に当たる可能性がゼロとまでは断定できない状況かと思います。 ハッタリはばれると誹謗中傷が苛烈になることもあるので、避けたほうが無難なように思います。
グッズを引き渡せ、という裁判ですね。 および損害として慰謝料5万円位でしょう。 終わります。
>こちらの内容は訴えることなどできるのでしょうか? 動画の削除を請求するにしろ、損害賠償を請求するにしろ、動画の内容を確認し、これらの請求をし得る理由(名誉毀損や著作権法違反など)があるのかを精査しなければ判断ができません。 また、...
脅迫罪にはなりません。 あなたが夫をコントロールできるわけではなく、また、具体的、現実的に、 危害が加えられることを予測させる程度の内容でないと、脅迫罪は成立し ないですね。
日数は関係がなく、記事の内容や数が影響するでしょう。
プライバシー権の侵害にとどまり、刑事的な責任を問うことは難しいかと思われます。民事的な手続で慰謝料請求を行うことは可能でしょう。
うそをついてあなたの心理をおびやかし不安にさせてるようですが、 脅迫には至っていないですね。 脅迫や名誉棄損なら警察も関心を持ちますが、あなたに対して危害を 加えるような言動ではないので、動かないでしょう。 相談に行っても問題はありま...
名誉毀損や名誉感情の侵害、プライバシー権の侵害等で慰謝料請求を行うことが認められる可能性はあるでしょう。 ただ、具体的な事情として、どのような活動を行なわれたのか、それによりどのような被害を受けたのか等の個別のお話をお話いただく必要...
>今日裸の動画を撮られてそれを拡散されたくなければお金をよこせと言われました。 >どうすればよろしいですか? 警察に相談された方がよいかと思います。
相手が特定できれば、自身の社会的評価を下げるような行為を行ったとして慰謝料請求をすることも可能かと思われます。
実際の投稿内容がどのようなものなのか、その文脈がどうなのかによっても変わってきますので、一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
「〇〇(私の名前)予約入らなくなったね〜」という投稿記事は名誉権侵害及び名誉感情侵害には該当しないでしょうから、開示請求をしても認められず、したがって損害賠償請求もできないでしょう。 こちらの投稿記事をきっかけとして、相談者様に対する...
基本的に漠然とした集団に対しての誹謗中傷は名誉毀損や侮辱罪となりにくいでしょう。個人の権利が侵害されていると判断しづらいためです。
本名を出してSNSをやっていないので、流出してしまった本名、誹謗中傷を削除してもらうことはできるのでしょうか? また、そのコメントを残した人たちを訴えることはできるのでしょうか? →SNSの運用状況にもよりますが、プライバシー権侵害...
特定がなされていない場合は、自身の権利が侵害されたことの証明が難しく、情報開示が認められない可能性があるかと思われます。 具体的な投稿内容にもよりますので、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
基本的に特定の団体や特定の人物ではなく、国や特定の地域出身者を漠然と誹謗中傷するような場合には名誉毀損罪や侮辱罪となる可能性は低いと思われます。
嘘の情報を書かれたり、暴言やSNSアカウントの画像を投稿されたりしています。その人たちへ賠償請求がしたいです →前提として、発信者情報開示の手続により相手方を特定することとなるでしょう。弁護士費用については個別に弁護士にお問い合わせい...
ご自身が何も誹謗中傷をしていないのであればフォローしているだけで開示請求がされることは基本的にありません。 不安であれば無料相談を利用されても良いでしょう。
具体的な侵害内容が分からないのでなんとも言いがたい部分はありますが、一般論として、事務所宛に著作権侵害に関する書面を送ればなんらかの反応があるかと思います。 (弁護士が書面を送る場合も、直接やり取りすべきなら連絡先と本名を教えてくれ、...
この際、開示請求はできるのでしょうか →「〇〇(私)はニート」という記載が相談者様の社会的な評価を低下させたり名誉感情を侵害したりプライバシーを侵害したりするものであれば開示請求が認められるでしょう。弁護士に記事を見せてご相談ください。
ご投稿内容からは、事情も不明であり、名誉毀損(不法行為)が成立し得るのか定かではありません。そのため、示談金50万円の当否も不明ですが、名誉毀損名目での訴えということであれば、名誉毀損が成立しなければ、そもそも、あなたは損害賠償義務を...
それなら大丈夫でしょう。
いずれもあり得ます。起訴不起訴については検察が判断しますので、取り調べや捜査の結果起訴する必要性がない又は証拠が不十分となった場合は不起訴となりますし、侮辱罪であれば起訴が可能となれば侮辱罪での起訴もありえるでしょう。
せっかくかいてもらったのに恐縮ですが、書き込み直接拝見しないと断定出来ません。 「外道」という言葉も、一部コミュニティのスラングだったりするので、一般的意味で使われているのか分かりませんし。 どうしても気になるなら、ツイートのスクショ...
ご質問者様自身の権利が侵害されているわけではないので法的な手段を取ることは難しいでしょう。実際にそのゲームを制作、販売している企業であれば業務妨害等を主張できる可能性はあるかと思われます。
住所、氏名がわかれば、損害賠償請求は可能です。 Xに対して開示請求することになりますが、経験値の有る弁護士を 探して依頼したほうがいいでしょう。
供述調書の内容等の刑事記録については閲覧をするのは難しいかと思われます。特に不起訴処分となっている場合は難しいでしょう。 民事訴訟等で裁判所を通して文書の確認を求める手続きであれば提出がなされる可能性はありますが、確実性はやはりあり...
実際に誹謗中傷を行い、名誉毀損や侮辱等が成立するのであれば、慰謝料支払い義務が発生する余地はあるでしょう。
相手側が動いてから意見照会書が来るのはいつ頃ですか? →従来型であれば、5ch仮処分→APに対する任意の発信者情報開示請求(又は発信者情報開示請求訴訟)となります。 5chに対する仮処分を申立てしてから、実際に担当者からIPが開示さ...