DMでの発言が脅迫に該当する可能性についての相談
>今年2月にDMで(生きてる価値ない、家族ごとしね、死ね、障害者、カス)と送ってしまいました、 どのような流れで、なぜそのようなDMを送ったのか分かりませんが、↑のメッセージのみを送っただけであれば、脅迫に当たる可能性は低いです。
>今年2月にDMで(生きてる価値ない、家族ごとしね、死ね、障害者、カス)と送ってしまいました、 どのような流れで、なぜそのようなDMを送ったのか分かりませんが、↑のメッセージのみを送っただけであれば、脅迫に当たる可能性は低いです。
すでに相談済みでしたか。そうしますと、罪名を変える必要があります。事実を摘示してご質問者様の社会的評価を低減させているのであれば、名誉毀損が考えられます。
状況次第ですね 脅迫になるか、名誉棄損などになるか、あるいはその言動が不法行為となるか。職場ならパワハラなどもありうるでしょう。 いずれにせよ不適切な言動にはなると思います。
刑事のほうが厳格に判断されるので、まずは弁護士と出来事表を 作成するといいでしょう。 住所が不明なら、刑事を先に検討してもいいでしょう。 法テラスの評価はよくわかりません。 これで終わります。
>某企業オークションにて、落札後支払い意思があったが支払いが間に合わなかった場合、以前以前逮捕などのニュースを見たのですが、 >今回のケースは訴訟や逮捕などはあるのでしょうか? 今回のケースとはどのようなケースでしょうか?
100%絶対に訴えられないという回答は弁護士倫理上できません。また,お書きのような行動を,弁護士としてお勧めしたり容認したりできるわけでもありません。
返金手続きがされているとなると、損害が生じていないかと思われますので、相手の対応は不適切かと思われますが、法的な請求は難しいかと思われます。
脅迫があるのか、名誉棄損があるのか、当初からの事実関係を整理しないとわかりません。 最寄りの事務所を探して、直接相談されるといいでしょう。
相手の虚偽情報が、名誉棄損になるか侮辱になるか、 一度警察に相談してみるといいでしょう。 違法な表現であれば、謝罪請求できます。
名誉感情の侵害に関しては、慰謝料として認められても10〜50万円程度の幅となり、2,30万円程度までしか認められないというケースもありえます。 他方で訴訟をやるとなると弁護士費用からすれば赤字となるリスクが高いように思われます。出勤...
自分から名乗り出ることはかなりリスクがあるのでしょうか。 →そもそも特定できるかまだわからない投稿記事について、相手方に特定の手間を省かせ、相手方に、相談者様に対する損害賠償請求の機会を与えるでしょう。 その場合も弁護士の方に相談し...
「など」と書かれているので,全てのメッセージを一言一句正確にしかも包み隠さず教えてもらう必要がありますが,公開の場でそれをやってしまうと,相手方が見れば事案が特定されてしまいますので,不安なら弁護士へ直接相談して判断してもらってください。
金銭を要求するのは脅迫ではなく恐喝の問題ですが,いずれにせよ,警察が動くような事案ではないという印象です。
ご自身のことと特定できる形で書き込まれていれば名誉毀損や名誉感情の侵害となり得るかと思われます。実際の投稿内容について弁護士に確認をしてもらいアドバイスを受けると良いでしょう。
撮影禁止の対象物がなにかわかりませんが、営利目的で使用していなければ、 損害の請求を受けることはありません。
DMに関しては個人間のやり取りであるため、発信者情報開示手続きの対象とはならないことから開示事態がされる可能性は低いかと思われます。
高額かと思われます。減額の余地は十分にあるでしょう。そのまま相手の請求に応じて支払わず、弁護士をに相談の上場合によっては弁護士を立て減額交渉をしても良いかと思われます。
損害賠償請求等できますか? →相手方に対し、損害賠償を請求すること自体は自由です。しかし、「あなたが怖い」という発言のみでは、裁判所で損害を認めてもらうことはできないでしょう。
金額も大きいですし、ここで解決するような話ではないと思います。 弁護士にまず相談すべきです。 契約書の内容を確認してもらって、どのような対応が考えられるかを検討することになるでしょう。 前受金の返金をしないという条項が直ちに有効かどう...
ご質問者様のご報告の状況からして、相手が言っていることは嘘だと思われます。これ以上関わりを持たないことをお勧めします。
もし娘の事が尾を引いてるのならばキチンと謝罪をし、粘着行為をやめて欲しいとお願いしたいですが、謝る事で罪を認め損害賠償など発生する事になるでしょうか。 →なる可能性がありますが、それより、こういった相手方に対し謝罪する行為は、相手方を...
DMに関しては個人間のやり取りであるため、発信者情報開示の対象とはならず、DMでしかやり取りをしていないのであれば開示請求は行われないでしょう。
基本的に任意の開示は応じてくれませんので、開示手続きを行い、裁判所を通して情報を開示してもらう形となるでしょう。
アカウントの乗っ取りについては、乗っ取られて投稿されたものについて開示請求を行えば、投稿した時に接続していたプロバイダから投稿者を特定することとなるため、ご自身が何もやっておらず、乗っ取りをされただけであれば責任は負わないでしょう。
まず、発信者情報開示請求に慣れている弁護士を探すことです。 費用については高額なので、複数事務所に問い合わせるといい でしょう。 50万円以上になると思います。 販売をやめさせることや、慰謝料請求はできるでしょう。
この際Aさんは私の情報を開示請求することは可能なのでしょうか? →発信者情報開示請求の手続では、相談者様の情報を開示することはできないように思います。
ビットトレントによる損害賠償請求についてですが、適切な対応を行うと賠償金の大幅な減額ができる余地があります。 どのメーカーからの請求なのかによりますが、メーカーによっても対応が異なってきます。 お支払いされる前に精通した弁護士にご相談...
>抽選で落選するかもしれないが、早い番号が欲しいため、大量にコンビニで申し込みをし、当選後数枚だけを支払し、残りの当選した分は支払いせずに入金を流す。支払期限が切れるのでその分は先着販売に追加される。 >この場合の行為、主催者から何か...
質問者様ご指摘のとおり「ただの脅し」であり、嘘ではないかと推察されます。弁護士に相談済みというのも虚偽でしょう。 もっとも、本当に弁護士からの連絡があった場合には、一応対応されるのがよろしいかと思います。
給与債権に係る情報取得手続(民事執行法206条)の対象ではありませんが、財産開示手続(同法197条以下)が申し立てられた場合は、財産目録に勤務先を記載した上で財産開示期日で陳述する義務がありますので、勤務先の開示が避けられません。正当...