勤務先を利用した営業活動による精神的苦痛と委託業者の対応不足について訴訟可能か?
自身の勤務先が委託する委託業者が、面識もないにも関わらず、私個人の名前を出して、私の自宅近隣住民に営業活動を実施した。
①面識無い人間に勤務先などをご近所に触れ回ったことで精神的苦痛を味わった
②漏洩した本人から、謝罪はあったものの、安心して暮らし続けられるための納得いく回答がなかった、ので、謝罪は申し受け無かった
③委託業者に委託している、勤務先の誠意ある対応が皆無
④個人情報漏洩があった場合、社員には懲戒処分があるが、委託業者へは反省の態度が見受けられたとの営業部長判断で、今も尚営業活動実施中
上記現状で訴訟は可能でしょうか?
実際に精神的苦痛を受けたのであれば、裁判上で慰謝料の支払いを求めること自体は可能です。
ただ、請求が認められるかどうかという訴訟の見通しに関しては、詳細をお聞きしないことには判断ができませんので、直接弁護士に相談された方がよいかと思います。
名誉毀損や名誉感情の侵害、プライバシー権の侵害等で慰謝料請求を行うことが認められる可能性はあるでしょう。
ただ、具体的な事情として、どのような活動を行なわれたのか、それによりどのような被害を受けたのか等の個別のお話をお話いただく必要があるかと思いますので、一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。