民事勝訴後の刑事告訴について、弁護士の対応と流れについて教えてください
民事事件の裁判で認容された金銭を支払わないことは、直接的には犯罪行為ではないため、刑事事件にはなり得ません。今後の対応については、ご依頼されている弁護士の先生にご相談されてみてください。
民事事件の裁判で認容された金銭を支払わないことは、直接的には犯罪行為ではないため、刑事事件にはなり得ません。今後の対応については、ご依頼されている弁護士の先生にご相談されてみてください。
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、支払う必要はないと思われます。支払わなかった場合、督促の連絡が入ることが予想されますが、お近くの弁護士などの専門家や消費生活センター、あるいは警察に相談することをお勧めいたします。
差押えが奏功せず、刑事事件化も難しいとなると、なかなか支払いを促す手段を講じることは難しい印象を受けます。 あとは、債権者破産を加害者側に伝えて様子を見るくらいでしょうか。
署名や押印を偽造されていた場合には私文書偽造になります。 相談者から誰かを訴える必要はありません。 連帯保証契約の履行を求められたときに、それは偽造だから私は保証人ではないと反論して履行を拒めば足ります。
無料求人広告をうたい、自動更新されることを秘して申込させるケースがあとを絶ちません(Googleで「求人広告詐欺」で検索してみてください。)」。 電話でどのような勧誘を受けたか分かりませんが、「無料でのせませんか、費用は一切かかりませ...
法律上、契約自由の原則があり、価格や販売するか否か、購入するか否かは当事者が自由に決められますので、何ら問題ありません。 幼稚園の写真は販売(入園契約の内容)との関係でも、 購入期限内はデータを保存していて、期限経過後はデータを削除...
どんな封筒を使っても、どんな言葉を使っても、裁判所に訴え出なければ支払を強制することはできません。 払うべきではないでしょう。下手に払うと、「押せば払う人」リスト(通称「カモリスト」)に載ってしまい、ほかからも請求されてしまう恐れがあ...
携帯詐欺とTwitterでの件、ご記載の内容からは、何とも事情が掴めません。 訴訟を提起されているとのことですので、訴状を持って弁護士に相談・依頼して、きちんと対応する必要があるでしょう。
詐欺罪には公訴時効があります。 時期によっては刑事事件にはなりません。 詐欺の損害賠償債務については破産しても免責されない可能性があります。 弁護士に相談するとよいでしょう。
そもそも補助金の支給対象となる事業実績がないのに補助金を受ける(そしてその申請に絡んで補助金から対価を得る)という枠組みなのであれば、そのスキーム自体が補助金詐欺にあたる可能性が相当程度あると思われます。 また、補助金を受けるために...
・名誉毀損で訴えられるかどうかについては、面談相談で詳しい事情を伝えて、相談してみましょう。 ・相手からの回収見込みについては、依頼している弁護士と相談してみましょう。 一般論としては、裁判で勝ったり、強制執行しても、取れる財産が...
舟券の購入を強制されたわけでもなく、100%当たるとされているわけでもありませんから、 現実的には全額返金は困難です。 情報料と一応当選した金額の差額分の一部返金あたりが現実的な解決策です。
①知人との関係と②キャッシング会社との関係に分けて説明します。 ①知人との関係 成人した大人がやった行為なので、実際に行為を行った知人宛てだけに損害賠償請求ができ、その父親には請求できません。 (同様にキャッシング会社からは息子さん...
現実的には難しいでしょう。 相手としては「ノウハウ」は教えていますので、「ちゃんと教えたのにできなかっただけだ。」と主張されれば詐欺を立証できません。
2度目の旅行のことですかね。 約束違反なので、請求していいですね。 直接行ってもいいですよ。 その際録音するといいでしょう。 SNSは名誉棄損にならぬように気を付ければいいですよ。 警察に行っても民事と言われるだけでしょう。
返す日にちは決まっているのですが、そこまでに返ってこなければ詐欺ということになりますか? →刑法上の詐欺罪は、「嘘を述べて相手に誤解を与え、その誤解に基づいて被害者が財産を渡した」という厳格な要件下でのみ認められます。ご質問のケースは...
①消費者を騙してぼったくるのは訴えることはできますか? 詐欺罪に該当するおそれがあると考えられます。 ②薬機法違反になりませんか? 景品表示法違反や薬機法違反のおそれがあると考えられます。
無視しましょう。ガイドブック代は払う必要はないと思います。 以後、文字数稼ぎ。。。。。。。。。。。。。。。。
口座を売却したようなこともなく、そもそもあなた名義の口座への送金などなかったのであれば、○さんからの入金はないと回答すれば足りるかと思います。
最終打ち合わせまでいったのであれば、それまでに相手方も相当な費用をかけているかと思います。 今回はこちらの一方的な事情による契約の解除にあたりますので、相手に発生した費用等は支払う必要があります。
クーリングオフが可能です。 期間は、8日間です。 ほかにも特商法違反がありそうなので、取り消しも可能でしょう。 消費者相談センターにも問い合わせるといいでしょう。
無視しましょう。 実際に法的措置を取られたら、クーリングオフをしたので支払義務はないと主張することになります。
お困りのことと存じます。一般的には式場との契約によって検討することになりますが、不可抗力による中止であれば支払う必要はありません。ただし、不可抗力であったかどうかの判断はケースバイケースです。ご相談の内容からですと、詳細をよく検討する...
裁判所に事情を説明すれば、手続きは進められるとは思います。
違約金について契約書に記載がないなら違約金については生じないことが原則になります。 ただ、1円でも回収するということを目的とするならば違約金については一旦考えることになるでしょう。 3倍返しとは、支払った金額の3倍ということですか...
一般に、当初の契約で合意した内容が履行されない場合には、債務不履行として契約の解除理由となりえますが、事実関係の詳細を把握しないと解除や取消が可能かの判断は容易ではないと考えられます。一度、資料を持ち寄り直接弁護士にご相談されることを...
契約内容を整理し、あなたが相手方に対してどのような請求をできるのかを明確にすればよろしいかと思います。
状況が分かりませんので受理されるかどうかは分かりませんが、被害届を出したいのであれば、一度警察に相談してみてください。
本相談ですと、状況の把握や精査が困難ですので、大変恐縮ですが、法的責任に関する回答は困難になります。
通販サイトに取引約款のような説明ページがあるかと思いますので、それを確認しなければ正確なことはいえませんが、一旦料金を支払って貰って、それをすぐに返金するという手順を踏むためだけにわざわざ費用を払って弁護士に委任する可能性はかなり低い...