浮気相手の奥さんに謝罪に伺う際の誓約書について

誓約書の内容については、相手の方のキャラクター次第でなにをどこまで書くかを慎重に検討した方がいいかと思います。 無料法律相談等もございますので、一度文面を作成したうえで、ご相談に行かれた方がいいかもしれません。

弟の離婚の際の慰謝料と養育費について

誓約書の内容•表現(規定ぶり)が直接確認できないため、ご投稿内容を前提としますが、元妻側の要望が色濃く反映されており、家庭裁判所で使用されている養育費算定表からはかけ離れた内容となっているように思われます。  家庭裁判所に適正額の養育...

性病を移したことによる慰謝料請求

一般論ですが、証拠については、立証する責任を負う側がしかるべき手段により入手するのが原則であり、あなたの方で応じる義務はないように思われます。  これ以上は、公開の掲示版でやりとりふるのは望ましい内容とは思われませんので、個別に弁護士...

元交際相手からの貸金要求と慰謝料請求の可能性について

既に交際関係を解消しているのであれば、あなたに相手の生活の面倒を見たり、お金を貸さなければ義務はありません。また、生活の面倒を見る義務もないので、相手からの慰謝料請求も認められる理由はないでしょう。 また、あなたが拒否をしているにも...

慰謝料肩代わりの合意書に関して無効にしたい。

その合意書は一方的に作成されたとは言えない可能性はありますね。 あなたとの関係では無視していいので、あなたは進めればいいでしょう。 夫が全額払った後、さらに求償権を行使することはできないでしょう。 また、当然、あなたが依頼した弁護士に...

出会い系で行為後の高額請求

詐欺かどうかはわかりません。ですので、無視してよいかもご回答はできません。 弁護士や警察が関与すれば個人情報の特定は可能な場合があるように思います。 警察から連絡があったり、ご自宅に相手方から連絡がある場合は速やかにお近くの弁護士に...

望まない妊娠による慰謝料請求、並びに男性側の責任問題

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 妊娠は男女双方の責任ですので、伺ったご事情の下であれば、相手方が中絶を選択した場合に、相談者様が負うこととなる可能性のある義務は、条理上の支払義務としての中絶費用の折半分程度でしょ...

脅迫で訴えると言われてしまいました

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 連絡が取れないから職場に連絡をせざるを得ないという意味に解せば、脅迫とまではいえないでしょうから、そこまで心配なさらなくて良いかと思います。 もしお気持ちとして妊娠中絶に関してきち...

多額の慰謝料を請求されそうです。

連絡を絶ち、無視するのがいいでしょう。金銭を払うような話ではありません。 ただし、裁判所から書類が届いた場合だけは、すぐに弁護士に相談して下さい。それさえ頭に置いておけば、心配して待つ必要はありません。

彼氏の不貞行為による慰謝料請求について

私自身相手の配偶者にも今回の事については、お伝いしたいと思っているのですがその場合相手の配偶者から彼に対して慰謝料を請求書される場合はありますでしょうか? →その可能性はあります。慰謝料を請求するかどうかはその配偶者の方の判断に任さ...

別れに対する慰謝料請求

ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、慰謝料等を支払う必要はないと思います。 ただ、相手に怪我をさせた点について記載内容からは、詳しい状況が分かりませんので、 具体的な事情によっては、損害賠償をする必要がある場合もあるで...

慰謝料、返済の義務はあるか

不貞行為もないので、慰謝料の支払義務も返済の義務もないでしょうね しつこいようであれば弁護士に相談して対応を依頼しましょう。

現在お付き合いしている彼の親に訴えると脅されている

民事と刑事の問題を混同されているように思います。 その点を踏まえて、ご質問にお答えします。 この様な状態で、私は訴えられることはあるのでしょうか? →相談内容限りでは、御相談者様が刑事上の罪にあたる行為をされていませんので、刑事の問...

不貞行為の慰謝料請求に関して

・別居後、すぐに調停申請をしており、(中略)破綻しているとは認められないのでしょうか? →破綻の事実は、別居や調停申請により認められるわけではなく、それ以外に婚姻継続し難い事由があるかどうかの実質的な部分が問われます。なぜ別居しなけ...

不貞行為に対しての慰謝料、求償権について質問

質問1 一般論として、相手方に対する不法行為があれば損害賠償請求を受ける可能性がありますが、ご記載の事情から具体的に思いつくものは特にありません。  質問2 和解提案に応じるかどうかは、相手方が任意で判断できることです。相手方が求償...

彼の妻から会いたいと言われています

法律的には会って話す義務はありません。 会えば慰謝料を減額してくれたり離婚に応じてくれるかは相手方次第ですが、会ったからといって交渉が好転するとは思いません。

不倫相手から何で訴えられますか?

ご質問ありがとうございます。 不倫相手から訴えられる可能性として、すぐに思い浮かぶのは、 求償権に基づく請求です。 例えば、不倫相手が旦那さんに慰謝料として150万円支払った場合に、 不倫相手がご質問者様に対し、その半額程度の75...