浮気相手の奥さんに謝罪に伺う際の誓約書について
誓約書の内容については、相手の方のキャラクター次第でなにをどこまで書くかを慎重に検討した方がいいかと思います。 無料法律相談等もございますので、一度文面を作成したうえで、ご相談に行かれた方がいいかもしれません。
誓約書の内容については、相手の方のキャラクター次第でなにをどこまで書くかを慎重に検討した方がいいかと思います。 無料法律相談等もございますので、一度文面を作成したうえで、ご相談に行かれた方がいいかもしれません。
婚約の成否の問題と、別れた理由に正当性があるか否かでしょう。 相手の主張の詳細も確認する必要があります。 いずれも、従前の経緯を聞かないと、判別できない性質のものな ので、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。
詐欺なので、これ以上、関わらないほうがいいでしょう。 同様の事案で、加害者は違いますが、被害に会った人は多数いますね。
誓約書の内容•表現(規定ぶり)が直接確認できないため、ご投稿内容を前提としますが、元妻側の要望が色濃く反映されており、家庭裁判所で使用されている養育費算定表からはかけ離れた内容となっているように思われます。 家庭裁判所に適正額の養育...
一般論ですが、証拠については、立証する責任を負う側がしかるべき手段により入手するのが原則であり、あなたの方で応じる義務はないように思われます。 これ以上は、公開の掲示版でやりとりふるのは望ましい内容とは思われませんので、個別に弁護士...
相手方において訴訟で認定可能な損害が発生しているとは考えられず、損害賠償に応じる必要はないように思います。
補足です。 ネット上で、実際話も聞かない状態で、 不貞慰謝料に対する今後の対応を述べるのは心配が残ります。 面談に行ったら100%正確な回答が得られるわけではありませんが、 精度はあがりますので、可能であれば面談相談をお勧めします...
既に交際関係を解消しているのであれば、あなたに相手の生活の面倒を見たり、お金を貸さなければ義務はありません。また、生活の面倒を見る義務もないので、相手からの慰謝料請求も認められる理由はないでしょう。 また、あなたが拒否をしているにも...
その合意書は一方的に作成されたとは言えない可能性はありますね。 あなたとの関係では無視していいので、あなたは進めればいいでしょう。 夫が全額払った後、さらに求償権を行使することはできないでしょう。 また、当然、あなたが依頼した弁護士に...
喧嘩をした際にご相談者様が故意又は過失によって何かを壊したということであれば、損害賠償義務として修繕費の支払いをする必要があります。 ご参考にされてください。
詐欺かどうかはわかりません。ですので、無視してよいかもご回答はできません。 弁護士や警察が関与すれば個人情報の特定は可能な場合があるように思います。 警察から連絡があったり、ご自宅に相手方から連絡がある場合は速やかにお近くの弁護士に...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 妊娠は男女双方の責任ですので、伺ったご事情の下であれば、相手方が中絶を選択した場合に、相談者様が負うこととなる可能性のある義務は、条理上の支払義務としての中絶費用の折半分程度でしょ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 連絡が取れないから職場に連絡をせざるを得ないという意味に解せば、脅迫とまではいえないでしょうから、そこまで心配なさらなくて良いかと思います。 もしお気持ちとして妊娠中絶に関してきち...
連絡を絶ち、無視するのがいいでしょう。金銭を払うような話ではありません。 ただし、裁判所から書類が届いた場合だけは、すぐに弁護士に相談して下さい。それさえ頭に置いておけば、心配して待つ必要はありません。
離婚の有無は基本的には金額に影響しないのですが、慰謝料請求の額としては比較的高い目になっているように思われます。穏便に済ませることを最優先にするのであれば、言い値で払うというのも一つの方法です。値切り交渉をすることも考えられますし、裁...
私自身相手の配偶者にも今回の事については、お伝いしたいと思っているのですがその場合相手の配偶者から彼に対して慰謝料を請求書される場合はありますでしょうか? →その可能性はあります。慰謝料を請求するかどうかはその配偶者の方の判断に任さ...
独身を装って長期にわたって関係を継続した貞操権侵害事案なので、50万円でもかなり安いですね。 100万円請求されても仕方のないところでしょう。 だましたのはあなたの夫です。 だまされたのは相手の女です。
あなたの考えでいいですよ。 自己都合のキャンセルにあたるので、返金はされません。 その答えで正解です。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容からは、慰謝料等を支払う必要はないと思います。 ただ、相手に怪我をさせた点について記載内容からは、詳しい状況が分かりませんので、 具体的な事情によっては、損害賠償をする必要がある場合もあるで...
可能であれば、ネットではなく面談相談をお勧めします。 ネット上で詳細な回答が難しいからです。 少なくとも、弁護士に相談せずにお金を払ったり、合意をしたりするのは避けた方がいいです。
不貞行為もないので、慰謝料の支払義務も返済の義務もないでしょうね しつこいようであれば弁護士に相談して対応を依頼しましょう。
会ったことがないのなら、慰謝料の支払い義務まではないでしょう。 放置してもいいですが、夫に請求するように助言するといいでしょう。
民事と刑事の問題を混同されているように思います。 その点を踏まえて、ご質問にお答えします。 この様な状態で、私は訴えられることはあるのでしょうか? →相談内容限りでは、御相談者様が刑事上の罪にあたる行為をされていませんので、刑事の問...
彼との間では、彼が全額負担するという合意をすることができます。 ただし、その合意をもとに奥様からの請求を免れることはできません。 奥様への支払い後に彼に対して合意に基づいて負担分を返還するように請求することになります。
たとえば、 共同不法行為の男性の負担割合は6割です。 したがって、求償分90万円を控除した60万円を支払います。 これでよければ支払います。 連絡くださいと。 やってみるといいでしょう。
・別居後、すぐに調停申請をしており、(中略)破綻しているとは認められないのでしょうか? →破綻の事実は、別居や調停申請により認められるわけではなく、それ以外に婚姻継続し難い事由があるかどうかの実質的な部分が問われます。なぜ別居しなけ...
口頭であっても法的効力が生じる場合もありますので、むやみには「はい」と言わない方がいいです。何かを決めるにあたっては、後でトラブルにならないよう明確な決めごとを書面化すべきです。
質問1 一般論として、相手方に対する不法行為があれば損害賠償請求を受ける可能性がありますが、ご記載の事情から具体的に思いつくものは特にありません。 質問2 和解提案に応じるかどうかは、相手方が任意で判断できることです。相手方が求償...
法律的には会って話す義務はありません。 会えば慰謝料を減額してくれたり離婚に応じてくれるかは相手方次第ですが、会ったからといって交渉が好転するとは思いません。
ご質問ありがとうございます。 不倫相手から訴えられる可能性として、すぐに思い浮かぶのは、 求償権に基づく請求です。 例えば、不倫相手が旦那さんに慰謝料として150万円支払った場合に、 不倫相手がご質問者様に対し、その半額程度の75...