不倫相手から何で訴えられますか?

私が不倫をして、夫が不倫相手に慰謝料を請求している所です。
が、その不倫相手が私に対して訴えると言っているそうです。
この場合、何で私は訴えられるんでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

不倫相手から訴えられる可能性として、すぐに思い浮かぶのは、
求償権に基づく請求です。

例えば、不倫相手が旦那さんに慰謝料として150万円支払った場合に、
不倫相手がご質問者様に対し、その半額程度の75万円を請求するものです。
その割合が半分か否かは争いようがありますが、
不倫相手が旦那さんに支払う慰謝料は、本来は不倫をした2人が合わせて支払うべき金額なので、
求償権は、その払いすぎた分を請求するためのものということになります。

ただ、旦那さんとご質問者様が結婚生活を続けられる場合は、
不倫相手に求償権を放棄させることを条件に、支払額を減額して合意することもあります。

ご質問者様と旦那さんとの関係性にもよりますが、
可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。
なるほどです。
夫が相手側にだけ慰謝料を請求した場合そういう事があるんですね
理解しました。

これ以外に、私は相手からストーカー行為(待ち伏せ、連絡の強要、脅し)があったので警察へ行きその処理してもらい、夫へ自白して不貞行為が明らかになったのですが、相手からすると裏切られた等の精神的苦痛として訴えられるケースはありますか?
過去にありましたか?