既婚と騙して肉体関係を持っていた(付き合ってはいない)女性に対する慰謝料支払について

お恥ずかしながら夫の話で相談です。
夫は既婚者にも関わらず、独身と偽り、4年間に渡り、ある女性と肉体関係を持っていました。最近、夫が既婚であることを打ち明け謝罪し、もう会えない事を伝えた結果、身体の関係を持っていた女性から慰謝料請求されています。慰謝料支払いは必要でしょうか。また、必要な場合、いくらが相場でしょうか。

▪️相談対象: 夫(46歳)、セフレの女性(46歳)
▪️状況
・夫は女性に独身(バツイチ)と嘘をついており、過去4年間の間、定期的に肉体関係を待っていました。
・正式に彼氏彼女として付き合っていた期間は最初の1年だけ、その後3年は、いわゆるセフレのような状態で、身体の関係をメインに持っていました。
・夫から女性へは、一度も結婚や婚約の話をした事はなく、付き合う事はできないと女性に話していたようです。
・また、過去4年間、夫は一度も自分の自宅を教えず、女性宅にも泊まらず、家族や友達にも紹介せず、外泊や旅行などにも行かず、夜間の電話もせず、という状態で関係を持っていました
・女性は夫に好意を頂いており、様々な制約(上述のような沢山のできない事)があるけど会いたい、肉体関係を持ってほしいとお願いをしていました(夫に会いたいと言ったり、抱いてほしいと打診するメッセージは多々残っています)
・夫は逢瀬の費用(食事や交通費)は全て負担しており、時たまプレゼント(家電やアクセサリー)などをあげていたようです。また、女性に金銭負担をしてもらったことは皆無とのことです。
・先日、私(投稿者)に関係がばれ、4年間の関係に終止符を打ちました。その際、私の目の前で女性に電話し、夫から謝罪とこれまでの真実について説明をしました。その後、LINEで謝罪メールを送付。気持ちばかりだか慰謝料30万を支払うと打診しました。
・女性からは、嘘をついていたことによる精神的苦痛は30万では安く、最低50万は支払えよう連絡を貰っています(今ここです)。

▪️相談事項
①付き合っていないセフレのような関係の女性で、婚約や結婚の話もしておらず、付き合う事もできない事を承知した上で関係を続けていた方にも、慰謝料請求の権利があるのでしょうか。
②また、こちらから30万と提示しましたが先方は50万もを要求しています。相場があればご教示頂きたいです。

夫の不誠実な対応が1番いけなく、どうしようもないお話でお恥ずかしい限りですが、アドバイス頂けますと幸いです。

独身を装って長期にわたって関係を継続した貞操権侵害事案なので、50万円でもかなり安いですね。
100万円請求されても仕方のないところでしょう。
だましたのはあなたの夫です。
だまされたのは相手の女です。

内藤先生、早速ありがとうございます。私の夫が全面的に悪く、相手の女性は被害者ですので、しっかりとした謝罪と誠意を見せる必要があると理解しております。

付き合っていない場合(結婚や婚約の約束をしてない)や、成熟した大人同士の関係だと貞操権侵害が適用されないこともある、家を教えない/人に紹介しない/泊まらないという明らかに普通でない関係の場合は、女性に気づく余地があるとされる場合があり一方的に責められない、という情報を聞きまして、実際はどうなのかと思い、質問させて頂きました。ご回答ありがとうございます。