元彼女による嫌がらせと個人情報漏洩への法的対処法を教えてください
返金を直接渡さなければならない義務や鍵を直接渡さなければならないという義務まではありません。 お金に関しては供託等の方法も検討し、鍵については後から文句をつけられないようにしっかりと郵送等で届いたことがわかるよう送る必要があるでしょ...
返金を直接渡さなければならない義務や鍵を直接渡さなければならないという義務まではありません。 お金に関しては供託等の方法も検討し、鍵については後から文句をつけられないようにしっかりと郵送等で届いたことがわかるよう送る必要があるでしょ...
年齢にもよりますが、民事上の責任は認められる可能性はあるでしょう。 また、投稿者がわかっている、という点について証拠をもって証明できるものかどうかが重要となります。証拠がない場合、相手が否認した場合にその投稿を相手が行なったものであ...
誹謗中傷した人物を特定できるならば、警告書を送付することは出来るでしょう。 メッセンジャーに対しても、送付することはできるでしょう。
開示請求については権利侵害の明白性がないとして開示が認められない可能性が十分あるかと思われます。 また,侮辱罪や名誉毀損についても,ご投稿の内容ですと,そもそも権利侵害性が認められず犯罪が成立しないか,犯罪を構成するとしても,軽微な...
犯罪となることはないかと思われます。相手からの連絡には対応せず、しつこく連絡がくるようであれば警察へ相談されると良いでしょう。
とても不安な状況でしたね。 民事でも問題ないのであれば、金銭請求できる可能性があると思います。 相手方の情報がどこまであるかにもよると思いますが、こちらに詳細を記載するのは、おっしゃる通り危険ですので、一度、弁護士に相談されるのがよ...
消費生活センターへ相談済みとのことですので、現状では事態を静観(無視)することになるでしょう。(可能性はあまり高くないと思いますが)万が一裁判所から郵便が届いた場合は、放置せずすみやかに受け取り、親御さんとも相談して弁護士へ依頼するこ...
必要以上に相手にしない方がよいと思います。サイト運営者に報告をして注意等を促してもらうのがよいでしょう。 刑事・民事の事件として進めたい場合は、 サイト運営者に弁護士を通じて情報開示を求める方法と、 警察に被害相談して警察からサイト運...
だまされただけだね。 今後の相手の出方によっては、相手が刑事事件になる可能性があるので、 あなたは、何も回答せず、ほっておくといいでしょう。
現実に乗っ取られていたか確認が困難であることが多いことや、金額が僅少であること、そもそも威力業務妨害に該当しない可能性が高いことを踏ますと、警察が対応しない可能性は高いと思います。ご参考になれば幸いです。
逮捕され身柄拘束された場合は、身動きが自由に取れなくなるため、回収可能性が低くなるということは可能性としてあり得るでしょう。
状況は分かりませんが、少なくとも「裁判所の事務員が見れるようなシステム」などというものは聞いたことがないです。 発信者情報開示請求等で発信者情報を開示する際にも、裁判所が持っている情報を得るのではなく、裁判所の決定等に基づいてプロバイ...
そのツイートを見て「○○県の○○市に住んでる○○さん」ということが特定出来ないと脅迫にならないと言われたのですがそうなのでしょうか?? →相手方の発言を拝見していないので何とも言えませんが、ご事情から、あくまで一般論として、以下のよう...
無断転載であれば著作権侵害として削除や発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、費用的には弁護士費用で100万円近くかかるケースも多く、経済的な利益が出ない可能性もあり得ますので、費用をかけてどこまでやるかは慎重...
対象が児童ですので、門前払いは考えにくいと思います。 しかし、上記のような説明を生活安全課や少年課の担当刑事からされ、事件化できないことをやんわりと説明される可能性はそれなりにあると考えます。
ご記載の内容だと同定可能性がないため、権利侵害が認められない可能性があるかと思われます。基本的に、事情を知らない一般の人が見ても誰のことについて述べているかわかる程度には特定されている必要がある場合が多いでしょう。
サイトで公開している画像に関しては、著作権の保護が及びます。 無断で複製等を行えば、著作権侵害となります。 あらかじめ許諾条件を定めているケースでは、当該条件を満たしていないのであれば、許諾がない以上、著作権侵害となります。 今回...
実際に顔写真を公開された場合にはプライバシー権侵害、肖像権侵害として慰謝料請求や、投稿した画像の削除等を求めることが可能かと思われます。
何も証拠がない状況では相談したところで進展はないかと思いますが、不利になるようなことはないかと思います。
法律上・手続上は、慰謝料請求を弁護士へ依頼しなければならないという決まりはなく、弁護士へ依頼せずに行う人もいます。 もちろん、事実上の問題として弁護士へ依頼した方がよい事案はありますが、それは慰謝料請求の具体的内容次第でしょう。
フィッシングサイトとなると、根本的な問題解消が難しい(会社としては注意喚起に努めるしかない)事案もあるかもしれません。
肖像権侵害として慰謝料の請求やデータの削除を求めることが可能な場合があるかと思われます。その場合、法定代理人からの請求となるでしょう。
郵便局では、相手方の住所に郵便が配達されたか否かを確認することができる配送方法が複数存在します(特定記録、配達記録、書留など)。 郵便局の窓口で相談し、コストを踏まえて配送方法を選択されてください。 また、付言しますが、相手方の実家に...
裁判を行うにも費用がかかります。 仮に裁判で判決をもらっても、執行という別の手続きも必要となります。(口座差押えなど) そうなると、3万5000円の回収のために裁判手続きを行うとなると費用倒れになる可能性が高いです。
少額訴訟の手続等については、下記のリンクが参考になると思います。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
犯人に似ているというだけですと、名誉毀損となり得るか争いがあるでしょう。 ただ、ご自身の顔写真を勝手に公開しているとなると、プライバシー権の侵害として、開示が認められる可能性もあるかと思われます。 一度個別に弁護士にご相談をされた...
具体的にどのようなことに巻き込まれたか、どのような方法で攻撃してきたのかが不明なため、慰謝料請求ができるかはなんとも言えません。 内容を整理したうえで、弁護士会や役所の無料法律相談にて弁護士の意見を聞いてみてはいかがでしょうか?
長い話を要約されたので、わからない点が多々あります。 やはり、弁護士に直接相談されたほうが、あなたの状況をつかみやすく、 今後の方向を検討しやすいでしょう。
業務委託契約であれば、先の回答でお書きしたような規制はありません。ただし、契約違反の事実の有無、賠償金額の相当性などについて、相手方から争われる可能性は残ります。
許可なく使用ということでプライバシー権の侵害による慰謝料請求は認められる可能性があるでしょう。 ただ、高額とはなりにくいため、弁護士を立てる場合、赤字となってしまうリスクもあるかと思われます。 弁護士を入れる場合は、金銭的な請求と...