個人情報を書かれた時の開示
そうですね。 そのような事情ですと難しいかと思います。
そうですね。 そのような事情ですと難しいかと思います。
その内容であれば、「相手のtwitterを開示請求して示談交渉」を進めるのは難しいです。
犯収法の口座提供罪になります。 逮捕されることはありますが、あまりありません。 対応としては、弁護士に相談した上で、有利な事情をピックアップしてもらって自首ということになるでしょう。
残念ながらありません。 売春合意が公序良俗に反し無効と解釈されているので、あなたから、お金の 請求はできません。 ただし、刑法上、詐欺と認めた事例、認めない事例があるので、相談はしず らいと思いますが、警察、検察の取り組み方によりますね。
> これに対して法的な措置は取れるのでしょうか。 強要罪に当たりますので、証拠を整理して警察に相談して下さい。
あります。 違法状態が続いています。 うっかり忘れている可能性もあるので、注意的に確認するといいでしょう。
青少年が18歳以上と偽っていた場合については、ほとんどの地域で、過失で年齢確認を尽くさずに青少年に行為をした場合には処罰出来るという条項があります。
当たり前のことですが、 未成年者を誘惑して、事実支配下に置くと、未成年者誘拐を疑われることがあります。 「疑い」で逮捕されることがあるので、注意して下さい。 第二二四条(未成年者略取及び誘拐) 未成年者を略取し、又は誘拐した者...
あなたが書き込んだと特定されるかどうか、ですね。 裁判所は、社会通念に照らして、あなたと特定できるかどうか、で判断するでしょう。 微妙な点はあるでしょうが、知り合いが分かる程度では、公然性に問題があるため、 特定と断ずるのは難しいので...
画像に関する詳細が分からないので断言はできませんが、請求するだけであれば、特に問題はないかと思います。
詐欺事件は立証が複雑なので、警察もあまり受理したがりません。正規店で購入したと主張されている以上、最初から騙す意思があったとは言い切れません。事務所補償してくれるのであればそこで手を引きましょう。
とんだ災難でしたね。心中お察しいたします。しかし、今後やり取りをする必要はありません。おそらく心配するようなことは起きません。
相手の行為は罪に問われるようなものではありませんし、慰謝料請求が認められるようなものでもありません。 どうすべきというものはありませんが、どうしたいのでしょうか?
>この前、元カノが「京都で友達と会いに行く時に、ついでに清水寺から飛び降りて来てくれない?🥰🥰」って送ってきてこれって元カノは自殺関与罪にあたりますかね? あたりません。
規約の内容、HP(URL)の内容等が判明しないと何とも言えないので、面接相談にいらした方がいいと思います。
取引をキャンセルを求められました。 というの代金の返金を求められているということなのでしょうか? 相手の対応は、罪に問われるようなものではありません。
警察が何かしらの対応をとるとは思えませんが、不安であれば一度警察に話を聞いてもらってみてはどうでしょうか?
>いったいどうすれば良いのでしょうか? DMを持って、近所の弁護士に面談相談に行ってみると良いと思います。
現状、できることは特にないと思いますので、 もし何かあれば弁護士に相談に行く、というのが現実的だと思います。
「逮捕されそやな」と引用ツイートしたことは、開示請求及び刑事民事問題無いでしょうか? →ご相談内容を拝見する限りでは、単なる意見や感想に過ぎず、開示請求の可能性ややそのほか問題はないでしょう。 身の危険を感じておりますが、逆に刑事民...
逮捕というのは強制的に身柄を拘束することをいうのですが、仮に詐欺で被害届が受理されたとしても、可能性は低いかと思います。
今回のケースでいうと、金額が10万円でなく1万円となっていたことについて、売主側に大きな不注意があった場合です。
名誉毀損罪、侮辱罪、プライバシーの侵害。また社内業務の妨げになっており業務妨害にあたると思いますがいかがでしょうか。 →あり得るでしょう。 ただ電話は非通知でかかってきており、相手は特定できておりません。 この場合、何か良い解決策は...
もし、お金を受け取っていたら写真は見せないというのですが、本当に見せないのでしょうか? それとも送金したとしても周囲にばら撒かれるのでしょうか? →送金しても現実問題として写真をばらまくことを事前に止めることはできませんので、写真が公...
1.契約書の内容次第ですが、一般的には二人分合計で16%を支払えば足りると思います。 2.審級(一審、控訴審、上告審)ごとに着手金を支払うことは一般的です。一審で終われば着手金は一回分で済みますが、控訴審に移ればその分弁護士の活動も増...
理屈の上では可能かも知れませんが、間違いなく費用倒れになります。 残念ながら諦めた方がよいと思われます。
ご質問の限りでは、詐欺や名誉毀損を追及するよりかは、著作権侵害を理由に警告書を出すなどの対応を検討されるのがよいかと思います。 もっとも、著作物性や著作権侵害の成否等は元の商品やコピー品を実際に見てみないと判断ができませんので、一度お...
個々の警察署や、担当の警察官によって判断がわかれるケースだと思います。 警察が対応してくれる場合は、費用もかかりませんし、対応も強力です。してくれるかどうかは、私にはわかりかねますので、一度直接ご相談いただくことをおすすめしております。
第54条だけでなく、他の条項についても検討が必要であり、病状等についても詳細をお聞きする必要があるかと思いますので、弁護士直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
名誉に対する害悪を告知するものとして脅迫にあたるように思われますので、お近くの警察署へ相談されることをお勧めします。