高校生と成人のお付き合いについて
今現在、未成年(高校生)で成人の方とお付き合いしているのですが、インターネットで知り合ったためまだ一度も会ったことはなく、家族は自分たちが付き合っていることを知りません。
自分が成人の恋人と会うときに、自分たちが会うことを家族が知らない場合又は家族からの了承を得ていない場合、恋人が未成年者誘拐罪などの罪に問われてしまうことはあるのでしょうか?
当たり前のことですが、
未成年者を誘惑して、事実支配下に置くと、未成年者誘拐を疑われることがあります。
「疑い」で逮捕されることがあるので、注意して下さい。
第二二四条(未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
〔平一七法六六本条改正〕
条解刑法
他人をその生活環境から離脱させ, 自己又は第三者の事実的支配下に置く行為のうち‘暴行・脅迫等の強制的手段を用いるなど人の意思を抑制して行う場合が「略取」であり’偽計.誘惑を手段とするなど人に誤った判断をさせて行う場合が「誘拐」である。これらを合わせて拐取という。
誘拐とは, 虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れる場合のほか, その程度に至らないが,甘言をもって相手方の判断を誤らせる場合をいう(大判大12・12・3集2-915)。
相手方を心神耗弱に陥れて, あるいは相手方の知慮浅薄. 心神耗弱に乗じて,被拐取者を事実的支配下に置いた場合,偽計.誘惑を手段としていなくても誘拐である。
事実支配下というのは具体的にどのような状況下のときでしょうか?
車に連れ込む、家に連れ込むみたいなことです。