賃貸契約後の別れで契約金を一括返済すべきか?
いろいろな点について明確にしないと結論はでませんが、 一般的には、返還約束をした上で金銭を受領した(支払ってもらった)場合に、貸金として返還する義務があります。 返すという約束をしていないのであれば、返す必要がありません。 もし、「...
いろいろな点について明確にしないと結論はでませんが、 一般的には、返還約束をした上で金銭を受領した(支払ってもらった)場合に、貸金として返還する義務があります。 返すという約束をしていないのであれば、返す必要がありません。 もし、「...
美容外科への支払いを分割払いとしたうえで破産の手続きを進めるとなった場合、その美容外科への支払いはできなくなります。 美容外科への支払いを継続しながら破産の手続きを進めることは基本的にできません。
刑法第263条が規定する信書隠匿罪に問われかねない行為です。 速やかに、封書をご主人に手渡され、事情を話されるのが望ましいと思われます。
最寄りの警察署に行って相談してください。行けなければ、電話(110番じゃなくて、#9110か警察署のホームページで電話番号を調べて掛けてください。)で相談してもいいです。 ここに書いた内容を警察官に見てもらえば対応してもらえるでしょう...
「弁済が必要だとしても、訪問により脅されたり、名誉を害されるいわれはないので、警察を呼ぶ」と回答しておけばよいでしょう。 本当にくれば、一言だけ会話して、帰らなければ通報でよいでしょう。
一切払わないでおきましょう。 払う場合は、相手に訴えを起こさせて、裁判所で話を付けるようにしましょう。 警察にも相談をしておいて下さい。 すぐに110番できるように。 前歴があり、事件として捜査を始めるかもしれませんね。
債権回収という意味合いでは現実的な回収は困難かと思われますので起こす意味はあまりないでしょう。 他方、時効の中断という意味では判決を得てから10年と時効消滅までが伸びるため、その意味では無意味とまでは言えないかと思われます。、
時効は5年です。 最後の支払日の翌日から5年経過すれば時効にかかります。 はがきが来る前に時効は完成してるので、はがきは無視して 時効を援用するといいでしょう。
(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付) 第十二条の三市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第...
給与所得者再生は免責後7年経過しないとできないですね。 したがって、小規模個人再生しかできません。 これは、ご承知のように過半数債権者が反対すると再生できないのがネックですね。 元旦那が拒否する可能性がありますね。 任意整理可能か、あ...
借用書においてはお金の貸し借りを証明する書面となります。そのため、その事実を証明する力には影響はないでしょう。 ただ、当事者の特定と言う面において、住所氏名ではなく氏名生年月日で特定する場合、特定の要素として弱くはなるかと思われます。
口座の金額を知っていたにもかかわらず、「現状不明」と記載したのであれば「虚偽(うそ)」と評価されても仕方ないですが、本当に「わからなかった」のであれば、「虚偽(うそ)」にはならないでしょう。後日報告すれば足りるでしょう。
おどしなので心配は不要です。 犯罪でもないし、訴えられる対象でもありません。 支払わなくても問題はありません。 相手の発言には脅迫が含まれているので、今後、記録を保存するといいでしょう。
大家側と交渉をして契約更新のタイミングで連帯保証契約更新しないことを含め話し合いをする必要があるでしょう。別の連帯保証人を要求される可能性もあるかと思われます。
ギャンブルに費やした金額の債務総額に対する割合や今後の更生可能性などにもよりますので、ギャンブルをしたことがあるというだけで自己破産が認められないということにはなりません。なお、負債総額が50万円とのことで必ずしも高額ではありませんが...
地域の運用による部分が大きいとはいえ、 財産が相当ありますので、管財事件でしょう。 未納とありますが、調停や公正証書などで取り決めされているものが支払われていないのであれば、開始決定前の分は配当対象になります。
口座売買に関しては身柄拘束まではされないケースも多いです。 ただ、民事上被害者から口座名義人に対して損害賠償請求をされるケースが多いため、その場合は裁判外で交渉したり、裁判を起こされたら対応する必要があるでしょう。
口頭でも書面でも身体の関係を続ける約束あれば、無効です。 これで回答終わりにします。
詳細不明ではあるのですが、申立書類等に不足がなければ、通常は10日前後で裁判所から書類が届くと思われます。
期日ギリギリになって書面が提出されると言うケースもあります。依頼者との連絡がうまく取れない場合や確認が遅れるケースなどが原因としてあり得るでしょう。 次回期日までに書面が提出されなければ、それに対して裁判所から相手に対しなんらかの指...
裁判所が差押命令を発令し、その書類が銀行に届いた時点で差押えの効力が発生します。 届いたというためには、郵便局員が銀行の職員に直接手渡す必要があります。
詳細不明ですが、既に完済しているようであれば、契約外の金銭を支払う必要はありません。相手方の行為は脅迫、恐喝に該当し得ると考えられます。
婚姻費用、養育費は、破産の影響を受けませんね。 したがって、財産とみなされ、債権者に配当されることはありません。 あなたが、自由に使用できます。
すでに相談されている代理人弁護士と相談すべきですが、場合によっては借りたこととし、債権者の一人にしてしまう方法もあると思います。ご検討ください。
「coconala法律相談」の趣旨には添わない相談内容のようです。最寄りの法テラスか法テラス利用可とする弁護士にご相談ください。
>借用書と返済証明書というのを個人的に作成し、お互いが持っている状態にはあります。 >それが果たして返済の証明として有効なのでしょうか。 はい。記載内容にもよりますが、基本的に有効です。 破産手続だけを考えれば、仮にそのような証明の...
相手方が受領遅滞の状態になった場合(つまり弁済提供に対して受領拒絶した場合)は、その時点で債務不履行ではなくなるため、強制執行しても違法ということになります。ただし、現実に強制執行そのもはできてしまうため、その場合は(弁済供託が済んで...
書面決議の終期から認可決定までは、通常は1週間程度だと思いますが、各地の裁判所で標準スケジュールが決まっていますので、依頼した弁護士へ確認してください。例えば、大阪地裁の標準スケジュールでは、決議回答期限の日から3日後に認可決定とされ...
ご質問の趣旨を捉えられていない可能性もありますが、弁護士の受任通知には債務承認の趣旨ではない旨の記載があるのが通常ですので、時効が完成している債権であれば、時効援用すること自体は可能でしょう。
実態が解任であれば、貴方が各債権者に解任通知を提示することになるでしょう(ただし、解任された弁護士が通知するケースも見聞したことはあります。)。一方、実態が辞任であれば、弁護士側が各債権者に辞任通知を提示することになります。実態が合意...