違法?債権回収について

昔に付き合ってた方に別れ際交際費を、借用書にしろと言われ書いてしまい。何年かしたら取り立てに来られ債権譲渡証明書を書かされた。自分に色々不備があったとはいえ、無くすことはできるのか知りたい。

どのような経緯で作成された借用書なのか,中身について金額はあっているのか等の事実次第では,書面の効力をなくすことも可能な場合もあります。ただ,返すものとして任意に合意したものである場合,効力をなくすことは難しい場合が多いです。