パパ活での借金返済について
お恥ずかしい話ですが、お金が必要になり約10万円をパパ活のサイトで会った人にもらい、一度のデート(肉体関係含む)で約2万円の返済という形の借用書を書きました。名前は偽名を使い、電話番号は本当の電話番号を交換し、住所などは記入しませんでした。
ですが、その後やっぱり肉体関係を持つことが嫌になったので普通に現金で分割で返済していきたいと思い、相手にもそれを了承してもらいました。
そこで新しく借用書を書くことになったのですがそちらには住所と名前を書いて、それの証拠となる物を持ってきて欲しいと言われました。出会ったのがパパ活のサイトというのもあり住所や本名は怖いので知られたくないです。
自業自得なのはわかっています。相手に偽名を使っていたことや話した内容が嘘だとバレた場合何か罪に問われるのでしょうか。もし新しい借用書などを書かずに返済自体を無視した場合何の罪に問われますか?
初めから守るつもりのない約束をしてお金を得ていた場合は詐欺罪が成立する余地があります。
お金を返してしまうか、無視するか対応ははっきりと決めていただいてから行動した方がよいでしょう。
合意書や借用書を新たに作成しなければならない義務はありません。
そのため、返していくのであれば返金先の口座だけ確認をしておき、その返金をしっかりと行えば良いでしょう。
借用書も書かず返済もせずとなると、最初から騙すつもりだったんじゃないかと疑われ、詐欺罪に関する問題が出てくるかと思われます。
合意書や借用書を新たに作成しなければならない義務について相手にどう説明するべきでしょうか。
間違えました、
新たに作成しなくてもいいことについて、です。
特別説明をする必要もないでしょう。新たに作成するつもりがないことを伝えれば良いかと思われます。