パパ活での金銭トラブルについて
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手を騙して金品を貰ったといった事情があれば、詐欺罪として警察の捜査対象になったり、受け取った金品の返還を求められたりするリスクがありますが、特にそのような事情はなく、いわゆるパパ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手を騙して金品を貰ったといった事情があれば、詐欺罪として警察の捜査対象になったり、受け取った金品の返還を求められたりするリスクがありますが、特にそのような事情はなく、いわゆるパパ...
各地で弁護士の有志が結成しているクレジット・リース被害対策弁護団が存在する場合があります。 お住まいの地域の弁護士会や消費生活センターで、クレジット・リース弁護団の連絡先を紹介して欲しいと問い合わせしてみるとよいでしょう。 弁護団...
電話代行業者が報酬を受け取って交渉することは非弁行為として法に触れます。そのような業者に依頼することはお勧めできません。
>一度、公正証書を交わしているのに、再提案する事は可能なのでしょうか。 提案すること自体は可能です。 ただ、相手が応じてくれるかは不透明で、親族に知られたくないのであれば、拒否される可能性もあると思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 詐欺の可能性が高いかと思いますが、相手方の特定情報が分からないとなると現実的に回収は困難ですので、念のため警察に相談をして、今後同様の被害に遭わないようにシャットアウトするべきでしょう。
無理ですね。 これで相談は終了します。
>刑事告訴と民事の両方を検討していますが、ベストなのは金が返ってくることです。どういう順序でことを運べばいいですか? >刑事事件で金が戻ればいいですが、期待できますか? 書かれている事情だけでは刑事事件といえるかどうか判断がつきま...
破産管財人はその債権をどのように処理したのでしょうか?
お店が個人事業だったのであれば、現に返金が受けられていない以上、あなたのお考えのとおりに訴訟を提起することは必要不可欠です。効果が見込めるか否かを考えているような場合ではありません。裁判を起こしても支払ってもらえないことは当然に想定さ...
断固、強気で戦うことです。 相手も、貸金業法違反など弱みがあるので、刑事事件にならないように慎重に、あなたをおどします。 あきらめすに、おどしに屈しないことです。 ばれたところで恥をかくだけです。 口座売買はないでしょう。
99%詐欺なので、なるべく早く、弁護士に直接面談で相談したほうがいいと思います。ここでは契約書等の確認が出来ないので、十分な回答が出来ません。 人生終わりにする前に自己破産や個人再生という最終手段があるので、少し落ち着いて下さい。
結局のところ相手方次第なので、返金されているにも関わらず、何かしらの損害があると主張して 少額訴訟をしてくる可能性はゼロではありません。 ただ、返金されているなら、あえて時間と労力をかけてまで少額訴訟しない人が多いと思います。 (相...
メルアド、電話番号、本名、住所は本物かどうか、ですね。 連絡を取ってみるといいでしょう。 また、あなたが常習的に援助交際してるなら、警察に相談しないほうがいいでしょう。 はじめてなら、警察に相談したほうがいいでしょう。 詐欺と見るか、...
詐欺の可能性が濃厚と思います。 電話での説明も録音しておくといいですね。 証拠が肝心ですから。 相手の住所、事業者名、責任担当者名、その他、内容証明を出すときに 必要な情報も入手しておくといいでしょう。
具体的にどのような取引だったのでしょうか? また、相手が未成年であったことはどのように確認したのでしょうか?
仔細な勧誘経過が分からないため、あくまで一般論のお話となりますが、 個別ZOOMでの勧誘が、特定商取引法の電話勧誘販売に該当するのであれば、契約書面は現状では紙媒体を交付する必要があります(特商法18条)。 ※なお、特商法の改正で書面...
被害弁償がされたとしても詐欺罪または窃盗罪自体は成立しています。被害弁償がされていることは情状として不起訴等の判断として考慮されます。
話を拝見する限りかなりの高確率で詐欺的な勧誘だと考えられます 少なくとも、「ドバイ金融当局の指定により事前に【指定国金融機関口座電子登録】の方が必須となっている」というのは嘘でしょう 相手にしないのがベストですが、どうしてもご不安であ...
当該弁護士の所属弁護士会に紛議調停という手続があります。 弁護士会に手続の確認をしていただければと存じます。
刑事告訴するにしても、2000円以上かかると思います。 民事で提訴するなら、何十万円と費用がかかります。 それでもやるなら、可能性がないわけではないです。
端的に、チケットはもらって代金を払う、行けないのは自分の責任ということになります。 それを解約できたなら、チケット代は払わない、チケットももらわない、チケットを第三者に売ってください、ということになります。 第三者に売る時間的余裕がな...
>どうしたら警察が動いてくれますか? 詳細が何も分かりませんので、まずは一度警察に相談に行ってみてください。
>取り返すためにはどのような動きをすべきでしょうか。 証拠が足りるかどうか、警察に今ある証拠を見せて相談するのがいいと思います。 >また、赤字にならないように動くには、どのようにすればよいのでしょうか。 ・警察への相談で対応する...
携帯電話を見ること自体は犯罪となるものではないため被害届は受理されないでしょう。レッスン代については、契約内容にもよりますが、債務不履行として返還すべきものでしょう。 家まで来たことだけでは犯罪が成立する可能性は低いですが、複数回にわ...
>詐欺罪に当たると思います。 >どうしたらいいですか? >被害額は6万円ほどです 警察に相談してみてください。
契約書ややりとりの内容を直接弁護士に見せた方がいい事案です。 ご面倒だとは思いますが、きちんと予約を取ってお近くの弁護士事務所に行かれるようにしてください。
一般的なご回答になりますが、相手の住所などが判明していて、貸した事実が分かる客観的な資料などがあれば、返金の請求をすることは可能です。ただ、あくまでご相談の内容からの可能性のお話ですので、一度お近くの弁護士に相談するのがよいと思います。
ネットでははっきりしたことが言いづらいですので、 契約書等を持って、弁護士に面談相談に行ってみましょう。 区役所等で、無料相談をしていることもあります。
電話番号から、あるいはメルカリに対して、弁護士会照会請求の方法もあるが、 費用がかかるので現実的ではないですね。
仕事で確認できなかったのとTwitter上でも通知が来なかったので確認しようがありませんでした。この場合は返金してもらえないのでしょうか。 いえ。相手は金銭を取得する理由がないので、法律上は返金請求可能です。