わいせつ物頒布等について

こんにちは。 局部の無修正画像は猥褻物に該当しますが、個人間のメッセージのやり取りで送付しただけでは、頒布には該当しないと考えられますので、刑事罰を受けることはないでしょう。

わいせつ電磁記録媒介陳列について

地元弁護士に相談して、今後の見通しや、刑を軽くする方法を、 検討してもらうといいでしょう。 取り調べ前に、相談したほうがいいですね。

TwitterのDMでのわいせつ画像の送受信

17歳 先週ぐらいまでTwitterのDMでわいせつ画像の送受信等を複数人の女性と行っていました。 というのは 罪名としては   わいせつ電磁的記録頒布罪   児童ポルノ提供罪。提供目的製造罪 でしょう。児童ポルノ罪の公訴時効は5年。...

児童ポルノに詳しい弁護士様

18歳未満だとすれば  検討される罪名は   ①青少年条例違反(わいせつ行為 児童ポルノ要求行為)   ②児童ポルノ法違反(製造行為 単純所持 公然陳列) などです。画像とか年齢とか、行為の詳細がわからないので、罪名は決まりません。①...

お早めに回答お願いします

>そして、いいねした人に送ったのですが、1人の人に、「意味わからないのですごくこわい。」と言われ弁護士と話し民事か刑事起訴すると言っています。 状況がよくわかりません。

Twitterでの脅迫に関して

ほっとけばいいですよ。 あなたになんの罪もありませんから。 パパ募集には、詐欺集団、恐喝集団が多数、まぎれていますね。

未成年との電話エッチについて。

いわゆるテレホンセックスについては、 青少年条例のわいせつ行為として処罰されることがあります。 音声だけですと証拠が乏しくて立件されませんが、 文字が残っていると、相手方の携帯が警察に見られるなどをきっかけにして、捜査を受ける可能性が...

児童ポルノについて Googleアカウント停止

児童ポルノをオンラインストレージに保管する行為は、単純保管罪(7条1項後段)を疑われます。  管理者が警察に通報すれば、家宅捜索や取調などの捜査を受けうることになるでしょう。可能性の大小はわかりません。逮捕はありません。

自分が性犯罪を犯したかもしれません。

下着の写真が、児童ポルノであれば、 警察にばれると、児童ポルノ製造罪とか、青少年条例違反(要求行為)を疑われるでしょう、 上記の内容では、罪名も特定できませんし、対応もアドバイスできませんし、逮捕されるかどうかはわかりません。 弁護士...

捜査の可能性はありますか?

ダウンロードをせずに,閲覧したのみということであれば,そもそも所持にはあたらず,捜査される可能性はないかと思われます。

猥褻罪に該当するでしょうか?

>ツイッターなどのSNSで流れている成人の無修正の猥褻画像や動画を見てしまった場合(ダウンロードせず)、何らかの法律に抵触し逮捕されることはあるのでしょうか ありません。

わいせつ物頒布等罪 自首した場合の処遇

画像の送信だけでは、罪にならない可能性が高いと思います。脅迫文言などがあれば脅迫罪などになるかもしれません。また、地域によってはセクハラ防止条例などもあるので一概には言えません。具体的な事情を伝えてお近くの弁護士にご相談ください。

単純所持罪の罪について

購入者の単純所持罪(7条1項)については、 削除しておけば刑事処分保護処分になりません。 管理者側が捜査をうけた場合などに捜索はあるかもしれません。

わいせつ行為について

>警察が捜査を行う確率はどのくらいなのでしょうか。 その程度では、まず警察が捜査する可能性はないでしょう。

児童ポルノ買いました

よくある摘発の事例として、子どもの携帯を見た親が、警察に相談して発覚するケースがあります。 売買から1年後くらいに児童ポルノ規制法の捜査の手が及んだ事例は知っています。(あなたが消したか否かは警察は分からない。また、児童に写真の注文を...

異性間とのトラブルの基準について

まずは文献を調べること(この分野については周りのどの学生よりも調べ尽くしたと言えるほど調べること)、文献を元に学習仲間と議論することをおすすめします。

身元引受人から脅迫されてます

すでに事件は終わっているようですから,もはや身元引受人は不要となっています。あなたは自由の身なのですから,お母さまの意思に支配される必要はありません。

自首をするが理にかなっているか

少年のみで来る相談者というのは、あとで保護者とトラブルになることがあるので、慎重です。 さらに、 自首するかどうかは行為者の意思によりますし、 少年事件であれば、保護者の意向もあるので、 自首のメリットデメリットを説明する程度でしょう。

下ネタをしても大丈夫なのか

下ネタは控えた方が良いか聞いている 話したとしても、経験したことがあるかぐらい >>相手方との関係性や、立場の違いにもよりますが、いずれも、現在においては不適切であると評価される場合はあるでしょう。 会社内で上司部下の関係にあるとか...

児童ポルノ 注意 証拠隠滅罪

違法行為をするなという一般的な注意は証拠隠滅とはなりません。 とはいえ、あなたはそういった注意を誰かにしないといけない立場にはありません。 変に関わったことで相手方から嫌がらせを受けたりするケースも散見されますので、余計なことはしな...

猥褻物頒布等の罪について

自首とかして逮捕を回避したいところです まず弁護士に相談して 事実関係を精査してもらって、罪名や犯罪事実を特定して、裏付けを探してもらって下さい

ネット上の強制わいせつ

自慰行為しろと言ってさせたとか   写真撮影しろといってさせた 場合には、強制わいせつ罪(176条後段)になった裁判例はあります。  その他の場合は把握していません。  回答は終わりです。

チャットアプリでの写真要求

女性と卑猥な会話をしている中で、「自撮りの写真を見せて欲しい」 ということになると、性的画像を求めていると読まれることがあって、そうなると、この時点で児童ポルノ要求行為(青少年条例)が検討されます。  児童側が「そのやりとりで送らされ...

売春の時効と売春防止法について

ネットで売春相手方をさそうのは、売春防止法5条3号の「広告その他これに類似する方法」に当たるでしょう。 売春防止法第五条(勧誘等)  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する...