児童ポルノ所持と製造を行なってしまいました
撮って送ってもらうと児童ポルノ製造が疑われます。 当たり前の話ですが、どんな犯罪でも警察にバレなければ処罰されることはありません。
撮って送ってもらうと児童ポルノ製造が疑われます。 当たり前の話ですが、どんな犯罪でも警察にバレなければ処罰されることはありません。
削除済みの場合には、普通、単純所持罪(7条1項)で処分されることはありません。 単純所持罪(7条1項)では、逮捕されることはありません。
可能です。弁護士会に連絡して、やり方を聞いて下さい。できるなら早くやって、取調で証明書を出せばいいでしょう。
児童ポルノ法2条に、判断基準が、記載されています。 1,児童を相手とする、または児童による性交、性交類似行為などを行う児童の姿態 2,他人が児童の性器などを触る行為または他人の性器などを触る行為などを行う児童の姿態であり、性欲を興奮...
ご心配な状況ですね。お察しいたします。 証拠の保全ができると良いと思います。難しいでしょうが、ボイスメモでの録音や相手方の撮影した動画・写真の入手など、工夫してトライしていただきたいです。 ただ、そのために現状にとどまるのではなく...
ネットでの個人的な写真集の販売だと、7条6項の提供罪だと思われ、重い罪ですので、起訴率は高いと思います。 罰金が予想されます。 7条6項 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万...
視聴のみであれば、現行法上は著作権侵害とはなりません。 もっとも、違法アップロードされた動画を見るということの是非は別にあります。 あなたの視聴が、違法アップロード者の広告収入になり、著作権侵害を今後も助長します。 それを、「違法で...
所持していたことがある以上、 パソコン、スマホ、自宅、すべてを捜索され児童ポルノに該当するものが一切見つからなかった場合 でも、単純所持罪(7条1項)は成立しますが、現認されなかった場合は、普通、起訴されません。
わいせつ物陳列(刑法175条1項)の可能性があります。法定刑は2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料,又は懲役及び罰金の併科もあり得ます。非常に幅が広い罪です。ただ,いきなり逮捕はないでしょう。
どうすれば良いですか? 9年前からずっとですか。 それとも9年前の出来事ですか。 前者なら、警察や弁護士への相談は考えられると思います。 後者なら、強制わいせつ罪は、7年で時効になりますので、刑事責任を負わせるのは難しいと思いますし...
>>彼女と興味本位でハメ撮りをしました。もちろん同意の上です。彼女は17歳です。 って書いてあります。 このサイトは警察も見ていることがあるので、弁解は難しいでしょう。
相手が消したアカウントをスクショなどで保存していた場合には,当該アカウントから特定される可能性はあります。 ただ,Twitterのアクセスログ等のデータは海外サーバーに保存されているため,開示には相当の時間と費用が掛かります。相手方が...
①このスクリーンショットを警察に提出したところで、捜査はしてもらえるものでしょうか? 画像があれば捜査するでしょうね。 ②捜査をするとして、削除済の投稿でも復元やサーバーなどから警察は捜査できるものなのでしょうか? 捜査がどの程...
管理者に捜査が入ると、購入者も捜査を受ける関係になります。 削除しておけば刑事処分はないし 逮捕されることはありません。 警察が来たら、何月何日に削除とか破壊したと説明できるようにしておいてください。
明日のお昼頃弁護士に話してくると言われ、それで、民事起訴が刑事起訴してくると言われまして… 弁護士に相談したからと言って、その場ですぐに民事訴訟が始まるわけでもないでしょうし、刑事訴訟法上の起訴という話になると、検察官がするかどうか...
単純所持罪(7条1項)を疑われますが 単純所持罪(7条1項)では、逮捕されることはありません。 削除しておけば通常は刑事処分にはなりません。 管理者側に捜査が入れば、捜索を受ける可能性があります。 そういう状況です。
1対1の個人間のやり取りであれば,基本的に頒布には当たらないでしょう。 ただ,不特定または多数への提供の一環であると判断されるようなケースでは,問題となる場合もあるかと思います。
これって犯罪になりますか? 相手の同意がないとなれば、強制わいせつ罪の可能性があると思います(刑法176条)。 もしなるとして、被害届を出された場合どうすればよいでしょうか。 仮に刑事事件になるようでしたら、弁護士への依頼を検討...
掲示板上にわいせつな図画を投稿した場合,わいせつ物頒布等に該当する可能性があります。 わいせつかどうか,の判断については,内容次第ですので,モザイクがかかっていればセーフというわけではありません。 ですので,ご相談者様の投稿した画像が...
あなたが調べたように、不特定又は多数の者に対する、頒布でないと 事件にはならないですね。 送信相手にも、伝えて置いたほうがいいでしょう。
理不尽にお感じになっていらっしゃること、お察しいたします。 詳細がわからないので、うまくご回答ができませんが、直ちに刑法犯に該当するような評価を受けることではないように思います。民事訴訟についても同様です。 ただ、相手方の親御さん...
18歳未満であれば、児童ポルノ公然陳列罪とわいせつ電磁的記録公然陳列罪を疑われることになります。 児童ポルノについては、モザイクがかかっていても該当することがあります。 どこの警察が捜査を始めるのかわかりませんので、 削除依頼を...
これは警察に受理され捜査されますか? そこは警察次第かと思いますが、モザイクともありますし、すぐに削除したともありますので、可能性は低いのかもしれませんね。
カーテンも閉め、誰からも見られていないことを確認してしました。しかし防犯カメラがあったら映っているかもしれません。 これは犯罪になりますか? 誰からも見られていないということですが、防犯カメラには写っているかもしれない状況なのでしょ...
警察とも話しをしていて、私選弁護士には氏名と年齢は伝わってしまう、犯罪加害者には教えない様に依頼しているとの回答でした。 → 逮捕状・勾留状は被疑者に示しますし、最終段階では、起訴状には実名が記載されて、被告人に送達されますから、教え...
こういった証拠のないような場合でも取り合ってもらえるのでしょうか? 分かりませんが、相談者の自白しかなければ、警察も動きづらいかもしれませんね。 また、自首はしたほうがいいでしょうか? そこは相談者のご判断になると思います。 ...
しかし、自分が覚えていないだけで、他にも法に触れるような投稿をしていた場合、再度逮捕となり、刑罰を受けることになるのでしょうか? 可能性は否定できないと思います。 その際、刑罰は前回より重くなるのでしょうか? そこは何をしたかに...
青少年条例の関係では 行為当時の年齢が真実18歳以上(=生まれてから18年経過している)であれば 犯罪になることはありません。
1,警察相談がいいですね。 体験不要です。 2,損害ありません。 3,担当刑事に、就職が決まっているので、学校に連絡しないで欲しいと 言ってください。 内定に影響することはありませんね。
こんにちは。 児童ポルノの事件は、身体拘束がされにくく、仮に逮捕されたとしても比較的勾留を阻止しやすい類型です。 逮捕された場合には実名報道される可能性はありますが、世の中の事件すべてが報道されているわけではありません(比較的大き...