見知らぬ相手との画像の送り合いによる児童ポルノに関する犯罪について

メッセージアプリのDiscord上で見知らぬ相手(同性)に突然DMでお願いされて下半身の見せ合いを行いました。
しかし互いに画像を送信した後に相手が未成年であることが発覚したため、双方ともに画像を削除して自分はアカウントも削除しました。
この場合でも児童ポルノ所持罪は成立し捜査されてしまうのでしょうか?

相手が18歳未満なら児童ポルノの単純所持に該当しますので、犯罪にはなります。
捜査される可能性については、相手が別件で問題を起こし警察がスマホ等の履歴を捜査した際に発覚する可能性がある、という程度だと思われます。
なので、可能性の話でいうと、捜査されないとは断言できません。

河井弁護士、回答ありがとうございます。お互いに画像を削除した状態かつ手元に残っていない状態でも単純所持に該当するのでしょうか?

画像を削除したのであれば、現在は単純所持にあたりませんが、
時効が3年なので、消去してから3年間は摘発の可能性があります。