SNSアカウントの相互ログインは犯罪?通報後の対応や警察の調査方法について知りたい
ログインすることに同意していたのであれば、不正アクセス罪には該当しません。ただ、相互ログインは今回お書きのようなトラブルのもとですし(例えば他人にログインさせた結果、その他人があなたのアカウントを使って詐欺や青少年育成条例違反その他の...
ログインすることに同意していたのであれば、不正アクセス罪には該当しません。ただ、相互ログインは今回お書きのようなトラブルのもとですし(例えば他人にログインさせた結果、その他人があなたのアカウントを使って詐欺や青少年育成条例違反その他の...
実際の投稿内容次第ですので、公開相談の場ではなく、ご自身の投稿内容を示した上で個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
基本的に、父親と娘が会うのに、再婚相手が強制的に禁止することも出来ませんが、 再婚相手に会うなと強制的に言わないようにすることもできません。 なので、解決したいのであれば、再婚相手の方としっかりと話し合って落としどころを見つける等の方...
紛争の実態や担当弁護士の思惑がよくわからないのですが、仮に訴訟になった場合、訴状において【回答を急かす内容の書類を送付】した件について言及した場合、被告からその点について否認されることにはなると思います。ただ、その事情(8月〇日に内容...
基本的に捜査機関は、現在、相談中あるいは捜査中の事案について情報を第三者に開示しません。 相談者さんが派遣元に、相手方の警察への相談について、可能な範囲で事情を聴くのが適切ではないかと思われます。
示談案を提示するに至った背景事情がよく分かりませんが、直接面談したり手紙を送ったりすることで問題が生じるなら、粛々と法的措置を採るほかないように思われます(それが法的措置に馴染むものかどうかが不明ですので何とも言えませんが)。弁護士を...
先に弁護士に相談したほうがよさそうですね。 これで終わります。
ご相談の件について、実際に双方がどのような投稿・やり取りがあったのかを実際に確認しませんと、違法性等含めて個別具体的な判断はできません。 内容を確認して、プライバシー権や名誉権の侵害等あれば何か動ける可能性もありますので、 お近くの...
この場合つかまることはありますか? →ご事情を詳細には存じませんので何とも言えないところはありますが、それだけで逮捕にまで至ることはあまり考えられないように思います。
意見照会書は経由プロバイダへの開示請求の段階で送られますので、まだ先の話です。特にX(Twitter)は開示請求への対応が遅いので、裁判所へ申し立ててから2~3か月はかかるでしょう。 なお、お書きの内容でそもそも発信者情報開示請求が認...
歌手活動をされているという立場に照らせば、その歌唱に対する評価は肯定的・否定的両面で様々あり得るところですし、ネット上で歌手としての評価が話題にのぼることはある程度想定の範囲内であるといえます。 これを前提として本件表現を検討すれば、...
この度訴訟を考えているのですが訴訟可能である権利を持つ人は定められているのでしょうか? →民事訴訟法上、単独で訴訟する能力がない者とされているのは未成年者や成年被後見人程度ですので、それ以外の者でしたら基本的には訴訟可能です。 個人が...
投稿から年数が経過している場合、発信元IPアドレスから発信元を特定することはほぼ絶望的であり、アカウントに登録されている電話番号やメールアドレスを手がかりに特定する必要があります。しかし、匿名掲示板などでは電話番号等を登録する必要はな...
写真については撮った人に著作権が認められるため、勝手に写真を利用された場合著作権侵害となる可能性はあるかと思われます。
ご記載の内容だと、直接的にご相談者様の社会的評価を低下させるとまでは認定されない可能性が高いと考えますので、開示の対象にはなりにくいと考えます。 開示請求自体も数十万円(50万円以上)は少なくともかかりますので、開示対象については慎重...
質問1 不起訴の場合は、被疑者は罰金を含む刑事処分を受けないことになります。 また、不起訴の場合は前歴にはなっても前科にはなりません。 質問2 刑事手続と民事手続は別個の制度です。 刑事手続で不起訴となっても、民事手続上では不法行為...
Twitterでボコボコにしてやるって言われたんですけど、これは相手も僕も匿名であっても脅迫罪適用できますよね? →脅迫となるためには、相手方を畏怖させるに足りる脅迫が行なわれたことが必要です。実際上、捜査機関に相談しても、相手方が相...
訴訟を起こすには、相手方の氏名・住所といった情報が必要となります。 弁護士会照会を使ってこれらの情報を調査することになります。使っていたアプリの運営会社によっては、回答を得られない可能性も考えられます。 勝訴できるかに関しては、何と...
権利侵害性が認められるのであれば告訴や削除請求、開示請求等が認められる可能性はあるでしょう。その投稿が残っているのであれば、証拠としてURLがわかる形でスクリーンショットをとっておき、証拠を保全しておくと良いかと思われます。
弁護士に伝えることは許される行為なのでしょうか? 個人情報保護法違反にはなりません。 全く問題ありません。
公開の場でそのような投稿がされているのであれば、名誉感情の侵害として発信者情報開示や、慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。
発信者情報開示を経た上で慰謝料請求をする場合、かかった弁護士費用も損害として認められるケースも多いため、場合によってはかかった調査費用の全額が損害として認められるケースもあります。 ただ、赤字となるリスクがあることは事実です。
お伺いしている内容からすると、見知らぬアカウントに勝手に言及された状況かと思いますが、 それだけでご相談者様の権利が侵害されたとして争うのはかなり厳しいように思われます。 文脈にもよるかもしれませんが、一般に、ご相談者様になりすまし...
一般的に、少なくとも民事で開示請求をする場合、すでに消えていてバックアップ等も取っていない投稿に関して開示請求をすることは難しいです。 問題の投稿を示すことができない上に、対象のアカウントすら不明では、 裁判所に対して、権利侵害があっ...
ストーカー規制法違反でいいですよ。 終わります。
相手の話は、全部うそですね。 あなたのように、真に受けて、怖がる人を探しているのでしょう。 一切連絡を断つのがいいでしょう。
ご記載の発言のみでは、脅迫等とまではいえないでしょう。 そもそも相手が弁護士を立てていない可能性もあり、こちらが債権者である立場であれば、債権の支払いを免れるために画策した可能性も考えられるでしょう。
刑法という法律の第222条が、 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 と定めています。 記載されている内容では、脅迫罪が成立するとするのは困難です。
解約方法が間違っていたかもしれません。 ネットで解約方法が照会されているようです。 調べて見るといいでしょう。 料金が自動引き落としされているなら、口座残高は0にしてください。
それは「示談相手」ではないです。 損害賠償を請求すると伝えただけであれば、合意が成立しているわけではありませんので。また、「逃げた」のではなく、無視されたという状況でしょう。