Twitterの児童ポルノ関連

児童ポルノサイトのランキングサイトについては 公然陳列の幇助容疑で捜索とか取調された事例があります。 ご注意下さい。

児童売春未遂、児童淫行未遂

処罰の程度、捕まる可能性はありますか? →実際に売春を行ったわけではありませんので、警察が動く可能性は非常に低いと思いますよ。

ネットストーカーは法的措置を取れますか?

この場合法的措置を加える場合どうすればいいのでしょうか。 →法的措置とはどのようなことを想定されているのかにもよりますが、Twitter社への通報、弁護士に依頼して慰謝料請求等が考えられますね。

離婚調停と別居について

>申し込みにあたって旦那に言わず申し込みしたら不利になるとかありますか? いえ、別に夫の許可は不要ですので、事前にいう必要もありません。 >また別居をしたいんですがネットで見かけた記事に旦那に言わずに子供と家をでたら逆に訴えられる...

交通事故で依頼した弁護士が信頼できません。

非常にお困りのことと思います。 まず、車両損害に関しては、示談書を作成することなく済ませることも珍しくはありません。特に、保険会社同士の場合は、極めて一般的です。もっとも、弁護士が間に入った場合は、示談書を取り交わす方が一般的かなと...

Twitter返済不要案件詐欺

残念ながら、あなたが罪に問われる可能性は十分ございます。 事案の性質上、非常に悪質な犯罪類型ですので、不起訴は難しいと思います。警察から追加での事情聴取などを求められた場合には速やかにお近くの弁護士に相談ください。

ネット犯罪で逮捕または補導、家裁送致されるかもしれません。

なりすましは、Aさんに対する名誉棄損になりますね。 Aさんが、被害届を出せば、捜査対象になるでしょう。 裏付けがとれたら、呼び出しがあるかもしれません。 少年院までは行かないとは思いますが、観別所送致、 その後、審判になる可能性はあります。

持続化給付金 不正受給

送検されて、罪になる可能性は十分ある事案ですね。 見通しなどについてご不安な場合には、お近くの弁護士に相談してみていただくことをお勧めします。

前科の個人情報について

実際にどうかはわかりかねますが、コンプライアンス上、警察に前科前歴を照会することは考えづらいと思います。 もちろん、履歴書や面接などで前科前歴の有無を、直接あなたに確認することは考えられます。

起訴後の詳細を教えて下さい。

◎自分はいくら支払わなければならないのでしょうか?ちなみに巷では『100万以下の罰金か科料』と書いてありますが。。。 →略式起訴されたのであれば、具体的に罰金がいくらとなったかなどの記載がある略式命令書を郵送などにより受け取ることにな...

自首・出頭もしくは弁護士さんを介して示談するべきか

具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、ご記載いただいた内容を拝見するかぎり、あなたがストーカー規制法違反で処罰される可能性は低いように思われますので、今後一切メッセージ等を送らず、連絡をとらないという対応で問題な...

キャッシュカード詐欺

電話で済んでいるので、今のところ逮捕はなさそうです。 今後電話を拒否したりすると逮捕があり得ます。 しっかりと対応してください。 逮捕はなくても起訴はあり得ます。 現時点では依頼までは要らないと思いますが、ネットではない相談はなさ...

詐欺、性犯罪の疑いについての相談

SNSのやりとりのスクショ等でも証拠になり得ますので、スクショや振込履歴等をまとめて警察に行き、弁護士詐称の件も含めて相談の上、詐欺罪等で被害届を出せないか相談することをおすすめいたします。警察が動いてくれない場合、泣き寝入りするしか...

チケット詐欺にあったのですが返金されるでしょうか。

基本的には、個人間の売買トラブルに過ぎないということで警察は対応しませんが、同様の手口で複数の被害者がいる場合は詐欺事件として警察が捜査をしてくれる可能性が高まります。一度警察にご相談いただくことをおすすめ致します。 返金等民事事件...

某フリマアプリでのトラブルです…

日弁連の弁護士検索で電話番号が登録されていないということは、ニセ弁護士がなりすますことも可能なように思われますが、ご記載いただいた事実関係からすれば、ほぼ現役を引退した弁護士で業務用の固定電話を引いておらず、電話番号欄が空欄となってい...

スクリーンショットの著作権について

もっぱらあなたの記録用としてスクリーンショットしたのであれば、通常は著作権法30条の私的使用のための複製に該当するものとして、基本的に著作権侵害の問題は生じないと考えて頂いて良いかと存じます。

身に覚えの無い発信者情報開示請求が来ました。

プロバイダから意見照会書が届いた段階で、なりすましということは通常考えられません。 ご相談者さまが契約されているインターネット回線を通じて映画がアップロードされていた事実を争うのは非常に困難です。 同居のご家族や、アップロード日時...