脅迫罪に該当するか:「この世からおさらばすれば」の発言について

ワシがこの世からおさらばすればおまえにゆっくりと恨みをはらしてやるというのは、脅迫罪にあたりますか?

刑法という法律の第222条が、
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
と定めています。
記載されている内容では、脅迫罪が成立するとするのは困難です。

ご回答ありがとうございます。