告訴期限は関係なく、著作権・肖像権侵害の投稿の削除請求を弁護士さんに依頼することが可能でしょうか?
1年ほど前にSNSで肖像権・著作権侵害をされました。
肖像権・著作権侵害の投稿を発見してからいつまで告訴することが出来ますか⁇
仮に告訴期間を過ぎてしまって、告訴することが出来なくても、
著作権侵害で投稿の削除請求を弁護士さんに依頼することは可能でしょうか。
削除・開示請求については、具体的にどこにどのような内容が投稿されているのかを確認せねば、請求が認められうるのかの判断ができかねます。
一般論として、SNS上で不特定多数者が閲覧可能な投稿によって、ご自身の肖像権・著作権が侵害されていると認められれば、今からでも削除等出来る可能性はありますので、お近くで発信者情報開示等のネット関係の事件を取り扱っている弁護士事務所にご相談されてみてください。
権利侵害性が認められるのであれば告訴や削除請求、開示請求等が認められる可能性はあるでしょう。その投稿が残っているのであれば、証拠としてURLがわかる形でスクリーンショットをとっておき、証拠を保全しておくと良いかと思われます。