詐欺による被害届は必須ですか?
民事の損害賠償請求の成功確率と刑事の被害届の有無はそんなに関係はないように思います。ロマンス詐欺においては特に。
民事の損害賠償請求の成功確率と刑事の被害届の有無はそんなに関係はないように思います。ロマンス詐欺においては特に。
法律的にきちんとした形で契約をされているわけではありませんので、 当事者の合理的意思解釈 による判断となりますが、 例えば、数日前にキャンセルの連絡をいれたところ、既に本予約になっていると主張されたのならともかく、 本件では、...
訴えて来ることはないし、賠償を求めて来ることもないでしょう。 相手は、公序良俗に反する贈与のため、あなたに法的に返還請求できないので、 結果としてあなたに返還義務はありません。
まず、真実はそうでなかったにもかかわらず「他の式場に決めたのでキャンセルしたい」と伝えてしまったことにご相談者様の落ち度はありそうです。そうすると、実は結婚式はやらないので、「打ち合わせが始まる前であれば半金が返ってくる」という条項に...
>オンラインの財務相談サービスを契約しました。契約期間内は相談し放題で1週間以内に返信という契約内容だったにも関わらず、契約期間内に行った相談内容について一部しか返信がなく、契約期間内に催促を行っても無視されてしまいました。この場合、...
警察に相談するといいでしょう。 警察が捜査をするなら、返金の見込みはあります。 警察が動くかどうかがカギでしょう。 詳しい経緯を書いた書面を持参して訪ねてみて下さい。
ご質問ありがとうございます。 もし、実際には請求されるべきではない金額が請求されている場合は、支払をしないことや、お店に払い過ぎた分の返還を求めることができる可能性はあります。 そこで問題になるのが、実際には請求されるべきでない金額...
私見になりますが、 民事で進めても回収が難しい相手ですね。 弁護士に依頼すれば間違いなく赤字になるでしょう。 回収が難しいわりに、少なくとも30万円はかかるでしょうから、現実的ではないで しょう。 警察の強制調査に任せるしかないですね...
存在しない医療費を請求する行為は、動物愛護管理法を潜脱して営利をあげるためにされた可能性が高く、同法違反や詐欺罪に当たる可能性が高いです。 今回は事情を知った上で費用を支払っているので直接の被害者と言えるかは微妙ですが、被害届が受理さ...
積極的に警察に行って申告したほうがいいですね。 自首にならずとも、それに近い効果が得られるでしょう。 被害者からも返還請求が来ることが多いので、来れば、頭が痛いですね。
その商法が、特定商取引法、消費者契約法に照らして、違法かどうか ですね。 マルチは、連鎖販売取引として、要件を満たしていれば合法ですからね。 違法であれば、勧誘者への損害請求は可能です。 消費者センターあるいは弁護士と協議されるといい...
返金意思があると言っているのであれば、弁護士名で内容証明郵便を送付するのも一つの手でしょう。 これにより相手方が支払に応じる可能性もあります。 もっとも、この方法には強制力はないため、強制力を持たせるためには、別途支払督促や裁判手続等...
相手の住所がわかっているのであれば、返金請求の書面を相手の住所へ送付し、返金の交渉を行う必要があるでしょう。 それでも対応をしてこないようであれば、少額訴訟や支払督促等の裁判手続きを行う必要も出てくるかと思われます。
相手の契約違反です。 ルール変更は、あらたにあなたの同意が必要です。 相手の約定違反により、キャンセルは正当ですね。 返金請求できますね。
1,月に1名限定程度なら、モニター商法とまでは言わないでしょう。 2、2月9日には契約しているでしょう。 3,パーソナルジムはクーリングオフ対象外です。 ただし、ジムによっては認めているところもあります。 4,話し合ったほうが、相手の...
貴方が発注者、相手方がツール制作の請負をし、下請業者に業務委託等をしたという関係性かと推察されます。 貴方と相手方との間の契約書の内容など詳細な事情を踏まえて検討する必要があるかと思いますので、弁護士に個別に相談なさった方がよいように...
弁護士費用は決められた基準がないので、相談の折に、確認してください。 商品については可能と思われますが、返金については、相手も拒むでしょうから、 進めて見ないとわかりません。 終わります。
警察が捜査を開始するなら、捜査状況をみてから、損害の請求を考えるといいでしょう。 警察も被害の回復には、協力してくれるでしょう。 地元弁護士にも相談されたほうがいいですね。
そもそもとして、支払う必要があるものなのかどうかという点も問題でしょう。 公開相談の場では具体的事情をお伺いできないため、一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。 相手からの請求の拒否、自身に生じた損害の賠償等、然るべ...
見て思うところがあれば、弁護士会の市民窓口相談や消費生活センターへの相談をご検討してみてください。 質問に記載された事件処理内容・方針についてのアドバイスは困難なのでどうぞよろしくお願い致します。
私見になります。 あなたの困窮に乗じて、追加資金を求める詐欺の常套手段です。 残念ながら、お金を手当てしても、出金に応じることはなく、いずれ 連絡は取れなくなります。 警察に相談しても、警察も動けないように思います。 相談自体は、され...
1 ご質問前段について 契約解除の上での損害賠償請求も構成しうるとご案内いたしましたが、原状回復義務(民法545条1項)との関係で、解除せずに損害賠償請求をすることも検討すべきだと考えます。 2 ご質問後段について 「通常生ず...
>お金を振り込んだら振り込んだ以上の額を貰える、というような副業をしているらしく 口座を利用した詐欺、FXや競艇等を利用した商材詐欺等が考えられますが、いずれにしてもまともな商売ではないと思われます。 しかし、こうした副業に手を出...
取引(契約)が成立しているのであれば、理由もなく一方的に取引をなかったことにすることはできません。 お互い不満が募った、という程度では通常は取引の解除はできません。 また、仮にできるとしても、個人間取引はトラブルが多く、トラブルに遭...
開示請求などはできますか? >>できません。 また罪に問うことはできますか? >>通常は、警察が捜査をしてくれる事案ではございません。 警察が捜査をしてくれるかどうかは、警察次第ですので、必要に応じて一度最寄りの警察署にご相談いた...
お金は返さなければならないのでしょうか?また、実際と異なる額を返せと言われることについて訴えることはできるのですか? →もらった(「贈与」)されたお金であれば返金義務はありません。 実際と異なる額を返せと言われることについて訴えること...
私たちは、いきなり裁判になることを避けるために話し合いの場を設けていただけると思っていたのですが、それが出来ないとなると、裁判を申し立てなければならないということになるのでしょうか。 →さすがに手続きができないことはないと思いますの...
契約をして、着手金を払ったことについてのやり取りがLINEで残っているのであれば、債務不履行に基づく契約の解除、返金請求は可能かと思われます。 相手の住所が、嘘をつかれている可能性もゼロではないため、その部分の調査も必要となるでしょう。
メールアドレス宛に「キャンセル料お支払いのお願い」「督促状」などと徐々に題名や文章の内容の表現を強くした書面を送付することで請求を継続していくことが考えられます。 弁護士であれば、代理人として債権回収業務も行うことができますので、弁護...
はい、そのようなご認識で結構です。 可能性は0ではない、というイメージです。