パパ活で先払いの代償がされていない為、返金しないと訴えると言われています
一般論ですし、事案・当たった裁判官にもよりますが、男性側から返金を求めて訴えることが可能であるとしても、男性の勝訴はかなり難しいです。
一般論ですし、事案・当たった裁判官にもよりますが、男性側から返金を求めて訴えることが可能であるとしても、男性の勝訴はかなり難しいです。
消費者契約法に基づき、不当な勧誘による契約の取消し等を主張できる可能性が、あります。 ご自身での対応が困難な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい(弁護士会や法テラス等で消費者問題に関する専門相談が設けら...
最後はそれを使います。 規約とか、相手の通信不備もあるでしょう。 終わります。
お返事遅くなりまして失礼いたしました。 具体的な経緯についてご教示いただきありがとうございます。 製品についてはほぼ飲んでしまっているということですが、消費者契約法上の取消権に基づいて返金をしていく場合には大きな障害となる可能性は高く...
>出品者側の条件として >他出品の商品を購入した方の中で >この商品のお譲り先を決めますとあり、 とのことであれば、あなた以外の人物に譲ることになったとしてもルールどおりかと思いますが、あなたに譲るという話だったのでしょうか?
ご相談の内容から、肉体関係に対し金銭を支払うことは社会的妥当性を欠くものですので、公序良俗違反となり得ます。受け取った金銭は基本的に返す必要はありません。今後はお会いしない方がよいと思います。相手がご相談者様の個人情報を知らないという...
いち早く返金する必要がありますね。 詐欺の疑いをかけられるのは当然ですね。 返金することで、救われる道が広がります。 最初から逮捕はない事案でしょう。 事情聴取からです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 話し合いによる回収が難しいようであれば、詐欺や債務不履行を理由として、裁判を起こして返金を求める余地があるかと思います。 判決が出た後も相手方が支払わない場合には、別途相手方の財産...
書面で、返還期限限定で、返還請求をするといいでしょう。 効果がないときは、慰謝料もあわせて、再度送るといいでしょう。 効果がないときは、紛失届を出すことになるでしょう。
通常の医療ミスですと、治療費の返金だけでなく、慰謝料等の賠償金も認められることが多いように思います。 安易に承諾せず、医療ミスに詳しい弁護士に相談した上で、対処を決めた方がいいでしょう。
未成年者の契約であることを理由に、契約を取り消すことができる可能性があります。ただし、成人であると虚偽を述べていた場合、取り消しはできません。 本質的には契約を取り消すことよりも、彼氏に支払いを請求することが重要でしょう。
あなたが、罪に問われることはないので、警察に行って、詐欺被害を 申告してください。 警察が捜査に入れば、チケット自体が戻るかどうかは、わかりませんが 実損と慰謝料請求は可能になります。
消費者センターの方へ連絡して、その後カード会社へ連絡したほうがいいと思います。 あとは警察への被害相談ではないでしょうか? お金をかけずともある程度のことはできると思います。
可能でしょう。前の先生に対する依頼内容はわかりませんが、民事訴訟と差押で代理人を変えることはありますし弁護士としても仕方がないことだと思います。
相談者さんが被害届を出したいのか、金銭の返還を求めたいのかによって対応が異なります。 金銭の返還を求める場合、弁護士に依頼し訴訟提起などを行ってもらうことになります。 被害届を出す場合は、弁護士に告訴状の作成を依頼します。本人が作成...
法的に代金の返還を求めるには、訴訟を提起することになりますが、費用は返金額と同等またはそれ以上になる可能性があります。 現実的には、通販サイトの対応を待つことが最善の方法でしょう。
規約上は60日以上経過している場合には不正利用の補償期間外であることからカード会社が負担する必要はない、という対応がとられることが多いでしょうが、事情によって柔軟な対応をしてくれる場合もあるため、カード会社に問い合わせをしてみる価値は...
仮に、本当に入金がされていた場合後日、返金したら詐欺にはなりませんか?? →なりません。あなたに欺罔行為はありません。相手が詐欺をしているのかもしれませんから、騙されないように。
詐欺の可能性があるのは、最初から投資運用をする意図がなかった場合です。もし預かった資金を投資以外の目的に使っていた場合、横領が発生するかもしれません。ただし、投資に回した結果として全額が失われた場合、それ自体は犯罪ではありません。 ...
返済義務はないですね。 公序良俗違反の貸金なので、無効です。 返せとは言えません。 また、拡散するとの言動は、脅迫罪になります。 警察に相談して下さい。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 弁護士等の専門家に債権回収を依頼をするとなると、どうしても費用倒れになるリスクがあるでしょうから、相手方の住所地に請求書面を送ったり、電話で連絡をしたりしてみて、それでも支払いがさ...
株式会社であれば、会社の設立を行った人物(発起人)は出資した金額に応じて会社設立後は株式を手に入れるルールになっています。そのため、ご友人が会社の発起人として出資金を会社に入れているならば株主になっていないというのはおかしな話だと思い...
民事(お金を取り返すもの)と刑事(被害届などを出すもの)に分けて説明します。 民事に関しては、契約書の通り金銭消費貸借(貸金)として返還請求をすることになります。後述の通り詐欺被害であるとして損害賠償を求めることも考えられますが、お...
弁護士によって報酬の定め方は多少異なりますが、ほぼ確実に着手金だけで赤字になるかと思います。 警察にも早い時期に相談に行った方がよろしいかと思います。
可能でしょう。 民事執行法197条3項但し書き、をご覧ください。 指摘のようなケースでは、3年を待つことはないですね。 疎明資料の添付など手続きについては、書記官に問い合わせるといいでしょう。
その通りです。 多くの弁護士が対応できる事案でしょう。
誰からバス代の請求をされたのか分かりませんが、貸切のバスなどではなく、特に予約もとっていなかったのであれば、請求はバス会社側のミスかもしれません。
>発注した内容が全て揃っていない場合、「契約不履行」となりウェルカムプランの全額返金を求めることは可能なのでしょうか? 返還を求めること自体は可能です。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 特にお父様において認知症等により判断能力が低下しているといった事情がなければ、お父様から兄に対してスマホ等の返還請求の裁判を起こすことが考えられるでしょう。 もし、お父様の判断能力...
返金する必要はないです。 愛人手当としての性質をもつ贈与なので、相手には、返金請求権は ありません。 罪に問われることもありません。