フィッシングでの少額の被害における弁護士利用について

身内のものがフィッシング詐欺で口座番号をとられてしまい、不正に引き出されてしまったようなのですが、弁護士に相談をすれば返ってくるものなのでしょうか。
また被害額が5万円ほどとなり、その金額を取り戻すのに弁護士を使うと弁護士費用等を調べた結果、赤字になる気がしていて、着手金10万円ほど、プラス取り返した額の一部を報酬として弁護士に支払うのが一般的なイメージでお間違いないでしょうか。
警察にも言おうとは思っておりますが、自分で調べたところ、取り戻すのがなかなか難しいといった話もあり、弁護士の方が間違いないといった記事を拝見し、こちらにご相談させていただきました。

弁護士によって報酬の定め方は多少異なりますが、ほぼ確実に着手金だけで赤字になるかと思います。
警察にも早い時期に相談に行った方がよろしいかと思います。

ご回答をいただきましてありがとうございます。こういった少額で利用するのは、費用を考えるとやはり難しいといったことですね。
少額のトラブルへの専用プラン展開をしている事務所があればと思って調べてみたのですが、なかなかなく。
詐欺業者が捕まればいいのですが、、そうならない場合については、泣き寝入りしかない状況ですかね。