児童ポルノの所持について
ご心配のこととお察しいたします。 第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の...
ご心配のこととお察しいたします。 第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の...
相手方が真実18歳だとすると、検討される罪名としては 青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年条例違反(要求行為) 児童ポルノ製造罪 児童ポルノ所持罪 などです。 これらの罪が検討されると回答しているだけで、罪が成立す...
詐欺にはならないので、罪に問われることはありません。 通報により警察が来ることもありません。 相手も行為に至ってないので、罪になることはありません。
ラブホから出れた後に後日警察から連絡がくるということはありえるのでしょうか? →警察等を呼んで対応してもらうにも労力がかかりますので、ホテルの従業員がわざわざ警察などに連絡する可能性は低いと思います。 また私は友人になんと声をかけた...
刑事事件なら間違いなく呼ばれるでしょう。
16歳との性的行為は 対価なしであれば青少年条例違反 対価ありであれば、児童買春罪 で検挙される恐れがあります。 児童は犯罪少年や虞犯として保護処分になることがあります。 交際があるのであれば、弁護士と相談して交際の事実を準備してか...
(画像は下着?ビキニ?姿で局部等は見えていません。) というのは、いまの日本ではわいせつ(刑法175条)と扱われていません
その行為によって、その児童ポルノの閲覧者が増えた場合には、公然陳列罪で検挙される可能性があります。 警察にバレるかとか、どういう捜査手法になるかは、なんともいえません。
捕まる可能性という質問ですと,ないとはいえないという回答になります。ただ,その可能性は極めて低いと思います。あまりお気になさらないでください。
頒布=不特定又は多数の者への送信という意味なので、1対1であれば頒布罪になりません。 そういう弁護士の回答も多いのですが、不特定又は多数の者への送信の一環としての1回の送信も頒布になりますし、そういう「疑い」で警察を捜査します。 実...
日本法で罪になるのは、ダウンロードの単純所持罪(7条1項)だけですから、 閲覧したとか、登録しただけでは捜査を受ける可能性はありません。
破棄しておけば刑事処分になりませんし 逮捕もありません。 捜索が来るかもということについては、同居の家族に知らせておけばいいでしょう
逮捕前・逮捕危険があるという刑事事件については、 相談者側は楽観的に考えていてちゃんと弁護士に相談する必要がないと考えていることが多く、相談サイト・電話相談・無料相談を渡り歩く傾向があります。警察に呼ばれている場合には、既に被疑者です...
サイト側に捜査が入るなどして、警察にダウンロードを把握されると、捜索などの捜査を受ける可能性はあるでしょう。 なお、画像を削除しておけば刑事処分はありません。逮捕はありません。
行為地の青少年条例違反(淫行)を疑われる事案です。 「淫行」とは、 広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行...
児童ポルノを見ただけという罪はありません。 児童ポルノを保存・保管していなければ捜査されることはありません。
条例を確認されたのであればそれに従って下さい。 こういう掲示板で、弁護士が、各県の条例について解説するというのは対応できません。
青少年条例に詳しい弁護士に相談して、 罪名を特定して 犯罪になる場合の対応を検討してください。
淫行については 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を単に自己の性的欲...
捜査の端緒はいろいろあるので、それを心配してもしかたありません 全部潰すわけにはいかないので。 18歳未満であって、知らなかったとしても、児童買春罪の客観的要素は充たされるので、逮捕されることがあって、 児童買春 逮捕 否認 ...
画像がわいせつ画像(刑法175条)であり いいねによって、新たに閲覧者が増える場合には、 わいせつ電磁的記録公然陳列罪容疑で検挙される恐れがあります。 弁護士に直接相談して 逮捕される危険がある場合には、警察相談とか自首などを検討し...
先日Twitter上で自称18歳未満の方と知り合い、性行為の約束を取り付けてしまい、またその際、相手に自分の陰部の画像を要求され、送ってしまいました。 というような行為は、相手方が18歳未満だった場合、全体として、青少年条例違反(わい...
同様の行為で逮捕された人はいますが、 分母・分子の数字がわからないので、可能性の大小はわかりません。
名乗らない時点で怪しいですね。名乗らないというケースはまず考えられません。 弁護士の名前を教えてくれるまでは相手のいうことに従う必要はないでしょう。
インスタで援交中学生(自称)と交流していたそうで、その際に相手が陰部の写真を送って来そうで(送ってきたものは一瞬で削除されていたそうです)深夜テンションもあったのか友人はもっと見たいなど調子に乗ってしまい相手にDMしてしまいました。 ...
「いいねした人に自分の局部をみせる」 といった内容の投稿をしてしまいました。 いいねした人にTwitterのDMで画像を送った という行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 警察にバレると検挙されるでしょうが、 損害とその賠...
「わいせつ」の定義など専門的な議論に入ると難しいところがあるのですが、一般的に有名サイトで販売されている動画であれば、所持していても問題ないでしょう。われわれも聖人君子ではないので、昔DMMにはお世話になったことも・・・ ただ厳密に言...
おっしゃるとおりです。 要件が該当しませんね。
児童ポルノだとすると、 送った方は、児童ポルノ提供罪を疑われます 受け取った方は、児童ポルノ所持罪を疑われます。保存してなくても、「保存して所持している疑い」があるからです。 捜索を受ける可能性はありますが 普通は逮捕はありません ...
撮影済の児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 削除しても罪の成否には関係ありませんが、いまの実務では、削除されていれば起訴されません。 家宅捜索は、裁判所の命令状を持って行われるので、令状に記載された対象物を探...