猥褻罪に該当するでしょうか?

>ツイッターなどのSNSで流れている成人の無修正の猥褻画像や動画を見てしまった場合(ダウンロードせず)、何らかの法律に抵触し逮捕されることはあるのでしょうか ありません。

わいせつ物頒布等罪 自首した場合の処遇

画像の送信だけでは、罪にならない可能性が高いと思います。脅迫文言などがあれば脅迫罪などになるかもしれません。また、地域によってはセクハラ防止条例などもあるので一概には言えません。具体的な事情を伝えてお近くの弁護士にご相談ください。

単純所持罪の罪について

購入者の単純所持罪(7条1項)については、 削除しておけば刑事処分保護処分になりません。 管理者側が捜査をうけた場合などに捜索はあるかもしれません。

わいせつ行為について

>警察が捜査を行う確率はどのくらいなのでしょうか。 その程度では、まず警察が捜査する可能性はないでしょう。

児童ポルノ買いました

よくある摘発の事例として、子どもの携帯を見た親が、警察に相談して発覚するケースがあります。 売買から1年後くらいに児童ポルノ規制法の捜査の手が及んだ事例は知っています。(あなたが消したか否かは警察は分からない。また、児童に写真の注文を...

異性間とのトラブルの基準について

まずは文献を調べること(この分野については周りのどの学生よりも調べ尽くしたと言えるほど調べること)、文献を元に学習仲間と議論することをおすすめします。

身元引受人から脅迫されてます

すでに事件は終わっているようですから,もはや身元引受人は不要となっています。あなたは自由の身なのですから,お母さまの意思に支配される必要はありません。

自首をするが理にかなっているか

少年のみで来る相談者というのは、あとで保護者とトラブルになることがあるので、慎重です。 さらに、 自首するかどうかは行為者の意思によりますし、 少年事件であれば、保護者の意向もあるので、 自首のメリットデメリットを説明する程度でしょう。

下ネタをしても大丈夫なのか

下ネタは控えた方が良いか聞いている 話したとしても、経験したことがあるかぐらい >>相手方との関係性や、立場の違いにもよりますが、いずれも、現在においては不適切であると評価される場合はあるでしょう。 会社内で上司部下の関係にあるとか...

児童ポルノ 注意 証拠隠滅罪

違法行為をするなという一般的な注意は証拠隠滅とはなりません。 とはいえ、あなたはそういった注意を誰かにしないといけない立場にはありません。 変に関わったことで相手方から嫌がらせを受けたりするケースも散見されますので、余計なことはしな...

猥褻物頒布等の罪について

自首とかして逮捕を回避したいところです まず弁護士に相談して 事実関係を精査してもらって、罪名や犯罪事実を特定して、裏付けを探してもらって下さい

ネット上の強制わいせつ

自慰行為しろと言ってさせたとか   写真撮影しろといってさせた 場合には、強制わいせつ罪(176条後段)になった裁判例はあります。  その他の場合は把握していません。  回答は終わりです。

チャットアプリでの写真要求

女性と卑猥な会話をしている中で、「自撮りの写真を見せて欲しい」 ということになると、性的画像を求めていると読まれることがあって、そうなると、この時点で児童ポルノ要求行為(青少年条例)が検討されます。  児童側が「そのやりとりで送らされ...

売春の時効と売春防止法について

ネットで売春相手方をさそうのは、売春防止法5条3号の「広告その他これに類似する方法」に当たるでしょう。 売春防止法第五条(勧誘等)  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する...

児童ポルノのURL記載で逮捕されたら

児童ポルノ画像のurlだとして 警察に確認されて、逮捕されると、罰金になることが多く、起訴猶予になる可能性もあるという感じです。 検挙されるかどうかはわかりません。

わいせつな画像を要求されました。

今後何をどうされたいのかご希望がわかりません。 顔やその他に動画に写り込んでいる思わぬ情報から自宅等が特定されるケースがあります。既にしつこく連絡してきているようですから今後ストーカー化するおそれは十分にありますね。危害を加えられる...

わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪について

データを削除したとしても、技術的に表示されなくなっているだけですから端末やハードディスク上には(見えなくなっただけの)データが残っています。 捜査機関にはデータを復元する専門の部署がありますので、データを復元し、内容を確認することは可...

成年後の実名報道について

逮捕時、20歳に達しているので、現行法でも、実名報道されますね。 特定少年に関しては、起訴時の年齢を基準にして、実名報道の可否 を決めるでしょう。

児童福祉法(児童淫行罪)について。

>>成人男性が14歳の児童に >>性器が写った写真を貰ったとしたら という場合に考えられる罪名は、児童ポルノ製造とか児童ポルノ所持罪です。 児童淫行罪は性交・性交類似行為させる罪ですから、写真を貰っただけでは成立しません。

訴えられるのでしょうか

>無理なら児童ポルノで訴えると言われました。(1週間ぐらい前) 私は訴えられたのでしょうか。 まだ訴えられてはいないと思いますし,今後もその可能性は極めて低いので,ご心配には及ばないと思います。

刑事告訴の捜査について

捜査された場合、児童ポルノについて詳しく捜査するのですか?またその捜査によって他の罪もわかり、他の罪についても処罰されたり逮捕されたりするのですか? →捜査の過程で余罪が判明すれば、その余罪についても捜査しますので、その余罪についても...

出来るだけ早くお願いします

頒布罪にはあたらないが、迷惑防止条例には該当するので、あとは、 かりに被害届を出された時に、警察がどのように扱うかですね。 事情聴取くらいは、あるかもしれません。

児童ポルノについて、

成人の場合、児童ポルノを大量に頒布したり公然陳列したりしても、量刑相場的には、実刑になることはありません。 少年の場合でも、頒布・陳列だけでは、少年院送致になりません。

逮捕されてしまうのでしょうか……

わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 1名への送信の場合でも、不特定又は多数の者への送信の一環じゃないかと疑われます 逮捕事例もありますが、特定の相手方と間違えて送信などという上記の事実関係を要領よく説明できれば、起訴されないでしょう

数年前から児童ポルノ所持

ダウンロード型の場合は サイト側が捜査を受けた時に、ログが押収されて、ダウンロード者が特定されるというパターンが多いと思います