離婚後 親権者が勝手に習い事をやめさせた
親権はお子さんを包括的に代理するオールマイティな権利なので、たとえあなたが母親であったとしても、親権者である父親は、あなたに事前に相談することなく辞めさせることができます。入会金はあくまでも習い事を経営する方に支払ったものなので、父親...
親権はお子さんを包括的に代理するオールマイティな権利なので、たとえあなたが母親であったとしても、親権者である父親は、あなたに事前に相談することなく辞めさせることができます。入会金はあくまでも習い事を経営する方に支払ったものなので、父親...
今後どう進めたいのか、相手に対して何を求めたいのかなど、 具体的な相談者さんの要望によって、変わってきます。 (裁判で、そもそもどんな効果を狙うのか、によって書くべき内容は変わってくる) ネット上では難しいので、可能であれば面談相談...
>今回の私だけの話で行けば大体ご経験的にいくらくらいの相場になりますでしょうか? 繰り返しになりますが、ケースバイケースで、お書きいただいた情報だけでは、 はっきりいくらとお伝えするのが難しいです。 お会いして詳しく事情を聞いていな...
ご心痛お察しいたします。 お体の具合にもよりますが、親権者の判断で重視されるのは、 今までの監護養育を主にどちらがされてきたかです。 お体の具合を含め、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談してアドバイスを求めることをお勧めします。
婚姻関係にない男女間に生まれた子を非嫡出子と言います。 非嫡出子の親権者は、母親が単独で親権者となります。 ただし、父が認知した後、父母の協議により、父を親権者とすることも可能です。また、 父母の協議が調わないとき、又は協議をする...
>結婚前の貯金は財産分与に当たらないとありますが、上記のことを加味してくれることはないのでしょうか? ネット上ではっきりした回答は難しいので詳細は面談相談をお勧めしますが、 お書きいただいたような事情を考慮して、結婚後の財産につい...
>モラハラを訴えることで後々どうなったりするのでしょうか ご意見頂けましたら幸いです。 あくまで一般論としてですが、モラハラを指摘することでいわゆる逆ギレのような状態となり、 話が進みづらくなったりする可能性はあります。 当事者同...
その認識で結構ですよ。
親権が決まらなければ離婚が出来ませんので、離婚調停を申し立てることになるでしょう。 但し、離婚調停も裁判所で行う話し合いですので、調停でも決まらなければ離婚訴訟を提起して裁判所に親権者を決めてもらう必要があります。 親権者の指定は...
↑の回答ですが、別の方の公開相談の画面で入力したものですが、更新ボタンを押すと、どういうわけかあなたの相談画面に表示されていました。
相手次第で、可能ですが、期待しないほうがいいでしょうね。 一度条件を提示すると、変更が難しくなることも留意したほうがいいでしょう。
夫の有責性が強ければ、あなたは有利になります。 現在、夫が調べられていることに気づいていないなら、引き続き、証拠の 収集をします。 あるていど、資料から、不貞を推認できるようになったら、弁護士に連絡 を取るといいでしょう。
前回の調停で婚姻費用の取り決めをした(調停調書に婚姻費用の金額が記載されてる)という理解でよろしいでしょうか。 (調停調書で婚姻費用を取り決めた場合、婚姻費用の支払期限について「別居解消又は離婚まで」と記載されていませんか) その場合...
離婚するかどうかは最終的にはご自身で決断されることです。 弁護士は、離婚をしたいという決断(希望)を実現するために法的な手続の助言や代理を行います。 離婚するかどうかについての決断ができない、というのであれば、人生相談として知り合いに...
お子様2人の親権の問題等、きちんと話し合って決めることが重要だと思います。 弁護士に依頼して代理人を通じて相手方に連絡し、必要な手続を進めていくことをおすすめします。
調停に出席できない場合 現夫を代理人として出席してもらうことは可能なのでしょうか? →最終的判断は裁判所によりますが、代理人許可申請手続きがありますので、裁判所と相談されたらよろしいかと思います。
子供引き渡しの仮処分申し立てと子供引き渡しの審判申し立て、および夫婦円満調整調停申し立てですね。 弁護士を関与させたほうがいいでしょう。
当事者間での話し合いが難しいように思いますので、調停を申し立てて、裁判所の手続きの中で解決を目指すか、弁護士にご相談、ご依頼をご検討いただいほうがよろしいかと思います。
認知は子供にとって重要な手続きです。 相続権が得られることと養育費請求権が得られます。 なにより、いずれ自分の出自をはっきりさせたいと思う時期が来ます。 DNA鑑定を拒否するようですから、妊娠の経緯がしっかりと記憶にあ るうちに手続き...
であれば、 奥様の源泉と一緒に、相手の主張額、計算式も一緒に聞くと良いと思います。 その上で、面談でその主張の当否も相談してみましょう。
弁護士を付けたから有利になるわけではありません。 あなたも、弁護士にいきさつを話して、協力を得るといいでしょう。 許されるか許されないかは、双方の言い分を聞いて、裁判所が判断します。 これで終わります。
相談なら無料で対処してくれるところを探すといいでしょう。 弁護士と方針を決めればいいです。 費用は後回しでも大丈夫でしょう。
お子さんの親権者(特に幼い場合)は、これまでの主たる監護者がどちらなのかという点が重視されます。 父が「渡したくない」の一点張りで決められるものではありません。
この場合、親権や養育費をとる事は出来るのでしょうか? →親権については、争いがある場合、これまでの監護実績や今後の監護状況、お子さんの意思などから子の福祉の観点で判断されます。 なお、子の福祉の観点からはあまり関係がないので、相手が不...
母子関係を証明するためであれば母戸籍に入籍する必要はありません。 ご自身の現在の戸籍には母としてお母様のフルネームが記載されているはずです。 また、お母さまの現在の戸籍の記載をたどっていけば、ご自身の戸籍とのつながりがわかるので、同姓...
>別々の部屋で寝ているので不貞行為は一切ないのですが、旦那にバレたら慰謝料請求されますか? その可能性はあります。 >もしかしたら探偵を雇って、もうバレている可能性もあります。その場合は、阻止する方法ありますか? 慰謝料請求するかど...
夫婦関係調整調停を申し立てるといいでしょう。 紛争解決に知見の有る調停委員を交えて、進むべき道を考えるといいでしょう。 調停を申し立てたと、あとは裁判所で話しましょうと。
まだだいぶ先のはなしと思いますが、価値観や性格の不一致から離婚するケースが 多いので、共同親権を認めたら、いざこざが絶えないでしょう。 親権行使上の意見の相違をどう調整するか、その方法をどうするかが検討されないと 法改正には至らないで...
正直、あまり意味はありません。相手方代理人に、こちらのために何かする義務はないからです。 婚姻費用審判に基づく強制執行など、相手方代理人の意思にかかわりなく取れる手続きを取るのがいいと思います。
おはようございます。 子どもの監護権や親権などについては、お子さんの年齢、性別、発達状況、性格、これまでの監護養育の状況、父母の就労状況、養育環境などをもとに、子どもにとって何がよいのかという観点から決められます。 詳細な情報を聞き...