妊娠、親権について。

妊娠し彼には結婚して育てるって言われた為中絶もせずにいました。
しかし彼は一向に結婚してくれず、認知届だけ受理された状況です。
私には金銭面で子供を育てて行けません。
仮に彼が逃げても慰謝料や養育費等支払い能力がない状態です。
親権を彼に渡すことはできるんでしょうか?
私自身だけでは育てて行けません。
中絶ももう出来ません。

婚姻関係にない男女間に生まれた子を非嫡出子と言います。

非嫡出子の親権者は、母親が単独で親権者となります。

ただし、父が認知した後、父母の協議により、父を親権者とすることも可能です。また、
父母の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、父又は母は、家庭裁判所に対して、協議に代わる審判の申立てをすることができます。

いずれにしましても、お子様の養育をどうして行くのか、お相手の彼としっかり話し合いを重ねて行く必要があるでしょう。

ご自身での対応が難しい場合には、弁護士に直接相談し、家庭裁判所への申立てなども検討なさってみて下さい。

再度質問失礼します。彼と会う事になりましたが、親権の事で彼に一筆書かせるとしたらどのような内容のものを書かせたら効果的なのかお教えいただければと思います。
よろしくお願いします。

認知届が受理されているということでしたら、父母の協議により、父を親権者とすることも可能です。
そこで、お二人の間のお子さんの親権者について、子○○の親権者を父○○と定める旨の合意書を作成することも可能です。

ですが、親権はお子さんに関する重要な権利であり、父母間で押しつけ合う類いのものではありません。
認知をした以上、お子さんと彼との間には、法律上も父子関係が認められることになります。
お子さんの父母の立場にある、あなたと彼との間で、
今後、親権者を定めることに加え、以下の事項についても、しっかりと話し合い、取り決めておく必要があります。
・親権者をいずれとするのか
・お子さんと同居して実際に監護養育する「監護者」をいずれとするのか
・お子さんの養育費はどのように負担し合うのか
・お子さんと父親との面会はどうするのか
・あなたと彼とのお二人の間の関係はどうずるのか(今後、婚姻をする可能性もあるのか)

これらのことを、考え方の違い等から、当事者間(お二人)で決める行くことが難しい場合も、十分想定されます。
そのような場合に備え、家庭裁判所に様々な申立てをすることが可能です。「

彼氏に一筆書かようとしても、彼に父親としての責務(お子さんができ、認知もしたことの重大さなど)の理解が不十分な状況では、
その場逃れの対応に終始しかねません。

あなたの直面されている状況は、この掲示板での投稿・回答では、サポートの限界に来ているように感じます。
あなたが悩まれていることは、お子さんの将来のために、どれも対処・手当すべき事項ですので、
お一人で悩まれることなく、弁護士に依頼する等して、一緒に適正な解決を目指して行って下さい。