離婚後 親権者が勝手に習い事をやめさせた

親権調停中です。
子供が小さな頃から頑張ってきた大好きな習い事を親権者である父親が勝手にやめさせていました。
入会費30万だったのですが、講師に知り合いがいたので入会費15万円にしていただき、
私の実家が払いました。
やめたことの報告は事後報告、メールや電話で伝えると怒ると想ったから直接言う、と子供の面会中に怒れない状況の時に言ってきました。自分で入会金を払っていないのと、送り迎えしていただけなので離婚後遠くなって面倒になったのかと思います。
事前に相談もなく勝手に辞めさせられた場合、入会金を請求できますか?

親権はお子さんを包括的に代理するオールマイティな権利なので、たとえあなたが母親であったとしても、親権者である父親は、あなたに事前に相談することなく辞めさせることができます。入会金はあくまでも習い事を経営する方に支払ったものなので、父親に請求することはできません。