未成年間の強制わいせつ事件、LINE証拠での立件可能性は?

1 未成年のうちに処分できるものを成人まで不当に引き延ばした、というのは、被疑者側を基準として考えられることになります。現行の刑事訴訟関係法は、被疑者側の権利に重点が置かれているからです。 2 裁判において有罪、というのは、家庭裁判所...

強制わいせつ証拠はLINEのみ。立件に十分か?

犯行日時・場所があいまいな場合でも、被害届を出せばLINEのトーク履歴を頼りに捜査を開始してくれる可能性はあると思います。 しかし、立件するには犯行日時・場所は必須ですし、LINEだけでは詳細な態様が分からないので、おそらくは捜査を開...

公共の場での視線行為、法的リスクと注意点

下記のとおり、大阪府の迷惑防止条例では、下着を覗き見る行為も処罰の対象になっています。 ただ、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法、という縛りがあります。とはいえ、ジロジロとしつこく何度も見る、長時間見る、となれば、...

強制わいせつが成り立つ要件について

強制わいせつ罪の暴行・脅迫は、暴行は、有形力の行為、脅迫は、害悪の告知、ともに犯行を抑圧する程度のものであれば足りるとされています。 強制わいせつ罪の公訴時効は7年ですので、2年前のことであれば、公訴時効にはかかっていないでしょう。も...

厳罰化による遡及処罰

基本的には行為時法で処罰されます。軽くなった場合には軽い方になります 刑法第六条(刑の変更)  犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

電車内での偶発的接触、痴漢と誤解される可能性は?

腕に触った行為が客観的に、痴漢として条例違反や強制わいせつになるにせよ単なる暴行罪になるにせよ、いずれの犯罪も故意犯なので、故意がなければ犯罪は成立しないと思います。 何らかの誤解で今故意であるとの疑いがかけられていないのであれば、...

電車出る時に当たる痴漢?

この質問を書かれているということは、当日何もなかったと思われます。事案の性質上、痴漢事件であれば基本的には現行犯逮捕となります。あまり心配されなくてもよろしいかと思います。

被害者側も弁護士を付けるべきなのでしょうか?

示談に応じる気がないとなると、後に民事的な損害賠償が考えられますが、匿名の先生もおっしゃっているように、示談の提案を断る際、後に民事賠償を請求する際、直接の交渉は心理的ストレスとなるので、それを回避するために、弁護士の代理人をつけるこ...

本当に痴漢になるのか

痴漢は現行犯逮捕から問題になることが多いです。その場で問題にならなければあまり問題になりません。 電車内に監視カメラもありますが、相談者様のお話の程度では、仮に被害者がなにか言っても、痴漢とされる可能性はかなり低いでしょう。

児童ポルノ単純所持について

今の捜査機関の方針としては、削除されていれば刑事処分にはなりません。  単純所持罪(7条1項)の嫌疑はあるので、弁護士に相談して、削除されていることを確認して、捜索への対応を聞いて下さい

未成年との淫らなビデオ通話について。

双方の地域の青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。 証拠については録画とかスクリーンショットとか青少年の供述になります。 この書き込みも好ましくありません。 対応については、弁護士に直接相談してください。

性的同意年齢引き上げについて

罪刑法定主義の要請の一つである遡及処罰の禁止により、引き上げ前の法律が適用されます。引き上げ前の法律で裁かれることとなります。

不同意性行為について、大変こまっています

新しい犯罪が設けられる場合でも、過去の行為については適用されません。 したがって、過去の行為について不同意性交罪で処罰されることにはなりません。 憲法39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事...

未成年との交際についての法的問題について

現時点では 15歳くらいとの性的行為(わいせつ行為・性交)については、行為地の青少年条例で規制されているだけです。  青少年=18歳未満です。  細かいことは、行為地の条例を調べる必要があって、掲示板では回答困難です。

お客様宅での性的被害に遭った場合の法的対処方法について

お尋ねの事案で、成立する可能性があるとしたら、民法709条の不法行為責任でしょう。もし、不法行為が成立すれば損害賠償として金銭を取ることが可能です。また、刑法178条1項準強制性交罪に該当する可能性もあります。 しかしながら、詳細な状...

機種変更後のスマートフォンの売却が証拠隠滅にあたるか?

そもそも自身の犯罪についての証拠隠滅は罪にはなりません。ですから売却などで処分することに問題はありません。 また、実際に証拠がないのであれば、単純所持などについて処罰されることもありません。 いつか捜査が来た時のためにわざわざ処分せ...