電車で女子の生脚をじろじろ見るガン見することは犯罪なのか
それ自体は犯罪とは言えないかと思います。ただ、そのような行為を続けていると、いつかエスカレートして犯罪行為に手を出してしまう危険性もあるように感じるので、自覚しているのであれば今後は控えた方が良いかと思います。
それ自体は犯罪とは言えないかと思います。ただ、そのような行為を続けていると、いつかエスカレートして犯罪行為に手を出してしまう危険性もあるように感じるので、自覚しているのであれば今後は控えた方が良いかと思います。
まず弁護士は、相手側の弁護士との交渉を一手に引き受けてくれます。損害賠償訴訟を提起することも任せることができます。 また、今後、警察や検察から妹さんにお話を聞きたいという連絡があるでしょうが、今の妹さんの精神状態では、直接の連絡が入る...
1 未成年のうちに処分できるものを成人まで不当に引き延ばした、というのは、被疑者側を基準として考えられることになります。現行の刑事訴訟関係法は、被疑者側の権利に重点が置かれているからです。 2 裁判において有罪、というのは、家庭裁判所...
犯行日時・場所があいまいな場合でも、被害届を出せばLINEのトーク履歴を頼りに捜査を開始してくれる可能性はあると思います。 しかし、立件するには犯行日時・場所は必須ですし、LINEだけでは詳細な態様が分からないので、おそらくは捜査を開...
下記のとおり、大阪府の迷惑防止条例では、下着を覗き見る行為も処罰の対象になっています。 ただ、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法、という縛りがあります。とはいえ、ジロジロとしつこく何度も見る、長時間見る、となれば、...
強制わいせつ罪の暴行・脅迫は、暴行は、有形力の行為、脅迫は、害悪の告知、ともに犯行を抑圧する程度のものであれば足りるとされています。 強制わいせつ罪の公訴時効は7年ですので、2年前のことであれば、公訴時効にはかかっていないでしょう。も...
基本的には行為時法で処罰されます。軽くなった場合には軽い方になります 刑法第六条(刑の変更) 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
さらに突っ込んで聞いてもいいですよ。 これで相談は終わります。
腕に触った行為が客観的に、痴漢として条例違反や強制わいせつになるにせよ単なる暴行罪になるにせよ、いずれの犯罪も故意犯なので、故意がなければ犯罪は成立しないと思います。 何らかの誤解で今故意であるとの疑いがかけられていないのであれば、...
時効とは関係なく、14歳未満のときの行為は罰せられません。いつ発見されたかも関係ありません。
まだ、不明点が残ります。直接相談をお勧めします。 終わります。
保管罪・所持罪の公訴時効は削除などでアクセスできなくなってから3年だと思われます。 捜査機関は、破棄等が把握できないので、公訴時効についてはあまり気にせずに捜索しに来ます。
この質問を書かれているということは、当日何もなかったと思われます。事案の性質上、痴漢事件であれば基本的には現行犯逮捕となります。あまり心配されなくてもよろしいかと思います。
>民事訴訟の時効である3年を過ぎていますが、裁判を起こすことは可能でしょうか? 時効の期間が過ぎたという理由だけで裁判を起こせないということはありません。
外部から全く見えない場所で性行為をしていた場合は、「公然」ではないため、公然わいせつ罪には当たりません。
示談に応じる気がないとなると、後に民事的な損害賠償が考えられますが、匿名の先生もおっしゃっているように、示談の提案を断る際、後に民事賠償を請求する際、直接の交渉は心理的ストレスとなるので、それを回避するために、弁護士の代理人をつけるこ...
>また逮捕される可能性はあるのでしょうか? 公訴時効が過ぎているのであれば、逮捕されることは基本的にはありません。
痴漢は現行犯逮捕から問題になることが多いです。その場で問題にならなければあまり問題になりません。 電車内に監視カメラもありますが、相談者様のお話の程度では、仮に被害者がなにか言っても、痴漢とされる可能性はかなり低いでしょう。
今の捜査機関の方針としては、削除されていれば刑事処分にはなりません。 単純所持罪(7条1項)の嫌疑はあるので、弁護士に相談して、削除されていることを確認して、捜索への対応を聞いて下さい
弁護士と一緒の方がいいかどうかでいえば一緒の方がいいでしょう。相手に主張内容に法的な妥当性があるかどうかを判断できます。ただし、弁護士が一緒に行くというよりは弁護士が代理したり、弁護士の事務所に来させることになると思います。
双方の地域の青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。 証拠については録画とかスクリーンショットとか青少年の供述になります。 この書き込みも好ましくありません。 対応については、弁護士に直接相談してください。
罪刑法定主義の要請の一つである遡及処罰の禁止により、引き上げ前の法律が適用されます。引き上げ前の法律で裁かれることとなります。
示談をするかどうかは、あなたのお考え次第です。ひどいことをされているので、金額はあなたが納得する金額を要望してもいいでしょう。 ただ、少し考えていただきたいのは、性犯罪の前科があるのに、酔っていて抵抗できないあなたを狙ったというのは相...
各地の弁護士会には、犯罪被害に関する法律相談窓口が設けらていることが多いかと思います。また、法テラスで犯罪被害に精通した弁護士を紹介してもらえることもあります。 あなたのケースでも、お住まいの地域の弁護士会や法テラスに連絡の上、犯罪...
新しい犯罪が設けられる場合でも、過去の行為については適用されません。 したがって、過去の行為について不同意性交罪で処罰されることにはなりません。 憲法39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事...
現時点では 15歳くらいとの性的行為(わいせつ行為・性交)については、行為地の青少年条例で規制されているだけです。 青少年=18歳未満です。 細かいことは、行為地の条例を調べる必要があって、掲示板では回答困難です。
お尋ねの事案で、成立する可能性があるとしたら、民法709条の不法行為責任でしょう。もし、不法行為が成立すれば損害賠償として金銭を取ることが可能です。また、刑法178条1項準強制性交罪に該当する可能性もあります。 しかしながら、詳細な状...
そのような可能性もあるかと思いますが、サイト側が虚偽であったということを判断することは困難ですから、何もないと思われます。 ご参考になれば幸いです。
事後の行動からして相手と同意について認識の齟齬があった可能性があります。 そうすると、刑事事件になる可能性はあることにはなります。 行為の内容からして、貴方からの示談申し入れは断られる可能性が高いでしょう。 弁護士に刑事弁護を依...
そもそも自身の犯罪についての証拠隠滅は罪にはなりません。ですから売却などで処分することに問題はありません。 また、実際に証拠がないのであれば、単純所持などについて処罰されることもありません。 いつか捜査が来た時のためにわざわざ処分せ...