厳罰化による遡及処罰

厳罰化による公訴時効の延長(あるいは時効計算開始を遅らせること)などによって、旧法下で成立した時効がリセットされることはありますか?また、施行前の行為はどちらの法で罰せられますか?

基本的には行為時法で処罰されます。軽くなった場合には軽い方になります

刑法第六条(刑の変更)
 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。