SNSでパクリツイートをされた
ご記載の事情からすると、任意の削除に対応してもらえない場合、裁判において何か請求ができるという可能性は低いように思われます。
ご記載の事情からすると、任意の削除に対応してもらえない場合、裁判において何か請求ができるという可能性は低いように思われます。
現時点ではどこの誰が手続きを取ったのかも分からない状況ですし,動けることは無いかと思われます。 もし仮処分決定等が添付されてきたり,プロバイダより意見照会書が届いたりした場合には,弁護士を入れて早期の和解を目指すことも解決の一手段と...
では法に触れなければこちらも報復をしても良いのでしょうか。 →侮辱罪とするのはハードルが高いかも知れませんが、ストーカー被害として相談することも選択肢でしょう。また、民事に関し、1回では名誉感情侵害とならないものでも、回数や期間が多く...
その後その愚痴は公開されたのですがその人の目に留まりこれは自分だとなって法的に訴えられることはありますか?内容はその人が特定できるような名前等は出していません、愚痴の内容的に自分かもしれないってなるかもしれないですがこういう場合はどう...
弁護士へ依頼して金額交渉できる場合があります。減額できても弁護士費用がかかるので費用対効果の検討が必要ですが、口外禁止その他の条項を設けたり、事案によっては真実性を争ったりすることも検討できます。対応方針について、詳しい事情をもとに弁...
先日、Xにおいて何人かとhな会話をしたり、hな指示をしたりしていました というのは、相手方が18歳未満だと、青少年条例違反などを疑われることがあります。18歳未満だとすると捜査を受けるおそれがあります もっとも、相手方はそう持ち込ん...
今のところは静観するしかないでしょう。開示された内容(IPアドレスなのか電話番号なのか)によって今後の時期的な見通しが異なるため,弁護士へ直接相談することも検討してください。
同定可能性も権利侵害も認められそうなので、投稿者の特定及び慰謝料請求の可能性はあると思います。 もっとも、実際の投稿内容を見てみないと何とも言えないところもありますし、投稿者の特定にはいくつかのハードルがあります。
損害賠償請求訴訟を提起して勝訴判決や和解調書がある場合は、債権回収を弁護士へ依頼すれば、弁護士会照会を利用して各種の財産調査が可能であることが多いです。 一方、それより前の段階では、相手方の財産調査は一般的には難しい場合が多いでしょう。
貴殿が保有し開示すべき情報がIPアドレスやタイムスタンプだけであれば,特定個人を識別できないため個人情報保護法の問題は生じないと思います。通信の秘密保障の観点からは,その内容が誹謗中傷であれば回答しても結果的に免責されるように思われま...
相手を小馬鹿にするニュアンスで受け取られかねない表現ですが,仮にそのように受け取られても名誉感情侵害に該当するとは言いにくい(受忍限度内)と思われます。
写真撮影の契約内容や、掲載許可の経緯によって結論が変わってくると思われます。 たとえば、契約内容に、「個人を特定できる写真は撮影しない」とあれば、うるみ様が損害賠償を求められる可能性が高くなります。 ということで、契約内容や掲載許可の...
許可があるのであれば著作権侵害の問題は起きないかと思われますが、無許可で使用となると著作権侵害の問題となり得るでしょう。
弁護士会へ苦情や、何か対応する方法はありますでしょうか? 失礼すぎませんか? →インターネット関係事件であれば、ご自宅のWi-Fiが近隣の第三者に勝手に利用されることで、Wi-Fiの契約者である方が、開示の対象となり、加害者であると強...
「こういった場合1~2週間ほどで内容証明郵便が届くと聞きました」とありますが、ニュースソースは何でしょうか。基本的はフェイクだと思います。 「いやこっちも弁護士に多額のお金はらってるんで」という返答は嘘です。単にからかわれているのです...
この場合警察からなにか連絡が来る可能性はありますか? >>ほとんどありません。出会い系の利用はトラブルの原因です。ご自身で適切な判断や対応ができないのであれば今後利用されることはおすすめしません。
30人が参加するゲームを1回断った、ではなく参加予定だった10グループの参加を辞めて(10回分全部断って)30人に被害が出た の方が正確です。 あなたがゲームを断っただけで具体的にどのような被害が生じるのでしょうか?
この場合こちら側から脅迫として相手を訴える、または警察に被害届を提出することは可能でしょうか →一般論として、訴訟予告をしたという行為のみであれば、脅迫とは言い難く、また、他の犯罪として警察に捜査してもらうことも難しいように思います。
ご質問ありがとうございます。 慰謝料請求は可能ですが、問題は、その請求が認められるか、認められた場合に相手からその慰謝料を支払ってもらえるかです。 弁護士にご相談の際に、名誉棄損等に該当すると回答があったのであれば、 慰謝料請求の裁...
これは私に対する名誉毀損になるのでしょうか。 →名誉毀損となるためには、公然性が必要となります。 一般論として、1対1のやり取りであるDMでなされたものは、公然性を欠き名誉毀損とは言い難いでしょう。
このような感じですが訴えることは出来ますか? やはり第三者が見て誰のことか分からない内容だと訴えるのは難しいでしょうか? →第三者からみてわかるものでなければ難しいでしょう。ただ、逆にいえば、相談者様の名前が直接書かれていなくても、...
今日、インスタのDM上で自分が元カノから 死ね、バカ、キモい、日本語勉強し直せ、顔が無理とか言われたんですが、これって罪に問えますか もし問えるならどんな罪になりますか →DMであり1対1のやり取りであるため、公然性を欠き、侮辱罪に問...
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律や 刑法175条(わいせつ物頒布等罪)に基づき 処罰を求めるということが考えられます。 会社に対しては、捜査機関側に配慮を求めるという形になりますが、 加害者や加害者から提供を受け...
「こちらの主張」は削除した方がいいです。名誉毀損に該当するおそれがあります。あとは配布場所等、条例違反にもお気を付けください。
となると、ラブレターの受取人が被疑者として取調べを受ける可能性があるんでしょうか。 →可能性としてはありますが、警察が受取人を参考人として受取人から話を聞いてみた結果、被疑者とされない可能性もあると思います。
・小さい子供も我が家にはおり、勝手に家に入ってというのは当たり前のことなのでしょうかと……。 → 勝手に他人の家に入ってよいわけがありません。 配達人の行為は住居侵入罪になります。 宅配のためというのは侵入の正当な理由にはなりません。...
ご質問ありがとうございます。 民事上は、法人が請求する際に、金銭的な損害(売上減少等)がない場合でも、御社の社会的信用を棄損等したとして、損害賠償が認められる可能性はあります。 ですので、民事上、不法行為に基づく損害賠償を請求する(...
さきほど開示請求が届きました。 かなり前にネット掲示板にふざけて書き込んだちょっと卑猥な内容のものでしたが、どうすればいいでしょうか? 開示に同意すべきですか? →意見照会書が届いたといった状況かと存じます。開示に同意すべきか否か、...
逮捕•勾留をするためには、罪証隠滅や逃亡のおそれが認められる必要があるところ、あなたのご事案では、これらのおそれが認められるような事情は特に見られませんので、刑事事件として逮捕されるようなことにはならないように思われます。 そうする...
「相当な示談金」という相場はありません。とくに本件のような事案では、被疑者の資力の問題が大きいです(被害弁償できなくて、被害者が泣き寝入りする事案があまりにも多いです)。他の被害者の示談金と同額程度であれば、示談を受けてもいいのではな...