副業アカウントからの電話に嘘をついてしまいました。訴訟の可能性は?
ご相談者様が相手方と何らかの契約を締結しておらず、相手方がご相談者様の発言を虚偽であると判断できるわけでもないので、訴訟を提起される可能性は極めて低いと考えます。
ご相談者様が相手方と何らかの契約を締結しておらず、相手方がご相談者様の発言を虚偽であると判断できるわけでもないので、訴訟を提起される可能性は極めて低いと考えます。
この場合警察に被害届をだしたら相手を逮捕できるのでしょうか? >>通常は警察が捜査をする事案ではありませんが、稀に捜査をしてくれる場合もございます。お近くの警察署に直接ご相談されてみてください。
契約書で契約不適合責任を排除する旨記載していなければ、「現車渡し」はあくまで「現車」で渡すという意味に留まり、契約不適合責任の排除までは辿り着かないかと思います。 ただ、相談者様としては「現車渡し」が契約不適合責任を排除する趣旨だと説...
私がしてしまったことは、肖像権と著作権の侵害にあたると思うのですが、被害者から相談を受けた場合、警察は犯人の特定など、動くのでしょうか? →刑事告訴があれば動くでしょう。 インターネットで色々調べてみたところ、私のようなケースは、被...
投稿自体がかなり昔のものとなるため、今からアカウントの特定等については、ログの保存期間の関係から難しいかと思われます。
具体的な事実関係が不明ですが、不貞等の男女トラブルについては、関係のない第三者が知るところとなった場合、名誉毀損やプライバシー権侵害となるリスクはあると言えます。 公開相談の場では回答にも限界がありますので、個別に弁護士に相談をされ...
その事をAさんに民事で訴える、と言われたのですがこれは受理されるのでしょうか? →「悪口しか言わない陰湿ババア」という表現は、「ある鍵アカウント(以後Aさん)で私のフォロワーが悪口を言われており(その方の服装をダサいなどと批判したり...
脅迫罪が成立するためには「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」(刑法222条第1項)することが必要です。 殺傷の予告をしたりする事が典型例です。 以下は私見ですが、 「お前にされたことは忘れない。覚悟し...
具体的にどのような行為、投稿を行なっていたのかにもよりますが、権利侵害が認められ、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。
2年前のコメントですと、開示を行うことは難しいでしょう。ログの保存期間から考えても、ログが残っておらず辿ることができない可能性が高いかと思われます。 意見照会に関しては、ログの保存を行った上で訴訟までに時間がかかるケースもあり、一概...
相手方が開示請求を進めた場合は、インターネット回線の契約者宛に意見照会書という手紙が届きます。 万が一手紙が届いた場合は速やかに発信者情報開示請求を取り扱う法律事務所にご相談されてください。 また、相手方とはこれ以上関わらず、イン...
ここで具体的な記載方法まで指導しません。 警察云々は記載してもいいですよ。 おわります。
民事上でも、刑事上でも、ご相談内容の発言が違法行為として責任追及される可能性は低いでしょう。ご安心いただいて大丈夫かと思われます。
弁護士に依頼したのであれば、弁護士にまかせてください。 相手としては、「話しやすい方」「自分が有利となりそうな方」と話したくてご相談者と話したいといっているのでしょう。 それに応じてしまうと、解決できません。 弁護士と話しにくいという...
これって訴えられる可能性は有りますでしょうか... →相手方の意向次第なので不明です。ただ、内容的には、相手方が相談者様を特定しようとすればできるような、権利侵害に至るものだと思います。 また、とあるサイトにて誰かが言った内容が気...
相手を殺害すると言っているわけではないので、イコールではないですよ。
規約上どうなっているのかなども関係するかと思いますが、規約に開示の要件がなくても、弁護士法23条の2の弁護士を通じた照会(弁護士会の審査は入りますが)などで開示される可能性はあるかと思います。
お伺いした限りでは、たとえ開示請求をしたとしても認められることはないかと思われます。ですので、開示請求をすることはないでしょう。 また、何の罪にもならないと思われます。
「相手はパチンコ屋の駐車場で電話をしていたみたい」ということで、「みたい」であって確定ではないのであれば、公然の場であるかは判然としないでしょうから、侮辱となり得ない可能性があるでしょう。公然の場で言ったのであれば、「ばばあ」や、「で...
一度確認したのみで脅迫等となる可能性は低いでしょう。 また、探偵等でsnsの情報のみから身元を特定するのは困難かと思われますし、運営が金銭のやり取りにより個人情報を開示するという可能性も低いかと思われます。
刑事事件となる可能性は低いかと思われます。短時間で消した場合であっても、スクリーンショット等で証拠を保存されていれば、消えた後のものであっても開示が可能なケースもあります。
>こういったテーマでも、やはり名誉毀損等の法的な争いに発展してしまうことはあるのでしょうか? 具体的なブログ記事等を拝見していないので、そういった可能性があるかどうかと問われれば、あり得るという回答にはなります。 なお、名誉毀損の...
発信者情報開示の上で慰謝料請求がなされる可能性があるでしょう。 一括での支払いが難しい場合、分割での支払いを交渉する必要があるかと思われます。 ご自身での交渉が難しければ費用はかかりますが、弁護士を立てることも検討されても良いでしょう。
無視するようなら少額訴訟を起こそうと思っていますが可能なのでしょうか? →損害賠償請求ということでしたら、手続きをとれば訴訟提起することは可能です。
可能性の話で言えば、実際に名誉毀損行為があった場合には、開示請求等が行われる可能性はあるといえるでしょう。
>弁護士さんとも話し合い、二週間ほどは待ってなんの反応もないならもう一度書類を送ることを考えています。 ぜひそうなさって下さい。 直に接触してお腹立ちのあまりこちらが違法行為をしてしまっては何にもなりませんので。 以上よろしくお願いい...
>自撮り写真や顔がうつっている写真をそのまま転載してしまいました。 これだけでは、アカウントの中でその人物の評価低下につながる記載を補足的にしていない限り、名誉棄損とはならず、せいぜいプライバシーの侵害程度のように思われます。 プ...
1名に対して、原告複数で訴訟することはできます。 第一回目の期日には、出席されたほうがいいでしょう。 代理人を立てることは、もちろん可能です。
特定の権利主体に対する侵害行為と認められにくい為、抽象的な集団を対象としたものについては名誉毀損等の成立が認められないでしょう。
名誉感情の侵害として発信者情報開示、慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。スクリーンショットについてはURLがわかる形で保存しておくと良いです。ログの保存期間の問題もあるため、もし開示を求めるのであれば早めに弁護士に相談されると...