誹謗中傷を名誉毀損として訴訟されるのか
自分でもなんでこんなことをしてしまったのかと反省しております。
去年の7月ごろにX(旧Twitter)にて知人の女性の非公開アカウントで公開していた写真(下着写真)を捨てアカウントでその人の名前と共に載せてしまいました。
本人はそれを私ではないが名前を使われた為名誉毀損の形として訴訟すると言っているみたいで、お金がある方なので可能だと思うのですがその場合これから何か届いたりするのでしょうか。
成人済みですがアルバイトの形のためお金を払えたとしても分割になってしまいます。
訴訟の前に弁護士から慰謝料請求書がくるでしょう。
そしたら、あなたも弁護士に相談するといいでしょう。
あなたに責任が認められた場合、分割は可能です。
発信者情報開示の上で慰謝料請求がなされる可能性があるでしょう。
一括での支払いが難しい場合、分割での支払いを交渉する必要があるかと思われます。
ご自身での交渉が難しければ費用はかかりますが、弁護士を立てることも検討されても良いでしょう。