友達のインスタの無断転載によるなりすまし行為で警察に相談されました。これからどうしたら良いですか。

友達がインスタの非公開アカウントで投稿した画像や動画を無断で自分のアカウントに転載し、なりすまし行為をしてしまいました。
相手からdmが届き、警察に相談して法的措置を取ると言われています。私のアカウントは既に削除しましたが、この場合氏名や住所を特定されるのでしょうか。まだ未成年で法のことがよく分かっておらず、とても不安です。自分のやってしまったことは深く反省しております。

まず、どのような画像や動画を転載し、どのようななりすまし行為をしたのか、を特定しなければ、刑事及び民事責任があるかどうかは判断できません。
わいせつな画像を挙げて個人が特定できるようになりすましをすれば名誉棄損行為となることは明らかですし、投稿した画像等の内容によってはそのレベルまで至らない、という可能性もあります。
上記が分かるものをご持参のうえ、具体的に法律相談を受けられた方がよいでしょう。
なおご存じかも知れませんが、X(旧Twitter)に関してはアカウントのデータ自体は3ヶ月後に消えるものの、ログはその後も保管されていた例が報告されています。
プロバイダーについては早ければ3ヶ月経過後に消え、証拠化が難しくなります。
したがって、もしアカウント削除から3カ月以内に被害者側が気づいて開示請求のための手続を取っていた場合、アカウントを削除していても発信者の特定は可能です。

わいせつな画像はあげていません。
その人が投稿していた、自撮り写真や顔がうつっている写真をそのまま転載してしまいました。
正直に名乗れば法的措置はしないと言われましたが、友達関係が崩れることが不安で言う勇気が出ません。

>自撮り写真や顔がうつっている写真をそのまま転載してしまいました。
 これだけでは、アカウントの中でその人物の評価低下につながる記載を補足的にしていない限り、名誉棄損とはならず、せいぜいプライバシーの侵害程度のように思われます。
 プライバシーの侵害は警察の関知する問題(刑事事件)ではなく、民事事件(金銭による賠償責任)の問題です。
>正直に名乗れば法的措置はしないと言われましたが、友達関係が崩れることが不安で言う勇気が出ません。
 すでに感付かれているのであれば、友人関係は平穏ではないように思われますが・・・

 いずれにせよ、なりすました結果、その人物の社会的評価を低下させるという事態でなければ、警察が積極的に捜査を行うことは難しいでしょう。

著作権侵害、肖像権の侵害によって、開示請求されるとはならないのですか?