パパ活の投資詐欺について
現状では、詐欺であるなど断定することはできません。 もっとも、近年、パパ活サイト経由での投資詐欺被害が増加しております。 また、素性の分からない相手に、身分証明書等個人情報を開示することは好ましくありません。 こういった観点から、後々...
現状では、詐欺であるなど断定することはできません。 もっとも、近年、パパ活サイト経由での投資詐欺被害が増加しております。 また、素性の分からない相手に、身分証明書等個人情報を開示することは好ましくありません。 こういった観点から、後々...
被害届を出すというのはなかなか難しいかも知れません。 未完成であるというのであれば全部または一部の返金の請求は可能かと思います。
その経緯を踏まえると美人局の可能性はあると思います。 車のナンバーだけが分かっている場合、弁護士であれば、請求を行う前提で、弁護士会照会制度を使って持ち主の住所や氏名を調べることはできますが、それは探偵にはできないはずです。 メールで...
契約書等があれば、その内容にもよりますが、それがないという前提で回答します。 教材費がかかることが分かっていて教材を受け取っているなら教材についての「売買契約」が成立しているので払う必要はあると思います。 一方、教材費について事前の金...
居所まではわかりません。 指名手配人も多数いるし、捜索願も多数あります。 いずれもわからないですね。
詐欺罪になると言う判例とならない判例があるので、警察に行く前に 弁護士のところに行き、詐欺罪になる判例を調べてもらい、コピーを 持って警察に相談に行くといいでしょう。 相手に、通る通らないは別として、慰謝料請求してもいいですよ。 詐欺...
いわゆる告発ですね。警察から見て事件性があると判断されれば告訴状を受理するかもしれません。ただ、詐欺罪は結構ハードルが高いです。
口座情報とキャッシュカードをレターパックで送りました。 というのが犯収法の口座提供罪になって、相談者が捕まる恐れがあるので、はやめに弁護士に相談してください。
先手を打って警察に自首して事情を話してください。 逮捕はありません。 罰金の可能性はあります。 30万から50万でしょう。 前科になります。 起訴猶予になる可能性もあるので、警察から連絡が 来る前に、自首するのが軽くする方法でしょう。...
>これは強要された行動なのですが、自分は罪に問われてしまうのでしょうか… 罪に問われる可能性はあります。 >また、相手を訴えることもできるのでしょうか? 何らかの形で訴えること自体が目的なのか、刑事処分を受けて欲しいということな...
請求が来たら対処すればいいでしょう。
素直に応じてくる可能性は少ないと思います。
口座番号のみでは悪用される可能性は相当低いでしょう。 問題は画像の方ですが、あなたの画像だと特定できない方法でアップしたらわいせつ電磁的記録媒体陳列罪、(あまり考えたくないですが)あなたの免許証画像とわいせつ画像をあわせて特定できる...
可能性はあります。 その具体的なサイト名や決済手段を明らかにして詐欺サイト問題に詳しい弁護士に問い合わせてください。
あなたが詐欺や不正アクセスを働いていないのであれば、あなたに犯罪が成立することはありません。 相手方と話し合いをしても解決しないのであれば、それ以上対応をする必要はないでしょう。
本物であるという前提で出品したのであれば、実は偽物だったと判明すれば相手から契約を解除(キャンセル)できます。もっとも、裁判になった場合で言うなら、相手が「偽物だ」と証明できないといけず、疑わしいと言うだけではいけません。 したがって...
払わなくていいですよ。 残高がなかったのは、幸いです。 スクショおよびこれまでのやりとりを整理して置いて下さい。 万が一、法的手続きが来たときの準備です。 保管しておいてください。
ブロックしたいし、もう嫌な思いを絶対にしたくなくてこのような過ちは私もやめようと思いましたが、無視してもいいのでしょうか? →ご相談内容を拝見するかぎり、悪質な相手方のようですのでLINEをブロックして無視でよろしいと思います。 仮に...
お困りのことと存じます。 性行為を目的にしたやりとりですので、不法原因給付で返還請求は認められないかと存じます。
無視で構いません。無視したところであなたに危害はありません。 それよりも支払った金銭の返還請求はいいのでしょうか。 まずはそれを検討なさるべきかと思います。
自由だと思います。 詐欺被害にあう方はいい人が多いんで、下手に相手からのラインを見ると返事したくなってしまいます。そのまま泥沼に引きずり込まれることもよくあります。 詐欺であれば、きっぱりシャットアウトしたほうがいいように思います。
詐欺を理由に発信者情報開示請求は弁護士を通しても出来ません。 弁護士会照会をLINE等にしても開示は得られないのが通常です。 したがって、返信すべきではありませんし、民事上は不法原因給付となり返金する必要がない可能性が高いです。 更に...
前科にはならないですね。
やはり1万円分では取り合ってくれないのでしょうか? →民事訴訟については、取り合ってくれないというよりも、返金済みであれば民事上それ以上に裁判上で何か請求をしても裁判所はそれ以上の請求権があると認定してくれず請求棄却になる可能性が高い...
刑法上の脅迫という意味ですと、害悪の告知が要件の一つとなります。 今回のご相談の場合、「消費者センターへ相談する」ことが害悪の告知にあたるかということが問題となります。 結論としましては、害悪の告知に当たらず、脅迫罪には当たらないでし...
詐欺ですね。 警察がいいです。 被害者がもう1名いるといいですね。 住所はわからないでしょう。 住民票を異動していないですね。 引き続き情報を取るといいでしょう。
解約通知を出すといいでしょう。 これまでのやりとりは保全、詐欺の情報も集めて整理して置くといいでしょう。 あとは、請求との我慢比べですね。
合意書に無理やりサインさせられたわけではないでしょうし、それにサインした時点で解決済みとすることが多いです。
性行為を行うための対価として支払ったお金については,不法原因給付となりますので,性行為をすることができなかったとしても,それを取り戻すことは難しいでしょう。
法的にはできるでしょうが、結果として返金されるかどうかは別問題です。 あなたが解除や無効主張したところで相手が振込手続き等をとらない限りは返金はされません。 金額次第ですが、弁護士に依頼することも検討してください。