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実質、孫のための保険なので、生前贈与として 計上する必要はないですね。 特別受益にはあたりませんね。
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実質、孫のための保険なので、生前贈与として 計上する必要はないですね。 特別受益にはあたりませんね。
あなたの考えでいいですよ。 裁判所は、受取人が特定された保険金を 遺産とは見ていません。 したがって、それぞれが取得して、いいのです。 分けてあげることは任意なので、構いませんがね。
生前贈与された財産がある場合、その金額は、相続財産の前渡しと評価されます。 基本的には、 ①生前贈与された財産はいったん亡くなった方名義の財産として把握され、 ②生前贈与財産を組み込んだ遺産総額をベースに各相続人の取得分が決まった後、 ③贈与を受けた相続人が相続できる金額から、生前贈与財産の金額が控除される という処理がされることになります お書きいただいた「生前贈与を受けた保険」との意味合いにもよりますが、 お母様が亡くなったことにより、受取人としてご相談者様が生命保険金を受領されたということであれば、 (保険金額の大小にもよりますが)基本的には、その生命保険金は相続財産として把握されません。
〇次に提出する書面は、答弁書《2》になるのか、準備書面になるのか教えてください。 →準備書面になります。「第1準備書面」「準備書面1」といった名称にすることが多いです。 〇第一回口頭弁論期日は、擬制陳述する旨連絡済であるが、第二回口頭弁論期日の1週間前までに、上記書面を提出する形になるのか教えてください。 →裁判所より別段の指定がなければ、期日の1週間前提出が一般的です。 〇土地建物明渡請求等事件においても、人証調べが行われるのでしょうか?教えてください。 →今回は離婚が絡んでいますので、こちら側の争い方次第によっては、人証調べの可能性もあると思います。 〇訴状および、答弁書のチェックを有料で行っていただけるのか教えてください。 →お話を伺いながら、ご相談の中でチェックすることは可能です。 〇特有財産である妻の土地建物について財産分与が可能か、過去に勝ち取ったことがあるか、教えてください。現在、元妻と前夫との子供二人を養子としております。その養子20歳、15歳とともに、元妻の特有財産である土地建物にて生活しております。 →裁判離婚時に財産分与について定められなかったのでしょうか? 婚姻時の生活状況、離婚に至る経緯等をお伺いする必要がありますが、一般論として、相手方が拒絶している状況で特有財産を財産分与の対象とすることは困難です。 私の経験としても、特有財産を財産分与の対象とできた経験はありません。
事実関係がはっきりしないので、回答が難しいです。 多くのお寺は、宗教法人が運営していますので、「経営者の死亡により国に持って行かれてしまう」という状況が考えにくいところがあります。 そこの点を措いておくとしても、経営者と養子縁組をしたという点と、後見人云々のところがよく分かりません。 それらは別の制度ですから関連性がありませんし、その経営者が判断能力がなく、成年後見人を付けるにしても、被後見人である経営者は 家庭裁判所に行く必要はありません。 養子縁組をしたかどうかは、それに至る経緯はさておき、成年であれば養子縁組届を出したかどうかだけですし、それは戸籍を確認すれば 判明します。
県民共済はあなたが契約者で、父が被保険者で、受取人はあなたですかね。 遺産にはならない可能性が高いですね。 分ける必要がないということですね。 そこから入院代金や未払い家賃を払っても問題ないですよ。 おそらくあなたのお金を払うことになるのでしょう。 遺産だとしても払ってかまいませんよ。 それにしても相続人を探さないと仕方ありませんね。
遺産の名義変更等はご自分だけでもできます。 まずはどのような遺産があるのか把握する必要あり、特に多額の負債があるようであれば相続放棄を検討したほうが良い場合もあると思われます。 早めに弁護士の面談相談を受けることをお勧めします。
贈与は取り消しが可能なので、いまの段階で争っても難しい。 父と改めて贈与の書面を交わすことですね。
祖父の姉→その息子(一人っ子で,かつ,配偶者・子供無し)の順に亡くなったということでしたら,相続人不存在です。 後は,相続ではありませんが,特別縁故者として,財産分与を求める資格があるものがいるかどうかということになります。
両親のお金を子供のために,あなたが貯めていただけで,それだけでは,子供のお金になるわけではありません。二十歳以上になって,元旦那から独立し,その時点で渡したければ渡せばいいだけです。 特に問題はありません。
家庭裁判所に相談するといいです。 手続的には、保佐人の解任申立てになるでしょうが、 あなたにはできないので、裁判所の人に知恵を絞 ってもらうといいですよ。 父の意見も参考にしますが、あなたの状況を見て、 裁判所が判断します。
ABC間の遺産分割協議に基づく現実の分割(たとえば預金の解約)がなされていないことを前提として回答いたします。 ABC間の遺産分割協議は,法律上(建前上)は,口頭で合意に至ったものであっても有効です。 しかし,口頭で合意したことを立証する方法がありません。 また,不動産の名義を移転するためには,遺産分割協議書への署名捺印を得る必要があります。 したがって,残念ながら,「ABC間の遺産分割協議が有効に成立している」という前提に基づく主張は困難と思われます。 「ABC間の遺産分割協議は未了のまま,AとBが死亡し,二次相続が発生した」という前提に基づいて協議を進める必要があります。 もちろん,Cの立場としては,ABC間の遺産分割協議の内容を前提とした主張をすることが最も有利ですが,ABの相続人は応じない姿勢を示していることから,実現は困難だと思います。 主張としては維持しつつも,現実的な解決方法(遺産分割協議の落としどころ)としては,譲歩することを甘受しなければならないかもしれません。
相続財産の調査は,金融機関に対しては,お父上が亡くなったことを通知して, ①死亡日時点の残高証明書 ②過去5年分から10年分の取引履歴 の開示を求めることから始めることになります(なお,お父上が亡くなったことを通知した時点で口座は凍結されるのが普通です。)。 ①は死亡日時点の財産を調べるために必要な資料で, ②は死亡前後に不正な引出しがなされていないかを調べるために必要な資料です。 金融機関への問い合わせの際には,お父上が亡くなったことと,あなたが相続人であることを証明する書類=除籍・戸籍謄本が必ず必要となります。 その他の財産の調査は,たとえば不動産を保有しているような場合には, ・不動産の登記簿(全部事項証明書) ・不動産の固定資産評価証明書(不動産の金額が分かる) を取得することになります。 有価証券や動産など,どのような財産があるかによって,調査の方法は変わってきます。 上記資料は,遺産分割の為にも必要ですが,相続税の申告のためにも必要です。 遺産分割協議がうまくいかない場合には,家庭裁判所で調停をすることもあります。 交渉にせよ調停にせよ,できるだけ早期に弁護士に相談しておくことが望ましいです。 費用については,相続財産の総額が分からないと具体的には決まりません。 具体的な手順としては, (1)弁護士に相談 (2)弁護士と協力して(指示を受けて)相続財産の調査 (3)相続財産の全容が明らかになった時点で,遺産分割協議の見通しをつける (4)相続人と交渉 (5)交渉が上手くいかない場合には調停申立て等 ということになると思います。
時効はありませんが、父の預金として分割協議が必要ですね。 残高については調べることが可能でしょう。
亡くなった伯母さんのご兄弟をX,Y,Zとします。 Zが伯母さんより先に死亡している場合には,Zの子がZと同一の立場に立ちます(代襲相続といいます。子が複数いる場合には全員合わせてZと同一の取り分です。)。 X,Y,Z(またZの子)はそれぞれ3分の1ずつの相続分を有していますので, そのことを前提として,遺産分割協議をすることになります(必ずしも3分の1ずつにしなくても,合意ができれば構いません。)。 今後の対応としては, ①伯母さんの相続財産(遺産)の全容を整理する(預貯金,有価証券,不動産等の有無を調べることになります。) ②相続財産に照らし,相続税の申告の準備をする(税理士の先生にご相談ください。) ③遺産分割協議をする(ご本人同士で行っても構いませんし,弁護士に相談することもよろしいと思います。) ことになります。
遺言書を早急に作ってもらうことですね。