Twitterで詐欺られました

長くなっているので、「出来るか出来ないか、可能性が低いかはっきり教えてほしいです!無理だったらしないので!!」という質問に戻りますが、可能性は低いです。

パパ活でのトラブルについて

17万は、事前に受け取ったのですか、部屋で盗んだのですか。 後者なら、窃盗罪で警察も動くでしょう。 前者なら、弁護士に相談して、対抗していくといいでしょう。

仮想通貨詐欺に遭いました。

一般的にこの手の詐欺で被害を取り戻すことは容易ではありません。 また、書かれた内容だけですと、6000USDTを送られた経緯や登場人物がはっきりしません。 文章で書くよりも口で説明した方が簡単・確実だと思うので、これ以上被害を広げない...

お金を騙し取られたら

手渡しだとすると、お金を貸したという証拠がないうえに、相手のLINEしか分からないとすると、相手の氏名や住所を特定することは難しいので、回収は事実上難しいかと存じます。

副業詐欺でのクレジット後払いについて

それがよいと思います。 仰る通りであり、この副業詐欺系の相談は、最初の低額の情報商材の購入代金ぐらいの被害で収まるなら損害は軽微です。 問題は、この後のLINEの説明等で、80万円から100万円を超えるような高額のサポートサービスや...

チケット 詐欺 返金

>サッカーのチケットを詐欺られました。 詐欺だということであれば、まずは警察に相談してみてはどうでしょうか?

損害賠償ってなんですか。

ただのおどしですが、今後悪用されないように変更するか、削除するか、 使用されないようにしておいたほうがいいでしょう。

貸したお金の利息を請求したい

裁判所が公開している申立書を使用することになるかと思いますので、そちらを確認していただきたいのですが、遅延損害金に関しては、元金50,000円に対する2021年5月1日から完済まで年3%の割合による遅延損害金というような記載になります。

未成年かもしれない女の子から美人局

相手方が真実18歳未満であれば 児童買春行為になるので、警察にバレればそれなりに捜査されると思います 児童と知らなかったという弁解が通れば起訴されませんが、そのためには、サイトのプロフィールとかメッセージが有力な証拠になります。

代理運用詐欺について

詐欺なのかどうか判断がつきませんが、詐欺だということであれば、一度警察に相談にいかれてみてはいかがでしょうか?

パパ活における詐欺行為

肉体関係をエサに金品を搾取することは詐欺(何かしらの犯罪)に該当しないのでしょうか? →実際に詐欺罪で逮捕された例もありますので、詐欺罪に該当する可能性はあります。 刑事処罰を求めたいということでしたら警察署でご相談ください。

よくあるトラブルだけど…

相手方の記載は、その内容次第では、ひめちょこくう様の名誉権等を侵害するものである可能性はあるかとお見受けしました。一度、スクリーンショット等をご準備いただき、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

在宅副業詐欺にあってしまいました。

>ネットで調べてみると、詐欺の可能性が高いことが分かりました。 お金を払う必要があるのでしょうか? この情報だけだとなんとも判断が難しいので、 支払う前に、近所の弁護士に面談相談に行って意見を聞いてみましょう。

融資の先振り詐欺について

弁護士に相談するとなると費用の方が高くなる可能性が高いので、警察に一度相談にいってみてはいかがでしょうか?

個人間売買 iPhone

>口約束で交わした売買取引ですが、どれくらいの損害賠償になるのでしょうか? そこは相手の言い分を聞いてみないとわかりませんので、 ①いくらか ②計算根拠は と尋ねてみてもいいと思います。 >そして、訴えられることはあるのでしょうか...

アカウント売買で詐欺をされてしまいました

詐欺にあたる可能性は否定できませんが、警察が被害届を受理するとは考えにくく、また弁護士に依頼して交渉をしてもらうと費用倒れになるかと思われます。今回は社会勉強に高い授業料を払ってしまったと思い、お気持ちを切り替えることをおすすめします。

援デリ業者、反社の人間に契約を迫られてる

これからまだ先が長い人生です。 反社の傘下に入れば、死ぬまで、つきまとわれ利用しつくされます。 傘下に入らないことで、脅迫、暴力、拉致があれば、警察に相談し てください。 売春していても、別事件として、あなたを守るでしょう。 売春を続...

払わなくてもいいのでしょうか

とりあえず弁護士か消費生活センターに相談に行った方がいいと思います。 多分詐欺です。商材費も支払は止めておいた方がいいでしょう。

副業詐欺に遭いました

契約状況によりますが、相手方の情報がわからない場合には回収が難しいです。 支払未了の場合には、カード会社に止められるか確認されると良いでしょう。

解決策を教えてください

「支払拒否」ではなく「契約解除」なこと、勝手な自己都合での解除ではなく、消費者法上のクーリングオフとしての解除であることからすれば、そこはひとまずは無視して良いと思います。 むしろあちらから本当に損害を請求してきてくれるなら、連絡が取...

詐欺罪になりませんか。

結論から申し上げますと、詐欺罪は成立しません。また、そもそもパパ活なるものについて、法律上の保護はありません。厳しいですが、高い代償を払った社会勉強と捉えてください。