Twitterで詐欺られました
長くなっているので、「出来るか出来ないか、可能性が低いかはっきり教えてほしいです!無理だったらしないので!!」という質問に戻りますが、可能性は低いです。
長くなっているので、「出来るか出来ないか、可能性が低いかはっきり教えてほしいです!無理だったらしないので!!」という質問に戻りますが、可能性は低いです。
そうであれば、応じる義務はないかと思います。
社員さんが罪に問われる理由がわかりませんが、未払い賃金は、基準法上 最も違法性が高いので、労基に相談したことは正解です。 引き続き、経過についても、労基に申告してください。
17万は、事前に受け取ったのですか、部屋で盗んだのですか。 後者なら、窃盗罪で警察も動くでしょう。 前者なら、弁護士に相談して、対抗していくといいでしょう。
一般的にこの手の詐欺で被害を取り戻すことは容易ではありません。 また、書かれた内容だけですと、6000USDTを送られた経緯や登場人物がはっきりしません。 文章で書くよりも口で説明した方が簡単・確実だと思うので、これ以上被害を広げない...
手渡しだとすると、お金を貸したという証拠がないうえに、相手のLINEしか分からないとすると、相手の氏名や住所を特定することは難しいので、回収は事実上難しいかと存じます。
それがよいと思います。 仰る通りであり、この副業詐欺系の相談は、最初の低額の情報商材の購入代金ぐらいの被害で収まるなら損害は軽微です。 問題は、この後のLINEの説明等で、80万円から100万円を超えるような高額のサポートサービスや...
消費者被害を取り扱う法律事務所や、消費生活センターに直接ご相談されてください。 支払額を上回る弁護士費用がかかる場合も少なくないように思われますので、経済的にメリットがあるかどうかは個々の事案により異なります。
金額や手法から、警察が捜査対象にしやすい案件なので、相談にいくといいでしょう。 免許証の偽造も有りそうなので、捜査するでしょう。
>サッカーのチケットを詐欺られました。 詐欺だということであれば、まずは警察に相談してみてはどうでしょうか?
書かれている情報だけでは状況がつかめませんので、ご主人本人が直接弁護士に相談した方がよろしいかと思います。
>具体的に対応する方法教えて下さい。 回収のために何かしたいということであれば、弁護士に依頼する他ないかと思います。
詐欺は個人間のものが多いですね。
ただのおどしですが、今後悪用されないように変更するか、削除するか、 使用されないようにしておいたほうがいいでしょう。
裁判所が公開している申立書を使用することになるかと思いますので、そちらを確認していただきたいのですが、遅延損害金に関しては、元金50,000円に対する2021年5月1日から完済まで年3%の割合による遅延損害金というような記載になります。
相手方が真実18歳未満であれば 児童買春行為になるので、警察にバレればそれなりに捜査されると思います 児童と知らなかったという弁解が通れば起訴されませんが、そのためには、サイトのプロフィールとかメッセージが有力な証拠になります。
お気持ちお察しいたします。 ただ、正直、詐欺罪に問うのは困難です。初めからお金を騙すつもりだったことを捜査機関側が立証できないと罪に問えないからです。 警察を頼るのは止めた方がいいと思います。あまり親切に取り合ってもらえません。
詐欺なのかどうか判断がつきませんが、詐欺だということであれば、一度警察に相談にいかれてみてはいかがでしょうか?
肉体関係をエサに金品を搾取することは詐欺(何かしらの犯罪)に該当しないのでしょうか? →実際に詐欺罪で逮捕された例もありますので、詐欺罪に該当する可能性はあります。 刑事処罰を求めたいということでしたら警察署でご相談ください。
相手方の記載は、その内容次第では、ひめちょこくう様の名誉権等を侵害するものである可能性はあるかとお見受けしました。一度、スクリーンショット等をご準備いただき、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
>ネットで調べてみると、詐欺の可能性が高いことが分かりました。 お金を払う必要があるのでしょうか? この情報だけだとなんとも判断が難しいので、 支払う前に、近所の弁護士に面談相談に行って意見を聞いてみましょう。
弁護士に相談するとなると費用の方が高くなる可能性が高いので、警察に一度相談にいってみてはいかがでしょうか?
現在高校2年生とのことですが、あなたが18歳未満であれば、契約を取り消すことができます。請求書が届いたら、弁護士にご相談ください。
>口約束で交わした売買取引ですが、どれくらいの損害賠償になるのでしょうか? そこは相手の言い分を聞いてみないとわかりませんので、 ①いくらか ②計算根拠は と尋ねてみてもいいと思います。 >そして、訴えられることはあるのでしょうか...
詐欺にあたる可能性は否定できませんが、警察が被害届を受理するとは考えにくく、また弁護士に依頼して交渉をしてもらうと費用倒れになるかと思われます。今回は社会勉強に高い授業料を払ってしまったと思い、お気持ちを切り替えることをおすすめします。
これからまだ先が長い人生です。 反社の傘下に入れば、死ぬまで、つきまとわれ利用しつくされます。 傘下に入らないことで、脅迫、暴力、拉致があれば、警察に相談し てください。 売春していても、別事件として、あなたを守るでしょう。 売春を続...
とりあえず弁護士か消費生活センターに相談に行った方がいいと思います。 多分詐欺です。商材費も支払は止めておいた方がいいでしょう。
契約状況によりますが、相手方の情報がわからない場合には回収が難しいです。 支払未了の場合には、カード会社に止められるか確認されると良いでしょう。
「支払拒否」ではなく「契約解除」なこと、勝手な自己都合での解除ではなく、消費者法上のクーリングオフとしての解除であることからすれば、そこはひとまずは無視して良いと思います。 むしろあちらから本当に損害を請求してきてくれるなら、連絡が取...
結論から申し上げますと、詐欺罪は成立しません。また、そもそもパパ活なるものについて、法律上の保護はありません。厳しいですが、高い代償を払った社会勉強と捉えてください。