過度な脅迫と要求の元、返済済みの金額が不当に増加。証拠不備による苦情。
返済をしたのであれば、その旨の主張をし、これ以上返済をする必要がないことについて相手にしっかりと話をした方が良いでしょう。 ご自身で難しければ、弁護士を立てた上でブロックの対応をするということも選択肢としてあり得るかと思われます。 ...
返済をしたのであれば、その旨の主張をし、これ以上返済をする必要がないことについて相手にしっかりと話をした方が良いでしょう。 ご自身で難しければ、弁護士を立てた上でブロックの対応をするということも選択肢としてあり得るかと思われます。 ...
過去の裁判例を参考にすれば、被害者からあなたに対する民事上一定の損害賠償請求は認められる可能性がある事案です。 もっとも、被害額全額の請求が認められるケースは少なく、一部に限られます。早期解決の意味合いも含め、一部の弁済をして解決とす...
取り消された行為は、初めから無効となります(民法121条)。 ご相談者様がどのように相手方に伝達したかは不明ですが、後日の紛争防止のために、未成年行為取消権を行使することは口頭ではなく書面等の形に残るもので明示した方が良いでしょう。
仮に借金がなかったとしても、他の属性(年齢、年収、職業等)を調査し金融機関内部の基準に照らした結果、当該金融機関は、ご相談者様に与信ができないと判断したのかもしれません。 その場合、金融機関に与信しない理由を問い合わせても教えてもらえ...
破産予定ということでなければ、 「違反」というほどではないと考えます。 ただ、一か月リスケしてもらっている点を踏まえ、事情(医療費等の必要性)については、詳しく説明なさるべきでしょう。 委任契約に関しては、辞任はいつでもできますので...
ご質問の1つ目について、時効を援用して消滅させる債務の発生原因たる契約の番号です。 ご質問の2つ目について、郵便局で出す日付にしましょう。
警察がなかなか動いてくれない場合もありますので、今後の状況に応じて、弁護士に相談し、既に返済義務がないので不当請求であることなどを通告する内容証明郵便を出してみるとよいように思います。
お金は返さなければならないのでしょうか?また、実際と異なる額を返せと言われることについて訴えることはできるのですか? →もらった(「贈与」)されたお金であれば返金義務はありません。 実際と異なる額を返せと言われることについて訴えること...
依頼されている弁護士が、現在、何をしているのか、何の準備をしているのか等、進捗確認の連絡をしてみるのが良いと思います。
何かしらの事情があって名義を移したのかと思いますので、弁護士に相談に行き、その事情を伝えたうえで回答をもらった方がよいかと思います。 単に、家を処分されるのが嫌で名義を移したということであれば、処分される可能性が高いかと思います。
万が一のときは、引き落とし停止措置をとる、あるいは残高0にして 落ちないようにして、お金を守ったほうがいいでしょう。
給与や退職金については、手取額の1/4の差押えが可能とされており、支払元(勤務先)が分かれば差し押さえて回収することは可能です。 ただ、差押えが競合した場合は請求債権額に応じて按分した配当しか受けられないこと、破産したら差押えができな...
相手の要求額は少額であり、法的にも請求が認められない可能性が高そうですので、家まで来る可能性は小さいと考えられます。 連絡先を証拠してもいいと思われますが、過去のやりとりの証拠を残しておいたほうがいいこと、連絡先等を消すことで却って過...
>この場合2万は返すべきなのでしょうか? 背景等よく分からないところがあるのですが、借りた14万円を既に返済しており、1月に返済できなかった際も理解を得ているようなので、これ以上払う必要はないでしょう。 確かに、法的には遅延損害金は...
>弁護士さんと、警察の方に相談すると伝えたら脅しですか?と言われています。。 脅しではなく牽制、もう少しかたく表現すれば、正当な権利行使の予告あるいは準備だと思われます。
相手方に対して「もう返さなくていい」と連絡したのであれば、相手方の支払義務を免除したことになる可能性はありますが、請求すること自体はできます。 あらためて相手方に請求をしたうえで、相手方が支払義務がないと争ってくるようであれば、最終的...
まず、年109.5パーセントを超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とするものとされています(貸金業法第42条)。 次に、元本についても、不法な原因のために...
>上は脅し文句でしょうか? 断言は難しいのですが、脅し文句である可能性が高いと思います。 >実際に相手が実家まで行った場合、何か罰則等はありますか? 相手が何をするかによりますが、例えば、実家にいる親族の方が退去を命じても退去し...
支払ってると思っていいでしょう。 住所と契約者名で、問い合わせをすれば、割り出せるでしょう。 しかし、2年の時効は過ぎているので、支払う必要はありません。
その方が余分な費用は節約できるかと思われます。 例えば着手金で10〜20万円かかったとして、その費用を返済に充てた方がご自身のメリットは大きいかと思われます。
私は現在、エポスカードのリボ払い債務整理に伴い、毎月2万円を支払っております。 とのことですが、債務整理というのはどのようなことを行ったのでしょうか?
他社に対する債務の状況はどのようなものでしょうか。 エポスカードに対する残高が18万円とのことですが、債務の総額の確認を行う必要があると思われます。 場合によっては債務整理を行うことも検討するべきと考えます。
抽象的すぎて懸念されている問題点な把握ができず、解答が難しいですが、基本的に条項違反に当たらないです。 例として、和解内容について口外禁止条項がついている場合、和解前に和解内容を口外していたとしてもこれに当たりません。 ただ、その場...
お伺いした限りですと、返済の義務は発生していないと思われます。 交付を受けた10万円について明確な取り決めも書面の取り交わしもされていないようですので。
生活保護の申請と、破産申立ての申請は別のはずで、メルカリの存在を知りながら破産申立ての申請でメルカリを除外した理由が分からないです。 漏れについて過失が無ければ、免責許可決定が出ているのでメルカリ分も免責されます。 しかし、上記経過だ...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、かなり厳しいです。携帯番号から契約者を追跡することは可能ですが、そういったケースの場合、契約のみ別人にさせていることが多く、本人ではないことが多いです。
心中お察しいたします。法定相続人全員が相続放棄をするものとしてご回答いたします。 亡くなった方名義の財産(不動産、車など)はなかったのでしょうか。もしあれば、管轄家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらい、その人に故人の財産をお金に換...
お困りのことと思います。 ただ、法テラスを介した委任契約は、弁護士と依頼者が勝手に希望すればやめれるというものでは実はないのです。 法テラス、弁護士、依頼者の三者契約だからです。 今一度、委任契約書を確認してみてください。 加えて、...
何故、裁判所に提出前なのに、自己破産を辞めることを、許可してもらえないんでしょうか? この事は、ケースワーカーには、話しておらず、その部分も、指摘されてます。 →弁護士を解任するにあたって法テラスの許可は必要ですが、弁護士の許可は不要...
(1)破産申立を却下させたい人ということになるでしょう。 債権者破産申立の場合は債務者が、自己破産申立の場合は、破産開始決定に異議のある他の債権者がなすことが考えられます。 (2)自己破産の場合は実務上支払不能・支払停止ではな...