お金を貸していた相手が亡くなりましたが相続人は返済拒否し、相続放棄の手続中
昨年7月末、お金を貸していた相手が亡くなりました。
昨年12月末に相続人である両親に支払督促をしたら異議申し立てがありました。
理由は父親が「年金0円で支払い能力がない」母親は「年金が2か月で7万円なので支払い能力がない」でした。
口頭弁論が近づき、答弁書が送られてきましたが内容は「家族全員で相続放棄の手続中です」と書かれていました。
家族全員と言う事は、収入のある長女、長男も含まれているのでしょうか。
和解を求めていますが、答弁書の内容を見る限り泣き寝入りするかないのでしょうか。
長女には金額は伝えなかったものの借金があることをメールで伝えています。
理由はメールアドレスしか知らなかったためです。
お辛いでしょうが、相続放棄手続きは法律上の認められたルールなので、全員が適法かつ有効に相続放棄した場合は彼らに対する請求は諦めざるを得ないでしょう。
亡くなった相手名義の目ぼしい財産に心当たりがなければ、強制執行も難しいものと思われます。
泣き寝入りではなく、前向きな言い方をすれば「損切り」と捉えることもできるものと思います。
心中お察しいたします。法定相続人全員が相続放棄をするものとしてご回答いたします。
亡くなった方名義の財産(不動産、車など)はなかったのでしょうか。もしあれば、管轄家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらい、その人に故人の財産をお金に換えてもらった上で返済を受けることができる可能性があります。ただ、清算人の報酬にあたる費用等、予納しなければなりません。
名義が移されていれば、財産を引き継いだ相続人は放棄できないので、その相続人から回収することができます。
他方、財産がなかったのなら、もともと返済の可能性が低かったものとあきらめるほかないです。亡くなった方の収入(給与など)を当てにしていた場合も、突然の失業と同じものと考えてあきらめるしかないです。匿名A先生のお言葉を借りれば、「損切り」とお考え下さい。
知っている限り、相手側に財産は無く、消費者金融から借り入れしていたり、税金関係も滞納していたので無理だと思われます
そうだとすると、貸すときに回収のあてにすべきものが、そもそもなかったという考えになります。法定相続人ももともとは第三者ですから、放棄する限りその財産をあてにすることはできない、というのが相続放棄をめぐる民法の発想です。
ハナハナ様の厚意は尊敬に値します。しかし、人にお金を貸すことは「難しい」ことであると言えるでしょう。