お金の返済義務について

約半年前に別れた彼氏がいます。年齢が相手が20後半と私が19でした。
その際、1度妊娠して下ろしたのですが大学生のためお金が無く10万相手が払ってくれました。返済するしないの話になったのですが、振込の場合返済するこちらに来て相手方も一緒の場合返済義務なしと私は最後解釈し来てもらいました。
又、当時相手が某配信をしており別れた際私の事を配信であれこれ話していました。そんな中相手方の仲のいい方が私の通学路に住んでいた➕1度私もあったことがある為私の身に危険が及ぶかもしれないからやめてくれ、何があるなら今全部話して今後一切連絡を取らないという話度終わりました。
TwitterやInstagramなども切りもしも自分のみに危険が及んださい連絡するためLINEのみ残していました。
すると返済して欲しいというLINEが入ってきており最初無視していましたが法的手段を撮ると言われ返信しました。
お金の貸し借りは相手は貸したつもり私は貰ったつもりで解釈不一致と解決しましたが、返済して欲しいと言われました。
この場合返済義務は発生するのでしょうか?

お伺いした限りですと、返済の義務は発生していないと思われます。
交付を受けた10万円について明確な取り決めも書面の取り交わしもされていないようですので。