条項違反にあたるケースについて

疑問に思ったので相談させていただきます。
本合意書のほか、一切の債権債務がない事を確認するという和解書において、和解条項に違反する行為を和解後ではなく和解前にしていた場合、もしくはそれが発覚した際それは条項違反にあたるのでしょうか?代理人弁護士から和解前のことに関する回答に疑問があったので質問させていただきます

抽象的すぎて懸念されている問題点な把握ができず、解答が難しいですが、基本的に条項違反に当たらないです。

例として、和解内容について口外禁止条項がついている場合、和解前に和解内容を口外していたとしてもこれに当たりません。
ただ、その場合、もとから口外禁止条項が実効性がない規定だっただということになり、入れる必要があったのか条項の文言が適切だったのか疑問が出ることになるでしょう。

仮に和解をするにあたって核心的な部分について和解前にすでに条項と矛盾する行動が取られていた場合、条項違反ではなく、和解契約の錯誤取消などの問題が生じる可能性があります。

解答ありがとうございます。核心的な部分は肖像権侵害による損害賠償請求の支払いが和解の履行項目になり、和解後における損害金の支払いがメインとなり、懸念している部分は今後肖像権侵害となる画像の提供なのですがその提供を和解前にしていた場合、違反となるのかが知りたい部分です。