生活保護受給者、自己破産手続き中の取りやめ。債権者は、どこまで、わかっているんでしょうか?緊急です

宜しくお願い致します。

生活保護受給者並びに、障害者年金二級です。

法テラス経由で、自己破産を進めていましたが、私の自殺未遂で、家族に自己破産することが、バレてしまいました。

まだ、裁判所には提出してません。

去年の3月現在で、負債額120万
去年の6月から、支払いは、ストップしています。
弁護士さんからの、通知を見たからだと思います。

2024.2月現在、家族は自己破産する事をやめて、一括返金したいと言っています。
あたしの、負債を家族が返す形になります。

弁護士さんに、家族が返済するので、自己破産を辞めて欲しい。と、頼んだのですが、中々了承してもらえません。

いま、現在の借りてる所の遅延金を含めた、金額を教えてください。と、言っても、教えてくれません。
遅延金が、発生してるので、早く知りたい。

こちらとしては、弁護士さんには辞任してもらって、負債をお借りしている所に、1日でも早く返済して行きたいと思うのですが、、、

もし、辞任して頂けた場合、すぐに借りてる所の方達に連絡して、返済する事は可能でしょうか?

いま、現在生活保護受給の為、借りている所に振込む際、自分名義で、振り込んでも、大丈夫でしょうか?

クレカ、消費者金融には、もう生活保護受給者と、わかられてしまってるのでしょうか?

今の弁護士さんは、自分が、ケースワーカーに、この事案を言ってない事も、指摘されてます。
全ての、お支払いを済ませてから、ケースワーカーには、お話するつもりですか、自分が言う前に、弁護士さんから、ケースワーカーに伝わる事は、あるんでしょうか?

長文、乱文、申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

お困りのことと思います。
ただ、法テラスを介した委任契約は、弁護士と依頼者が勝手に希望すればやめれるというものでは実はないのです。
法テラス、弁護士、依頼者の三者契約だからです。
今一度、委任契約書を確認してみてください。

加えて、家族が借金を肩代わりして返済するということですが、
収入認定されて生活保護打ち切り・保護費の返還請求を受ける可能性はないでしょうか。
下記事例も参照してみてください。
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/12houmu/pdf/toushinnaiyou/31/512.pdf

結論ですが、家族の借金の代理返済はリスクが高いと思われます。
細かい事情を全て把握しているわけではありませんので確約はできませんが、
予定通り破産申立を早めに行う方法が一番ベストなように思います。

西谷先生のご懸念は、
生活保護の受給に関して、平たく言うと、「借金返済が援助できるお金があるのなら、扶養までして下さい。生活保護は打ち切ります。これまでの分も返して下さい。」ということを言われないか、
ということと推察されます。
もっともなことです。
自己破産のメリット・デメリットについて、ご依頼の弁護士とよく相談し、広い視野から検討して下さい。