隣家の騒音問題で法的対策を取ることは可能でしょうか
隣家からの騒音や振動については、それが社会生活を営む上で互いに我慢すべき範囲(受忍限度)を超えている場合、不法行為として騒音や振動の差止めや損害賠償を請求できる可能性があります。日常生活で必然的に発生する音であっても、その程度が常識を...
隣家からの騒音や振動については、それが社会生活を営む上で互いに我慢すべき範囲(受忍限度)を超えている場合、不法行為として騒音や振動の差止めや損害賠償を請求できる可能性があります。日常生活で必然的に発生する音であっても、その程度が常識を...
写真を証拠にプライバシー侵害を理由として、カメラを敷地内が移る角度にしないことを求める調停ないし訴訟が考えられます。調停やその前段階の交渉で変わることもあります。ご参考にしてください。
ごみ集積場所を変更するには、役所に届出が必要な自治体が多いそうです。 その際、ゴミ捨て場に面することになる利用者の承諾も必要となる場合があります。 ただ、これは、自治体によってルールが異なる可能性はあります。 たとえば、下記は堺市の例...
謝罪は必要でしょうが、金銭を負担するかどうかは別問題です。誰にでも起こり得る過失に過ぎないのであれば、結果が大きかったとしても、過剰に卑屈になる必要はないです。明日は我が身でお互い様、という解決が目指せるといいですね。
録画記録をとって、訴訟や調停は検討できます。 損害賠償の請求は可能です。差し止めも検討できるでしょう。 相手の所有不動産なら、場合によっては、損害賠償金の未払いがあれば不動産差し押さえなども検討できるでしょう。 しかし、無資力で賃...
友人が金銭請求をしてくるとすると、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられますが、 同請求が認められるには、大きく①故意・過失に基づく何らかの行為を行い②その行為によって(因果関係)③何らかの損害が生じた、といえる必要があります。 記載...
「当事者間で解決してほしい」というビルオーナーや管理会社の対応は、不適切である可能性が高いです。 オーナーには、賃借人に建物を使用収益させる義務があります。他のテナントによる迷惑行為の放置は、その義務違反にあたり得ます。 入口を塞ぐ...
ブロックがご相談者様の購入土地上にあり、刻印などの明認方法もないならば、合意書がない限り、ブロックは売主・元所有者の所有物だったということになります。 また、ブロックがただ積んであるのではなく固められて土地から離れなくなっているなら...
民事訴訟では、答弁書を提出せずに期日に欠席した場合、原告の請求を認めたものと扱われますので、原告の請求どおりの判決になる可能性があります。 裁判所は、長い請求の趣旨でも必ず読みます。 読まずに、原告の請求を棄却又は却下することはあり...
Q1 非現実的です。不法条件です(民法132条)。 Q2 管理会社に責任はないと考えられます。 Q3 訴訟提起をするに際しては、立証可能かどうかを吟味する必要があります。
本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本件、有料相談です。ご希望であれば、ご連絡をお願いいたします。良い解決になりますよう祈念しております。
そうですね。保険会社にその旨伝えて、対応していただくようお願いすればいいです。 おそらく、保険会社から補償ができないとの回答を相手に伝えることになります。 また、弁護士費用特約が付いているのであれば、保険会社と相談して弁護士委任も検...
本件は、騒音が社会生活上受忍すべき程度を超えて平穏に日常生活を送るという利益を侵害しているかどうかについて、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求...
ご記載の内容からすると,騒音の証明が難しいように思われます。また,ご自身が住んでいないことは記録として明らかなため,開示については同意しない形で対応をし,別の手段により特定がされ,訴訟を起こされたり弁護士から書面が来たりした場合には,...
716条ただし書きにより注文者が責任を負うか否かについては、「請負人がどのような作業で隣家に損害を被らせたのか」(a)、「注文者がその作業にどのような関与をしたか」(b)が問題となります と回答いたしましたが(※上記の「」・(a)・(...
内容証明を送っても、懲りずに連絡してくる人も一定数いることも事実です。 そのため、弁護士から内容証明を送った後も、しばらくの間は窓口になってもらうことをお願いしてみてはいかがでしょうか。 そうすれば、もしその方から不当な要求を受け...
書面で穏当に枝の切除をお願い(催告)するのが良いかと思います。但し、書面は写しを取っておいてください。次のように仮に相手が枝を切らなかった場合に改正民法によって越境部分の枝をきっても適法になりました。ご参考にしてください。 民法233...
調停期日への呼び出し状が入っているのであれば、裁判所に電話をし事件番号を伝えた上で申立てが行われているかを確認されると良いでしょう。 調停での話し合いに応じなかったというスタンスは仮に訴訟に発展した場合不利に扱われる可能性もあり得ます。
盗撮は、わいせつ目的で行う場合に成立する犯罪ですので、防犯目的での防犯カメラの設置はこれに該当しないと考えられます。 また、当該防犯カメラによって撮影される箇所も、必要最小限度の範囲に限定されており、プライバシー侵害の可能性も低いと...
少し怖い話ですが、「誰かが、ゴミ袋(中身は生ゴミ)を意図的に持っていったりすることがある」のではないでしょうか。今後の対応ですが、住居侵入と窃盗の疑いがあるとして警察に相談してみてはいかがでしょうか。
内容証明郵便とは、作成者の意思表示とその日時を郵便局に記録するという書類ですので、内容署名郵便が作成名義人によって作成され、その表示意思が相手方に配達されれば、その書類自体は有効となります。 ただ実際に法律上有効とか無効とかいうのは特...
お気持ちはお察しします。修繕などについては、民法上、一旦こちらが支払いをして必要費の請求等を後から行うという手段はあります。ただ、共用部分の使用を求めたり嫌がらせを辞めさせたり、というのは、物理的に強制できることではありませんし、犯罪...
隣地との境界の場所を確認する目的であれば、土地家屋調査士の先生にまずは相談して、筆界特定の申立てを検討するとよいと思います。 特定されれれば、一応それで境界明示ができて、売却には支障はなくなると思いますので・・・(ただし、この点につい...
騒音の問題に関しては、騒音を発生させている工場を相手方とする必要があります。 ただ、行政からの移転指示や騒音に関しても行政が把握しているようですので、行政に相談して具体的な状況も確認されたほうがいいと思います。
弁護士が適法に隣人の氏名を調べるためには、物件の管理会社に対する弁護士会照会という手続を利用することが考えられます。 この弁護士会照会を受けた場合には、原則として回答義務がありますので、管理会社は、回答の必要性や相当性が欠ける場合を除...
これからも近隣関係にある近隣に対し、わが国の文化に照らし、月に1回以上のクレームは十分に多いです。 そしてその苦情の内容が毎回変る場合には過剰な苦情といわれても社会的に標準的評価だと思われ、裁判用語で言えば、「受忍限度の範囲内」となり...
最近改正された民法213条の2です。 いろいろ要件があり、当てはまるかという問題はありますが、安易に撤去を強制できる話ではないと思います。 費用についても実損害が証明できるのかという問題もありそうです。 民法 第213条の2 1 土...
相手がこちらへ物損についての賠償請求をするとなると,どの部分が損傷したのか,損害(修理費等)はいくらなのか,こちらが損傷したことについての証拠等を提示してもらう必要があるでしょう。 裁判上でこちらが損傷したことの証明が出来ない場合,...
証拠評価の問題ですので証拠を却下されることはないかと思います。証拠の評価として本人よりも第三者かつ専門家の信用性が高いのは確かです。ただ、この種の事案ですと、私もまずは住民がとった録音などを出して、裁判所が専門家の必要があるとした場合...
本来であれば、相談者さんが撤去を望む動産の所有者であるA氏と交渉し、自発的に物を処分してもらうことが望ましいと思われますが、なかなか困難な状況とお見受けします。 この場合、所有権に基づく妨害排除請求権の行使が検討対象となり得ます。 ...