隣家の建築トラブルでの被害補償、発注者の責任は?

注文者が、 「請負業者には言っておいた」 ということで、責任を免れるかどうかはケースバイケースです。 損傷の程度、注文者の連絡内容、 注文者連絡後のご自身とのやりとりの有無・内容、その後の注文者の対応などを考慮する形になると考え...

大学生の息子が友人と起こした騒音問題の対処法についての相談

・「各家庭の保護者も交えて、書面でやり取りを交わしたいと思いますが、やり過ぎでしょうか?」 そもそも成人相手ですので、相手の親に法的責任がありません。 また、現実問題として、親が介入して実効性のある対処ができるとは思えません。 結局...

会社に置いてる私物の処理と私物とされる範囲について

父、母、ご自身の私物です。 勝手に持って行った等の問題が起きないように、リストを作ったり、写真を撮るなどして持ち出し・処分をしたものがわかるようにするとよいでしょう。 所有権が誰に存するか不明なものに関しては、会社側と協議をなさって...

分譲マンションの柔軟剤臭による資産価値低下のリスクは?

具体的にどの程度という回答はできません。 香料に関しては、付着した物質を除去するのが困難なため、 該当箇所を新品に変更するなどの対応を余儀なくされます。 臭い自体に関しては、どの程度気にするかは個人差があるので、 数値化するのは難...

木造アパートの上階下階騒音問題

一度、市あるいは県の公害課に相談して、証拠の収集やその後の方針など、 情報を得るといいでしょう。 違法な騒音なら、防止対策と慰謝料請求を、居住者に対して、配達証明で 請求するといいでしょう。

隣人トラブル 監視 執着

入居後の相手とのやり取りを、書面に整理して置きましょう。 あなたのほうが正しいですが、相手の神経質は変わらないので、これまでどおり 注意しながら、生活することにしましょう。 それでも苦情がくるようなら、弁護士から書面通告してもらいましょう。

都営住宅の自治会からの内容証明 共益費について

1,義務はないでしょう。 2,権利はあるでしょう。 3,拒めるでしょう。 4,脅迫罪にはならないでしょう。 法的手段で請求してもらえばいいでしょう。 5,内容証明であなたの言い分を返しておくといいでしょう。 終わります。

43条2項空地の通路閉鎖は法的に問題ないか確認したい

・「市からは「殺害予告の脅迫行為もあり自己の生命及び財産を守るためと、事情が事情であるため通路の閉鎖もいたしかたない」と返答」 このような返答があったとは俄かに信じがたいです。 相手が相槌を打っている中でご自身がそのようは質問をされ...

不動産会社による情報漏洩

記載の内容であれば、 契約責任・不法行為責任を追及することはできると考えられます。 ただ、記載の内容を裏付ける証拠をそろえるのは難儀しそうです。 対応に関しては、話し合いの中で、引っ越し代などを含めた解決を目指す形になるでしょう。ど...

隣人の極度な避け方・無視に損害賠償請求したい。

シェアハウスでは、どこでも同じような問題が生じています。 あなたは、相手の態度によって自分を変えないことでしょうね。 いろんな複雑な事情を背負った人の集まりですからね。 あなたは、態度を変えずに、挨拶をする。 相手の態度は気にしない。...

民事訴訟は内容によりおこせない可能性がありますか?

訴状の記載内容から、法律上訴訟の提起において必要な要件が不足していないと判断されれば、基本的に訴訟は提起できます。 (ただし、一般論としては、いわゆるスラップ訴訟に当たるような場合等、訴訟提起をしたことで不法行為責任等負う場合もあった...

大家からの言いがかり

言いがかりが、正当な理由もなく、あなたの人格権を傷つけるものかどうか。 あなた以外の人が、あなたと同じ立場に立った時、精神的に傷つくといえるかどうか。 あとは、証拠ですね。 整理ができたら、弁護士事務所に連絡するといいでしょう。

民事調停で戸籍抄本が必要な場合はどのような時ですか?

遺産分割調停や離婚調停であれば戸籍情報は必要となりますが、近隣トラブルの民事調停に関しては、相手方の戸籍情報が紛争との関係で特に必要でない限り、提出が必要になるとは考えにくいです。調停が係属している裁判所(担当書記官)に確認をしてみる...

知人の不法投棄の値段相場について。

廃棄物処理法16条、25条1項14号違反に該当すると思われます。 法定刑は、5年以下の懲役/1千万円以下の罰金または併科です。 具体的な罰金額は、行為の悪質性や情状等の諸般の事情を考慮した上決定されますので、具体的金額については予測...

嫌がらせの民事調停の対応

民事調停というのは話し合いによる解決を目指す場ですので、申立人主張に対して適宜の反論をしつつ、貴方が申立人の要求に応じるつもりがないのであれば、その点についても明確に述べておくべきでしょう。