SNS上での相手からの開示請求、及び慰謝料請求について
実際の投稿内容次第です。投稿内容が権利侵害が認められる内容であれば開示手続きが進む可能性はあります。ただ、相手にも弁護士費用もかかるため何もしてこないということも考えられます。
実際の投稿内容次第です。投稿内容が権利侵害が認められる内容であれば開示手続きが進む可能性はあります。ただ、相手にも弁護士費用もかかるため何もしてこないということも考えられます。
何かトラブルが発生したら、代理人弁護士が対応してくれるのでしょうかね?? →①「代理人弁護士」が、相談者様の弁護士を指すものである場合、契約に所定の業務終了後に、相談者様からその弁護士に何か頼んでも、対応してくれないことが多いかも知れ...
あくまで意見や感想にとどまり、人格攻撃とまで発展していないとして、権利侵害が認められず開示請求が認められない可能性があるかと思われます。 スクリーンショット等を取られていた場合、削除をしても開示が認められる場合はあるでしょう。 仮...
電話番号からの特定の場合は、プロバイダから連絡が来ないまま、突然弁護士から書面が届くということもありえます。 相手が電話番号を把握している場合、不法行為の時効である3年が経過するまでは請求が来る可能性はあるかと思われます。
私は弁護士のプロフィールを信用していません。 そのため、複数の弁護士に相談することをおすすめしています。 最近は相談料無料の弁護士も増えたので、相談のみであれば費用はかかりません。 相談した弁護士の中から信頼できる方をご選任ください。
その事実関係のもとで、ご相談者様が何らかの法的責任を負う可能性は、まずないと考えていただいてよいと思います。
この場合裁判まで行くことはありますか? →一般的には訴訟をするにしても費用や労力がかかりますので、ネット上の関係の人に対して「法的措置をとる」といっても行わな場合は多いとは思います。 もっとも、費用や労力を度外視で行う人はいますし、最...
相手の考えを測ることは難しいです。 ただ、ネットの世界では、法的には開示請求が認められる見込みが低い事案でも「開示請求する」などと威嚇する面倒な人が多いというのが実情です(本当に開示請求するつもりなら、そんなこと書かずに粛々と裏で手続...
ご質問に書かれた内容では権利侵害と評価できるかどうかは微妙であり、発信者情報開示請求は認められない可能性の方が高いのではないかと思料します。相手の言うことに惑わされず冷静に対応することが重要ですが、そもそも頭のネジが外れた人の相手をし...
>・弁護士が入っても大幅な示談金の減額等が望めず、弁護士費用だけ加算されるのでマイナスになる 実際にはこの理由が一番大きいと思います。 弁護士としては、受任した結果、依頼者の獲得する利益をできるだけ大きくしたいと考えるのが通常で...
ご相談者様が弁護士に告知しているわけではないので大丈夫です。 かえって、伏字にされてしまうと具体的な文言が把握できないので判断が難しくなってしまいます。
ご自身で連絡を取っても問題はありません。また、弁護士を立てるタイミングについても決まってはいません。 相手の代理人の連絡先が把握できた段階で弁護士を立てるケースもあれば、開示がされて内容証明等の連絡が来た段階で弁護士を立てる場合もあ...
相手方が法テラスを利用したり、通常よりも安い着手金で受任している可能性もあるので、赤字かどうかは分かりません。 開示費用として弁護士に支払うのが30万円が安い部類だというのは同感です。 あとは、投稿内容が25万円の慰謝料に相当する程度...
現時点で少なくとも損害として認められているのは「発信者情報開示請求を弁護士へ依頼した場合に実際に支払うことになった弁護士費用」です。それ以外の調査費用が認められた事案は、判例データベースに収録されている裁判例を見る限りレアケースです。...
このように直後、すぐ下で訂正されているものでも訂正文を無視され上だけ見られ「捏造を書いた!」として開示されるものなのでしょうか? →「○○した」という記事がAに対する権利侵害となるものであれば、開示される可能性はあるでしょう。訂正の記...
実際の投稿内容次第ですが、源氏名等、実名でなくても開示請求が認められるケースはあります。悪口等が書かれているのであれば開示が認められる可能性は高いでしょう。 開示請求について御検討されているのであれば早急に弁護士に相談されると良いで...
信用毀損は値するんですね。ありがとうございます。 →本件で信用毀損罪が成立するかどうかは、具体的なお話を伺わないと判断しかねますが、一般論として、1対1のやり取りでも成立しうるでしょう。
1. 電話番号の開示請求の可否 IPアドレスのログ保存期間が切れてしまった投稿であっても、相手がアカウントに電話番号を登録していれば、その電話番号の開示を請求することは可能です。 2. 特定までに要する期間 概ね3か月から半年程度の...
名誉毀損侮辱罪に該当する事は重々承知ですが、開示請求の可能性、 →可能性はあるでしょう。ただ、相手方がスクリーンショットなどで保存する前に相談者様が記事を削除していたのであれば、開示請求は困難となるでしょう。 仮に証拠を揃えて開示請求...
この場合本当に開示請求されてしまうのですか? →最初に暴言を書いたのがどちらなのか分からないので、何ともいえません。 仮に、礼儀正しいやり取りがなされていた中で突然相手方が「きも、頭悪すぎだろ失せろゴミ」と発言し、それに対し相談者様の...
名誉感情侵害の慰謝料相場ですが、5万円から30万円程度となるのが一般的です。 投稿者により多くの支払いを求めるのであれば、基本的には民事裁判よりも示談の方が高くなる傾向にあります。 裁判では過去の判例等に基づいた算定がなされますが、...
★今後誹謗中傷等が起きた場合は、示談書に記載無でも、相手側弁護士からのメールが証拠になりますか? →受任した弁護士は通常、事件解決とともに任務を終え、その後の紛争には責任を持ちません。 そのメールは、「当事者が接触、誹謗中傷等を...
記載されたツイートの内容であれば、名誉感情侵害(不法行為)として発信者情報開示請求や損害賠償請求が認められる可能性がある投稿と思料します。既にXでは開示されているので、開示された情報がログインIPアドレスであればアクセスプロバイダから...
名誉権侵害や名誉感情侵害として開示が認められる可能性はあるかと思われます。 他方、相手の発言についても同様に開示が認められる余地があるように思われます。 実際は開示請求をすると言っていても、弁護士費用等から現実に開示まで動かないケ...
インターネット上でフルネームを晒され、身に覚えのない誹謗中傷や脅迫を受けている場合、主な対応方法として、誹謗中傷記事の削除請求、発信者の特定(発信者情報開示請求)、および特定後の損害賠償請求や刑事告訴が考えられます。 被害の拡大を防...
匿名掲示板において氏名・住所・電話番号などの個人情報を無断で公開し、誹謗中傷を行う行為は、プライバシー権侵害および名誉毀損として、民法上の不法行為(民法709条)を構成し、損害賠償請求や削除請求の対象となります。被害者は、プロバイダ責...
立証は難しいですが、状況的にどう考えても相談者様や家族全員が投稿したのではないということについて、証拠や説明により、相手方弁護士が理解してくれた場合、相手方弁護士において、請求を諦めるように相手方本人を説得してくれる可能性は一応存在す...
質問内容からは、当該投稿が権利侵害に当たるかどうかの判断ができません。 もっとも、名誉権侵害は個人に限らず法人に対しても成立し得ます。 そのため、具体的な事実を適示して法人の社会的評価を低下させた場合において、その内容が真実でないとき...
爆サイでのスクショはURLなどが入ってないと開示請求は難しいですか? →爆サイにおいて対象記事を資料から特定できるのであれば、開示請求を進めることが出来る場合があるでしょう。
名誉権侵害、名誉感情侵害、プライバシー権侵害等を理由に開示請求が認められる可能性はあるでしょう。 慰謝料については30〜50万円程度が多いかと思われます。そこに、かかった弁護士費用の一部ないし全額の請求となります。 ただ、弁護士費...