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この場合こちら側から脅迫として相手を訴える、または警察に被害届を提出することは可能でしょうか →一般論として、訴訟予告をしたという行為のみであれば、脅迫とは言い難く、また、他の犯罪として警察に捜査してもらうことも難しいように思います。
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この場合こちら側から脅迫として相手を訴える、または警察に被害届を提出することは可能でしょうか →一般論として、訴訟予告をしたという行為のみであれば、脅迫とは言い難く、また、他の犯罪として警察に捜査してもらうことも難しいように思います。
ご質問ありがとうございます。 慰謝料請求は可能ですが、問題は、その請求が認められるか、認められた場合に相手からその慰謝料を支払ってもらえるかです。 弁護士にご相談の際に、名誉棄損等に該当すると回答があったのであれば、 慰謝料請求の裁判をした場合に、その請求が認められる可能性は高いでしょう。 その際に、相手が任意で支払う場合は問題ないですが、任意で支払わない場合は強制執行をすることになります。 相手に財産がない場合は(夫の財産には強制執行できません。)、最終的に支払われずに終わる可能性もあるでしょう。 ご参考にしていただければ幸いです。
これは私に対する名誉毀損になるのでしょうか。 →名誉毀損となるためには、公然性が必要となります。 一般論として、1対1のやり取りであるDMでなされたものは、公然性を欠き名誉毀損とは言い難いでしょう。
お書きになった内容だけを前提にすると,発信者情報開示請求が認められる可能性は低い事案という印象を受けます。ただし,正確な判断のためには実際の投稿やAとの具体的なやり取り,背景事情(Xのアカウントや投稿などの情報)が必要となりますので,不安であれば弁護士へ直接相談して見通しのアドバイスを受けてください。
このような感じですが訴えることは出来ますか? やはり第三者が見て誰のことか分からない内容だと訴えるのは難しいでしょうか? →第三者からみてわかるものでなければ難しいでしょう。ただ、逆にいえば、相談者様の名前が直接書かれていなくても、その他の情報から、第三者において対象が相談者様であると理解できるものであれば、相談者様を被害者として相手方に対し責任を追及する余地があるでしょう。
この場合訴えられる可能性は高いでしょうか? →「チー牛で草😂😂」という記事は、名誉感情侵害となる可能性が高くはなく、したがって開示請求をしても認められづらいかと思います。相手方が弁護士からその旨の説明を受けることで開示請求を断念する可能性はあるでしょう。 ただ、裁判官次第でもあり、軽い言葉でも開示が認められることはあります。今後はご注意ください。
ネットに関係しない案件、個人、被害者という理由だけで断られたのかどうかは分かりませんが、これまではどのような方法で弁護士を探していたのでしょうか?
これって誹謗中傷になるんですかね、単に聞いただけなのですが。 →微妙なところではありますが、相手方の障害を指摘するようなコメントは名誉感情侵害として開示されやすい傾向にはあります。 ただ、相手方とのいわゆるレスバの中でなされたものであり、相手方の発言に矛盾があったような状況であれば、受忍限度が高度になって、名誉感情侵害にまでは至らないといった判断もあり得るでしょう。
ご質問ありがとうございます。 民事上は、法人が請求する際に、金銭的な損害(売上減少等)がない場合でも、御社の社会的信用を棄損等したとして、損害賠償が認められる可能性はあります。 ですので、民事上、不法行為に基づく損害賠償を請求する(訴える)ことができます。 問題は、その請求が認められるか、認められた場合の金額はいくらかということです。 それは、具体的なFAXや郵便の内容や、その他の事情にもよりますので、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等を求めることをお勧めいたします。 ご参考にしていただければ幸いです。
さきほど開示請求が届きました。 かなり前にネット掲示板にふざけて書き込んだちょっと卑猥な内容のものでしたが、どうすればいいでしょうか? 開示に同意すべきですか? →意見照会書が届いたといった状況かと存じます。開示に同意すべきか否か、拒否するとしてどのような回答をするか、弁護士に投稿記事と意見照会書を見てもらい、ご相談になることをお勧めいたします。
もし裏アカに開示請求のことや、自分の詳しい内容が書かれていた場合は訴えることは可能ですか? →開示請求のことが書かれていただけでは、プライバシー権侵害とはなりづらいように思います。相談者様のプライバシーをつまびらかにするような内容であれば、プライバシー権侵害として相手方に対する損害賠償請求があり得るでしょう。 ただの匂わせ(名指しなし個人情報の流布なし)ポストのみだと開示請求は厳しいですか? →閲覧者において、記事の対象が特定の人物であると認識できるものであれば、その記事は、その特定の人物による開示請求の対象となりうるでしょう。
故意にどちらかが公開しない限り第三者の目に触れないということであれば、公然性に欠けるため、侮辱罪や名誉毀損罪、名誉権侵害や名誉感情侵害となる可能性は低いでしょう。
どちらがいいというわけではありません。経済的な負担の面を考えれば、様子を見て相手が何もしなければそれで終了するため、弁護士からの書面や、意見照会書が届いた段階で弁護士を立てて交渉をするという考え方もあります。 ただ、その場合は相手が弁護士費用等をかけて特定作業を行なったということとなるため、和解のための金銭の要求が高くなる可能性があるでしょう。
相手方と示談を求めて交渉をするつもりであれば、弁護士を入れて対応するということも可能です。 ご自身が単独で交渉をされるということは、不利な条件で合意するリスクがありお勧めはできません。 また、開示請求に関して、弁護士や裁判所、プロバイダ等から連絡が来た段階で弁護士を立てるということでも良いかと思われます。 特定までどの程度かかるかはケースバイケースですが、スムーズに行けば2〜3ヶ月という形となることが多いかと思われます。
お書きの内容では相手方を特定できるかどうか,損害賠償請求が可能かどうかが何とも言えませんので,法テラスを利用した面談相談をお勧めします。一般論としては,DMによる誹謗中傷では相手方の特定は困難であり,掲示板への投稿やSNSのツイートなどの場合でも開示を受けられるかどうかはどれだけ早く動くかにかかっています。 特に法テラス案件では,代理人弁護士の選任や仮処分の担保提供などの手続で時間をロスしてしまうため一分一秒の勝負になりますし,生活保護を受給している場合に慰謝料を得た場合には収入認定の対象になることも留意する必要があります(そのため,法テラス事案では発信者情報開示請求ではなく削除請求に注力する方がよい場合もあります)。
トラブルの原因となるため避けた方が良いかと思われます。
ご回答いたします。 ・お嬢様の行為は、脅迫罪に該当する可能性があり、起訴・不起訴両方の可能性があります。 ・相談者様の行為が、特に何かしらの犯罪に該当するものとは思われません。 ・行なってもない罪状を公開するのは少なくとも名誉毀損に該当しますが、告訴する場合には、半年以内に行う必要がありますのでご注意ください。 全体として交際関係終了に伴う怨恨目的のストーカー行為に該当する可能性が高いと思います。 警察が動かなかったようですが、弁護士に依頼されるなどして、ストーカー規制法上の文書警告、禁止命令、ストーカー行為罪での検挙等、毅然とした対応をすべきであると考えます。
刑法上の侮辱罪に該当する可能性はありますが、刑事上の問題というよりも民事上の「不法行為」に該当する可能性の方が高いです。 不法行為は、いわゆる嫌がらせやいじめのことです。 また、いじめ防止対策推進法では、「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものと定義されています。 ご相談者様がされていることは、この法律の「いじめ」に該当し、民法上の「不法行為」に該当しますので、ご家族又は教師、スクールカウンセラー等にご相談された方が宜しいと思います。
冷たいアンチコメントは、たしかにご不快かと存じます。お気持ちはお察しします。 ただ、コメント欄は表現の自由のもと、自由な言論の場というのが前提になりますから、例えば殺害予告があったり過度な侮辱、名誉毀損があるなど、度を過ぎた内容でない限り法的な手段をとるのは難しいでしょう。 通報、コメント削除で対応するか、最悪、ファンの方も投稿できなくなりますがコメントを無効にするなどの方法をとるほかないように思います。 あくまで一意見ですがお目通し下さい。
この場合、侮辱罪になりますか? →侮辱罪になる可能性はありますが、起訴され有罪判決に至る可能性は高くないように思います。 また、開示請求はされてしまいますか? →開示請求がなされるか否かは相手方の意向次第なので不明です。もっとも、こちらの内容は、名誉感情侵害とされる可能性は高くなく、したがって開示が認められる可能性は高くないでしょう。被害者が弁護士に相談をした際に、弁護士からそのような見通しを告げられることで、開示請求を断念する可能性はあると存じます。
プライバシー権の侵害となる可能性はあるでしょう。プライバシー権侵害として認められる場合発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、アカウントを削除済みとなると、ログの保存期間の関係で特定までは至らない可能性もあるかと思われます。 いずれにしても違法行為となるリスクのある行為ですので今後はそうした投稿は控えた方が良いでしょう。
伝えることは違法ではないため、そのように話をしても問題ないかと思われます。
2024年8月にXにてレスバになった方から開示請求を匂わされるツイートをされたのですが今月で半年になりますがまだXからの開示の通知やプロバイダーからの意見照会書も来ていない状態です。 あとどの程度待つと来るものなのでしょうか? →Xからの通知もない状況であれば、開示請求がなされていない可能性は十分にあるように思います。ただ、IP経由の開示請求ではなく、アカウント開示請求であれば期限がないため、今後なされる可能性はあるでしょう。
特定個人の権利が侵害されているものとまで評価ができず、残念ながら脅迫罪や名誉毀損罪として刑事事件や、民事事件として開示請求をすることは難しいように思われます。
あなたに対する誹謗中傷といえるかどうかという点も含め、書かれている内容を確認しないことには何とも言えないかと思います。 保存しているのであれば、それを弁護士に実際に見せたうえで助言をもらった方がよいかと思います。無料相談を実施している事務所もあるかと思います。
不法行為に基づく損害賠償請求は、相殺禁止債権のため、相殺がされるわけではありません。 仮にこちらが支払いをしたとして、相手から支払われる保証もないでしょう。そのまま支払わず、支払われたお金は使ってしまってないため結局回収ができないというリスクも考えられます。
それが特定の個人に対して向けられたものと認められる場合、権利侵害を理由として発信者情報開示をされ、慰謝料請求を受けたり、侮辱罪等として刑事事件となるリスクもあるでしょう。
開示請求者から通知が来た場合に裁判外での示談に応じず訴訟を提起させ,掲示板から開示された情報を証拠として提出させたうえでその情報と本件投稿を比較するなどの手法はあり得るところですが,実際にどのような対応ができるか,実際の投稿を前提に弁護士へ直接相談し対応を依頼した方がよい事案と思料します。
匿名掲示板の場合、AとBの投稿者が同一であるかどうかはわかりません(証明困難)。そのため、別途、Bについても発信者情報開示請求が行われる可能性があります。
プロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求ができるかどうか,というご質問であれば,誰が別人になりすまして貴殿とやり取りしていたというだけでは無理でしょう。特に「連絡」というのがもしDMであれば,そもそも発信者情報開示請求の対象外です。