誹謗中傷してくる相手を訴えたいです。※法人 ※相手は特定済み ※警察相談済み
簡単に流れを書きます。法人として、相手を訴えられるか相談したいです。
去年1回目 弊社に誹謗中傷のFAXが届きました。
2回目 弊社の技能実習生宛てに、弊社の悪口を書いた郵便が投函されていました。
3回目 取引先Aに弊社の悪口を書いた誹謗中傷のFAXが届きました。
警察に相談済み、犯人は特定されました。
ただ、実害が無いため刑事事件化は難しいとのことで、口頭で厳重注意となりました。
今年、今度は違う取引先Bに郵便で誹謗中傷の手紙が届きました。
警察にすぐ相談したところ、昨年の犯人に連絡し、本人が認め、厳重注意で終わりました。
恐らくまたやってくると思います。相手は弊社の社員に恨みがあるようです。
ご質問ありがとうございます。
民事上は、法人が請求する際に、金銭的な損害(売上減少等)がない場合でも、御社の社会的信用を棄損等したとして、損害賠償が認められる可能性はあります。
ですので、民事上、不法行為に基づく損害賠償を請求する(訴える)ことができます。
問題は、その請求が認められるか、認められた場合の金額はいくらかということです。
それは、具体的なFAXや郵便の内容や、その他の事情にもよりますので、
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等を求めることをお勧めいたします。
ご参考にしていただければ幸いです。
民事上は,不法行為として名誉権侵害や営業権侵害等を理由に損害賠償請求をすることは可能でしょう。
ただ,実際に損害としてどのような害があったかの証明が必要となりますので,具体的な内容について弁護士に見せた上で個別の相談をされると良いでしょう。