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撮影禁止の対象物がなにかわかりませんが、営利目的で使用していなければ、 損害の請求を受けることはありません。
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撮影禁止の対象物がなにかわかりませんが、営利目的で使用していなければ、 損害の請求を受けることはありません。
勝手に指名を使われているとしてプライバシー権の侵害等の権利侵害となる可能性があるかと思われます。 氏名の使用を差し止めたり、慰謝料請求をするなどの行為が考えられるでしょう。
ビットトレントによる損害賠償請求についてですが、適切な対応を行うと賠償金の大幅な減額ができる余地があります。 どのメーカーからの請求なのかによりますが、メーカーによっても対応が異なってきます。 お支払いされる前に精通した弁護士にご相談されることを強くお勧めします。
著作権の侵害になるので、著作権の利用を許諾してもらう手続きが必要になるでしょう。
一般論として、現行法の下では、ブックマークをしたただけは犯罪は成立しません。 特に、お気にされる必要はないものと思われます。
2年ほど前にフリマサイトで他の方の写真を無断使用して著作権侵害の件に関して警察から話を聞きたいとの電話だありましたが、この時点では相手方は被害届や告訴状を提出済だと思われますか? それともただ相談しているだけなのでしょうか? →提出済みである場合、提出済みでなく相談済みである場合、いずれもあり得ると思います。警察に対し告訴状を提出してもなかなか受け取ってもらえず相談扱いとされ、捜査が進行し犯人判明のあとに、告訴状や被害届を警察が受け取ってくれるという流れとなるケースがあります。
自分で書いた二次創作小説を私的利用目的でコンビニにあるコピー機を使用してコピーする行為は合法ですか? →私的利用の範囲として違法ではありません
名誉棄損とは、社会的評価が下がる行為を言いますが、暴行されていることで社会的評価が下がるとは一概に言えないため、名誉棄損は成立しないように思われます
具体的事情が不明なため、公開相談ではなく弁護士に個別に相談をし、事情を説明の上でアドバイスを受けられた方が良いでしょう。
相手方の主張内容の当否について慎重に検討する必要があります。 公開の法律相談で解決できる状況ではございませんので、お近くの法律事務所に速やかに直接ご相談されてください。
基本的な部分に誤解があるようなのですが、 引用の場合というのは著作権者の許諾がない場面です。 著作権侵害とならないためにルール(出所明治義務など)を守る必要があります。 ご自身の著作物中に、他者の著作物の利用がないのであれば、 著作権侵害にはそもそもなりません。 参考文献を記載するか否かは、専ら学術的なお話です。 (参考文献がないと先行研究を踏まえていないと判断されますので)
1)友人の結婚式のフォトムビーで使用するとき →結婚式の動画に歌を使用して友人に渡すまたは自分のみ鑑賞するといった私的利用の範囲であれば著作権侵害にあたらないと思われます。 2)商品販売のフォトムービーで使用するとき →結婚式の動画に歌を使用して商品販売する場合は、私的利用の範囲を超えますので、複製権や譲渡権侵害となる可能性が高いと思われます。
お題にしている英単語がどの単語帳に掲載されているといった情報をブログ内で検索できるようにすることは違法でしょうか? →単語帳の中身を掲載していないのでしたら問題はないと思われます。
この場合この後どうなるのか、また謝罪をしたいのですがどうすればいいかわかりません。 また相手側次第ですが余談などはできるのでしょうか。 →謝罪や示談については相手方次第になります。 ご相談内容を拝見する限りでは、この場での一般的なご相談で済む話ではありませんので、お近くの法律事務所などで依頼するかも含めてご相談された方がよいと思われます。
歌詞の内容で被っているのは冒頭の「ある日」だけで、内容は自分の過去のつらい経験の話を誰もが知っている愉快なメロディーで歌いたいのです。著作権に問題があるでしょうか。 →厳密な著作権法違反になるかは内容次第なので何とも言えないところですが、パーマ大佐の件で実際に権利侵害を主張してくる権利者であり、著作権侵害と主張されて請求されること自体リスクですので、替え歌を投稿しない方が無難とは思われます。
すみません、ツイートですね。ツイートによる閲覧可能性を高めるないしその行為を助長する行為は避けていただきたいところです。
仮に認識していたと判断されたらやはり著作権侵害になってしまうのでしょうか? →著作権侵害というよりもその幇助と評価される可能性はありますが、実際にそのような例で幇助として処罰された例は聞いたことはありません。
X(旧Twitter)で投稿したポスト(文章)は著作物になりますか? スクリーンショットを掲示板に無断された場合削除を求める、または開示請求までしようと思えば可能でしょうか? →著作物にあたるかは文章の内容によりますし、開示請求もログの保存期間の関係で開示可能かは様々ですので、何とも言えません。
実際の著作権侵害の内容にもよります。投稿の削除で済む場合もあれば、損害賠償請求されるケースもあるでしょう。
刑事事件としての時効に関しては、投稿した日が起算点ということでよろしいかと思います。
許容範囲や似ている似ていないの問題ではありません。 元のイラストに依拠している以上、二次的著作物であり、 譲渡や許諾を得ずに行えば権利侵害となります。
SNS上の情報ということですので何とも言えませんが、通報するとすればその企業に対してです。 企業側で問題ありと判断すれば、何かしらの対応をとるかもしれません。
誹謗中傷を行っているアカウントのDMに警告文を出すことは可能ですか? →可能でしょう。 また、警告文は弁護士様に作成頂くことは出来るのでしょうか? →やってくれる弁護士はいるでしょう。 できる場合、作成にかかる費用の相場はどのくらいですか? →費用については様々ですので、個別に弁護士にご相談ください。
その担当のお客さんの中でYouTuberをやっているのは私しかいません。なので私の事だとわかるのですが、この場合開示請求は可能でしょうか。 →そもそも、『YouTuberやってる子の親は頭悪いと担当ホストが言っていた』『担当が〇〇のことバカって言ってた』という記事は、相談者様が誹謗中傷されたというより、ホストが特定の発言をしていたことが示されたものであるので、仮に、YouTuberやってる子又は◯◯=相談者様であると証明できたとしても、直ちに相談者様の社会的評価の低下や相談者様の名誉感情侵害に繋がるものとは言い難く、したがって相談者様が発信者情報開示請求をしても認められない可能性が高いように思います。加えて、仮に、投稿されたのが、「YouTuberやってる子は頭悪い」「◯◯はバカ」という、相談者様に対する直接の誹謗中傷だったとしても、「頭悪い」「バカ」のみでは、権利侵害に至っていないと判断される可能性もあるでしょう。 他方で、この記事は、ある特定の客を貶める発言をそのホストがした、という意味で、そのホストの社会的評価の低下につながるものともいえる可能性があります。そういった解釈ができるのであれば、そのホストを請求者として、発信者情報開示請求が認められる可能性はゼロではないかも知れません。ただ、そのホストを請求者とする場合でも、一般的な閲覧者から見た解釈として、「YouTuberやってる子の親は頭悪い」という発言が一般論なのか、それともある特定の客を指しているのか、プロバイダから争われるでしょうから、開示がうまくいかない可能性は大いにあるでしょう。 いずれにせよ、ご指摘の記事について開示を進めることは困難かと存じます。
少なくとも「削除するように注意されるだけ」で終わると確約はできません。損害賠償請求や刑事告訴のリスクはゼロと断言できません。
名誉毀損というより、著作権等侵害が問題になるのかと思います。 詳細をお伺いしないと分かりかねますが、ありふれた表現やシチュエーションでは当たらないかと思います。 ご不安であれば、法律事務所などでご相談されてください。
相手方は相談者様のお知り合いでしょうか? 開示請求からであれば、意見照会書などが届く可能性がありますし、相手方が相談者の住所等の連絡先を知っていれば内容証明郵便などが届く可能性があります。ただ、いつくらいというのは不明です。 時効は、民事の時効と刑事の時効があるかと思います。 そもそも名誉毀損に当たる投稿なのかどうか不明ですので、心配であれば、相手方からの請求等に備えて、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
前回質問で内藤先生が回答されている通り、刑事事件となる可能性は低いように思われます。事件化し、実刑判決の上で刑務所に行くことになる可能性は低いでしょう。
二次創作について公式に、自由に行って構わない等の許可が出されていない以上、著作権の侵害となる可能性はあるかと思われます。
・この場合、有名人サイドから「誹謗中傷」および「名誉毀損」で訴えられる場合はあるのでしょうか? ・またテレビ番組のキャプチャー画像であっても著作権法違反で処罰を受けることがありますか? ・問題の投稿から半年以上経過していますが、今から訴えられる可能性はありますか? いずれの質問についても,絶対にないとは断言できません。