SNSに画像を投稿する際の著作権に関して
いずれも著作権者の公衆送信権を侵害しているでしょう。 ファンアートは類似性が必要ですが。 営利目的は、侵害の要件ではないですね。 実際は手広く販売ルートに乗せないと、警告を受けることはないと思いますが。(私見)
いずれも著作権者の公衆送信権を侵害しているでしょう。 ファンアートは類似性が必要ですが。 営利目的は、侵害の要件ではないですね。 実際は手広く販売ルートに乗せないと、警告を受けることはないと思いますが。(私見)
私がしてしまったことは、肖像権と著作権の侵害にあたると思うのですが、被害者から相談を受けた場合、警察は犯人の特定など、動くのでしょうか? →刑事告訴があれば動くでしょう。 インターネットで色々調べてみたところ、私のようなケースは、被...
減額の可能性を検討するためには、通知書の内容を精査してみる必要があります。 その精査により、請求根拠に疑義があることや証拠上立証し切れていないこと等が判明することがあります。そのような場合には、そこを突いて行くことが考えられます。 ...
具体的にどのような行為、投稿を行なっていたのかにもよりますが、権利侵害が認められ、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。
>弁護士は「心配するような段階じゃないから」と自信があるようです。 >相手がかたくなですが何とかこれで協力を得たり理解してもらえたらと思っています。 相手がかたくなだからこそ、ご自身で対処できず、弁護士に依頼されたのでしょう。 まず...
弁護士に依頼したのであれば、弁護士にまかせてください。 相手としては、「話しやすい方」「自分が有利となりそうな方」と話したくてご相談者と話したいといっているのでしょう。 それに応じてしまうと、解決できません。 弁護士と話しにくいという...
そもそも弁護士先生が窓口、つまり代理人として話してくれる契約を結んだのに私と話そうとするのはマナー違反にならないのでしょうか? →マナー違反と評価できるかもしれませんが、マナー違反によって直ちに法的な違反行為というわけではありません ...
JASRACやNexToneはデータベースが公開されていますので、そちらで確認できます。 https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/ https://search.nex-tone.co.jp/terms;jse...
侵害が事実であるのであれば差し止めの訴訟や損害賠償請求の訴訟を行うことも考えられるかと思われます。 相手がどのような対応をするかについては、ご依頼された弁護士が事情や相手の属性について把握しているでしょうから、そちらに確認をされた方...
無視するようなら少額訴訟を起こそうと思っていますが可能なのでしょうか? →損害賠償請求ということでしたら、手続きをとれば訴訟提起することは可能です。
>弁護士さんとも話し合い、二週間ほどは待ってなんの反応もないならもう一度書類を送ることを考えています。 ぜひそうなさって下さい。 直に接触してお腹立ちのあまりこちらが違法行為をしてしまっては何にもなりませんので。 以上よろしくお願いい...
名誉感情の侵害として発信者情報開示、慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。スクリーンショットについてはURLがわかる形で保存しておくと良いです。ログの保存期間の問題もあるため、もし開示を求めるのであれば早めに弁護士に相談されると...
勝手にアカウントを動画に登場させたり、リンクを勝手に貼ったりといった行為は知的財産権の侵害になる可能性があるでしょう。 また、動画内での紹介の仕方によっては名誉毀損等に該当する可能性もあるかと思われます。 ネットでの誹謗中傷、権利...
確実な方法としては裁判で著作権侵害を認めてもらうことでしょう。裁判外の交渉だと逃げ続けることも可能となってしまうため、交渉から入ることは悪いことではありませんが、交渉で解決が難しそうであれば訴訟に踏み切る必要があるかと思われます。
イラストと音声(アフレコ)を外注(業務委託契約)して動画化して投稿しており、 とのことですが、その業務委託契約の中で著作権についてはどのような取決めがなされているのでしょうか?
著作権があることと所有権の所在は別の問題です。契約を交わし購入をしたものであれば返却に応じる必要は基本的にないでしょう。 しつこく連絡がくるようであれば弁護士を立て、返還請求に応じない旨の対応をされると良いでしょう。
著作権侵害として発信者情報開示を行い、特定をした上で削除や損害賠償請求を行う形となるかと思われます。 実際に侵害が認められる場合、示談も含め金銭的な請求を行うことも可能かと思われますが、弁護士費用の兼ね合いもあるため、一度個別に弁護...
LINEに関しては、基本的に刑事事件等でない限り開示に応じない傾向にありますので、LINEアカウントのみだと特定が難しくなってしまうかと思われます。 sns媒体での著作権侵害行為や、電話番号等が判明していれば特定が可能となるかと思わ...
著作権法では具体的な表現が保護され、アイデアは保護されないとされています。 「うんこを使ったドリル」という範囲であれば、アイデアの域を出ないとも考えられますので、アイデアの範囲で共通点があったとしても、直ちに著作権を侵害することにはな...
海外サイトの運営元が海外ならば、海外の法律で戦うほうが良い結果が出るかもしれません。 海外の現地事務所を利用し、もっとも相手に痛撃を与える手を講じる必要があります。申し訳ありませんが、日本の法律は、少々力不足かもしれません。
⑴は著作権法30条1項の「私的使用のための複製」を念頭においた話であると思います。 『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使...
このように既存のキャラクターを紙で作ったものを販売するのは著作権侵害になりますでしょうか? →無許可であれば原則として著作権侵害となります。
かりに著作権者がいるとしても、最初は、使用をやめるように警告するのが通常の流れです。 したがって、来る可能性は少ないと思いますが、警告がきたら、また相談して下さい。
そしたら私の写真を無断で使用したので法的処置を事務所から取らせていただきます。 もし削除しなければ追加で法的処置をとります。 ときました。 Q1.該当ツイートは当日中に削除しアカウントも削除しましたが、この場合は訴えられるのでしょうか...
著作権侵害のされた手紙を受け取って公開した人? そもそも作成した人? →両者に責任が生じる可能性があります。 そして、損害賠償となったら、イラストをコピーした本の値段と閲覧数をかけた金額となるのでしょうか。 →損害賠償の金額としては、...
前に拾い画を、Twitterアイコンにしてしまっていたんですよ、その行為が著作権侵害になる事を知って、 凄く沢山のアカウントのアイコンにしてしまい、、、ログインできる数個のアカウントのアイコンを変えたのですが 、 この行為で少年院...
仕入れた生地に何か手を加えるわけではなく、単に販売するだけであれば、禁止はされていないかと思います。
アイコンは変えられなくても表示されるアカウントが消えたので、もう著作権侵害状態ではありません。 アカウントを消したことで違法状態は解消したとみるべきです。
一般に、楽曲のタイトルのような短い言葉は、創作性の観点から著作物にはあたらないと言われています。 【参考】著作権法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又...
権利者の許諾を得ているのであれば、問題にならないのは当たり前のことなので、 A:客側が権利者から許可を得ていると偽った場合 B:客側が権利者から許可を得ていると誤信した場合 を考える必要があります。 リスク低減のために受注時の契...