結婚式や商品販売での楽曲使用における著作権問題
例をあげますと
歌手A氏本人が歌っている持ち歌 歌手B氏がA氏の曲をカバーしている歌
それぞれを
1)友人の結婚式のフォトムビーで使用するとき
2)商品販売のフォトムービーで使用するとき
それぞれの著作権侵害について御教授宜しくお願い致します
1)友人の結婚式のフォトムビーで使用するとき
→結婚式の動画に歌を使用して友人に渡すまたは自分のみ鑑賞するといった私的利用の範囲であれば著作権侵害にあたらないと思われます。
2)商品販売のフォトムービーで使用するとき
→結婚式の動画に歌を使用して商品販売する場合は、私的利用の範囲を超えますので、複製権や譲渡権侵害となる可能性が高いと思われます。
ご丁寧に御教授下さいましてどうもありがとうございました
法律の知識の無い私に わかりやすい御回答下さいまして
とても勉強になりました 心より感謝させていただきます