ポイントサイトの紹介活動によって犯罪行為を行ってしまったのか?
一般論として、人に物を紹介するとき、 それが詐欺や悪質商法をしているサイトであれば、 はたからみれば、ご相談者様もその片棒を担いだことになっていまします。 そうなったとき、「知らなかった。」がどこまで通じるでしょうか。 そういう問題意...
一般論として、人に物を紹介するとき、 それが詐欺や悪質商法をしているサイトであれば、 はたからみれば、ご相談者様もその片棒を担いだことになっていまします。 そうなったとき、「知らなかった。」がどこまで通じるでしょうか。 そういう問題意...
詳細が不明なので何とも言い難いですが、一般に、違法な取引の紹介者も、共同不法行為責任(民法719条)を負うおそれがあります。
詐欺であることを立証できるかですね。 立証できるなら訴えることはできますが、送達の問題や返金する意思と能力が 次の問題になるでしょう。
契約内容を整理し、あなたが相手方に対してどのような請求をできるのかを明確にすればよろしいかと思います。
ケースバイケースということになりますが、特価での販売時間の方が長いような場合には二重価格に当たる可能性が高いです。 売買サイトの機能として、時間が経過すれば自動的に通常価格に戻るようなシステムになっているのであれば、出品してすぐに特価...
>投資詐欺で今まで騙し取られた被害額を会社の社長ではなく直接勧誘した人に弁護士ナシで請求する場合のリスクはなんですか? 法的なリスクは特にないかと思います。
契約書を拝見しないと具体的なアドバイスができない事案だと思いますので、契約書を持参して近隣の弁護士に直接面談相談を受けるようにご友人に伝えてください。
消費者契約法で取消が認められる場合、消費者側が受け取っていたものについては、現に利益を受けている限度で返還すれば足りるとされています(消費者契約法6条の2)。 ネットワークビジネスを主目的としその目的のために形式上取り扱う商品で、か...
どういった契約内容で実際の取引がどうなっているのかが不明であり、判断が困難ですので、一度資料を持ち寄り直接弁護士にご相談されることをお勧め致します。
例えば 「被告Aに対する事件が、200万円の成功で終了」とみるなら、 被告Aとの関係で事件が終了している、と考えることはあり得ると思います。 相談者さんとしては、被告Aから回収できた(Aとの間での処理はもうない)としても、 被告B,...
>商品を購入していないのに訴えられますか? 商品を購入していなければ問題ないという話にはなりませんが、何年も前の話で「薬機法に引っかかるかもしれないことを言ったと追認してしまいました」程度の話であれば、処罰はされないでしょう。
先祖供養の勧誘等が詐欺的な手法による場合はもちろんですが、別事業を主に行っている会社が、資格が必要な事を無資格でやっている場合等も考えられます。
これからまだ先が長い人生です。 反社の傘下に入れば、死ぬまで、つきまとわれ利用しつくされます。 傘下に入らないことで、脅迫、暴力、拉致があれば、警察に相談し てください。 売春していても、別事件として、あなたを守るでしょう。 売春を続...
どのような登録が必要な業種だったのかによります。 登録のない業者による取引が、民事のレベルにおいても無効な取引になるような例もあれば、 無登録であっても民事のレベルでは有効な契約である場合もあります。
不法行為にもとづく損害賠償請求は、可能でしょう。 不法行為の内容については、いくつか考え方があるでしょうから、疑念が生じたら、 弁護士に相談してもいいでしょう。
刑法上の脅迫という意味ですと、害悪の告知が要件の一つとなります。 今回のご相談の場合、「消費者センターへ相談する」ことが害悪の告知にあたるかということが問題となります。 結論としましては、害悪の告知に当たらず、脅迫罪には当たらないでし...
10000円の詐欺に遭いました。こういう際はどういう対応をすれば良いか詳しく知りたいです →詳しくご事情を伺わないと適切なアドバイスはできませんので刑事事件ということでしたら警察署でご相談ください。
手渡しかつ契約書もないのであれば、民事訴訟において判決を得ることは非常に困難です。 裁判所としても、客観的な証拠がなければあなたの言うことが本当かどうか判断できません。 お金を渡すのは簡単ですが、取り返すのは極めて難しいです。 相手...
ご依頼されている弁護士がどのような事情があって、別の弁護士に書類を送ることを求めているのか不明ですが、同じグループということであれば通常、事件の内容を共有等することについてご依頼者様の同意を得ているのではないかと思います。 いずれに...
このあとはどのように進めるべきでしょうか。 遅延損害金の利率も知りたいです。 →相手が任意に支払いをしない場合に強制的に債権を回収する手段としては、一般的には少額訴訟を提起して判決を取った上で、預金差押えや給料差押えなどの強制執行の流...
他にも被害者がいるので、情報を入手するといいでしょう。 消費者ホットライン188に相談してもいいでしょう。 配達証明付きで解約通知を出しておくのがいいのですが、 ホットラインのほうで、内容、方法など指導があるでしょう。
ご友人の方とやりとりされて、返済期日などを定めて書面にしておくべきでしょう。 なお、状況や具体的な態様によって結論は変わりますが、投資のような外観を有する案件について、紹介者が被紹介者に対して必ずしも民事上の損害賠償責任を負わないわ...
婚約破棄は、債務不履行なので、時効は10年ですね。 したがって、相手の主張に対して、反論を、考えることに なりますね。 いくつかありそうですね。 また、500万は、高いですね。 訴えられても和解になります。 その前に、弁護士から請求書...