示談を避け慰謝料を受け取る際の法的リスクについて相談
被害弁償として一定の賠償をしていることは一つの情状事情として量刑には影響するかと思われます。ただ、お金を払ってもらうことがすなわち示談の成立ということになりません。
被害弁償として一定の賠償をしていることは一つの情状事情として量刑には影響するかと思われます。ただ、お金を払ってもらうことがすなわち示談の成立ということになりません。
ゴミの集まっている所にゴミを置いたのだから問題は無いだろうと思っていました、というのがよく分かりませんが、近くに誰もいなかったのであれば、あなたに連絡が行く可能性はほぼありません。
大変残念ですが、不正利用に加担した形となっています。 いきなり逮捕される可能性は少ないのではかと思いますが、 警察から事情聴取の連絡が入る可能性はあります。 嫌疑としては、電子計算機使用詐欺罪(インターネット通販サイトで、他人名義の...
詐欺罪として訴えられました、というのがどのような状況を指しているのかよく分かりませんが、借金をしたが返せていなかったというだけでは捜査はされません。
>特に目的がある訳では無いんですが、ストーカーだと勘違いされたくないので質問しました。 つきまとい行為には当たりませんが、相手の女性から勘違いされる可能性はあるかもしれません。
犯罪が成立している状況です。 今後、警察からの呼び出しがあれば真摯に応じてください。 また、詐欺事件の被害者から損害賠償請求をされるケースもございます。被害者が依頼する弁護士から連絡があった場合や裁判所から訴状が届いた際はご本人様で...
考えるべきは、施設利用者と施設管理者への対応となります。 被害申告がなされていないのであれば、示談のしようがありません。 贖罪寄附などは検討してもよいかもしれませんが。 警察側の対応に関しては、ケースバイケースです。
被疑者が署名する書類としては、任意提出書とか、供述調書とか、上申書とかいろいろあります。 刑事訴訟法 第三二二条[被告人の供述書面の証拠能力] ① 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のある...
事案がわからないので回答できませんが 一般論としては 地元の刑事事件を扱う弁護士に相談して、処分相場を調べてもらって下さい
犯罪収益移転防止法違反の疑いかと思われますので、警察の要請に応じて誠実に対応していれば、在宅のまま捜査が進むケースも多いかと思われます。
①今後私は逮捕や罰金、家宅捜査をされるのでしょうか。 単純所持罪(7条1項)について 削除しておけば、逮捕罰金はありません。 ②された場合は本名が世間に公開され、普通の大卒としての人生は送れなくなってしまうのでしょうか 逮捕されない...
相手が嫌がるのを無視して無理やり抱きしめたなどの特別な事情がない限り、法的に何か問題となることはないでしょう。
質問(1)ここで私がしなければいけない行動。 相手方の要求を一切受け入れないでください。相手方が警察を入れる/弁護士を入れると言うことを言っているのは、あなたに対してプレッシャーを掛けているだけです。もし心配であればいつでも対応でき...
お店から被害届が出てないのであれば、まあ心配しなくても大丈夫ではないでしょうか。 女子トイレに入っていけないかは極論を言えばお店の管理権の問題なので、盗撮やらなんやらへんなことをしていないのに、被害届出てないのに警察が乗り出すというの...
警察へ話をしに自首か出頭をするとどのような流れになるのでしょうか? →とりあえず話を聞かれることにはなるとは思われますが、事件として捜査するかは窃盗・詐欺の内容によりますので、回答することが難しいです。 もっとも被害者と示談が成立して...
詳しく聞いてみないとわかりかねますが、事前に弁護士事務所に相談していくことを進めます。 ここで赤裸々にすべて書かない方が無難です。
この場合、私はどの様な形で呼ばれてるのでしょうか? 両親の裁判に使用する調書を作る為に参考人として呼ばれているのか(取り調べが終わったら「二度とやるなよ」で帰らされる) 調書の作成+逮捕する気満々で呼ばれているのか 在宅起訴されるのか...
カメラを構えていたわけでもないことから通常逮捕の要件たる「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法199条1項)がなく、逮捕される可能性は極めて低いと考えます。
プライバシー権の侵害や名誉毀損として損害賠償をもとめたり、行為をやめるよう求めたりすることが認められる可能性があるでしょう。 一度個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
もちろん被害者本人にも周囲の乗客にも誰にもバレていなければ、警察が動くことはないでしょう。
警察の対応というのはいろいろあるので全部をここで回答することはできません。 自首したから逮捕されないというルールもありません。 逮捕回避を狙うのであれば 福祉犯に詳しい弁護士に相談して対応を聞いて下さい。
相手方としては、会社の口座にお金を振り込んだことから会社に対して責任追及をしてくれると思います。もっとも、会社に責任追及をしても金銭を回収できない場合には、会社の役員であるあなたに対して責任追及をしてくると思います(役員の第三者に対す...
追加で支払わないといけないか否かは、合意書の内容にもよります。 一般論として示談を撤回できるかというと、当然にはできないのですが、これも具体的な状況によります。 いずれにせよ、詳細かつ具体的な内容を聞かないことには正確な判断は難しいか...
示談金を払う必要はありません。 相手が未成年であろうと、あなたは未成年であったと認識していなかったわけですから、犯罪が成立することはありません。 逆に、あなたが相手から脅迫を受けている事案です。相手の携帯の電話番号は分かりますか?
これであれば通報や刑事処分、逮捕にはならないでしょうか? →いずれも可能性は低いと思われます。
被害届は出さないということであれば、警察が捜査に動くことはないでしょう。警察に言われたことを踏まえ、対応なさって下さい。
やれるだけのことをされたようですし、特に逮捕されているわけでもないので、弁護士に相談する必要はないかと思います。誓約書は警察署に写しを提出した方がいいと思います。
強制わいせつに該当する可能性は低く、該当するとしても現時点で逮捕されたり訴えられたりする可能性はありません。 当時のことを反省することは良いことでしょうが、あまり悩まない方が良いでしょう。
金銭の流れを確認する上でご相談者様が捜査機関から事情聴取を受けることはあり得ますが、横領の共謀や教唆を行ったわけではないので、罪に問われることはないと考えます。
盗品の売却という態様からすると、捜査の必要な範囲が広いことを窺わせますから、勾留延長される可能性は高いのではないかと考えます。この件は国選弁護人がついていると思いますので、その弁護士と相談してください。 なお、記載内容からご相談者様の...