同じ罪名での逮捕有無の違いと注目されるポイントとは?

同じ罪名でも逮捕される人、されない人の違いはなんですか?一番注目されるポイントはなんですか?教えてほしいです。

刑事訴訟法第199条第2項は「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と規定しています。

また、刑事訴訟規則第143条の3は「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」としています。

以上より、逮捕の有無は、犯罪の嫌疑を前提として、主として逃亡の虞、罪証隠滅の虞から判断されることになります。

上記、ご参考ください。

では嫌疑があるかどうか→それなりにあった場合は逃亡の恐れ、証拠隠滅によって判断されるっていうことで良いですか?

一つの罪の中にもヤバいやつから真面目なやつまで色んなパターンがあって決められるみたいな。

>では嫌疑があるかどうか→それなりにあった場合は逃亡の恐れ、証拠隠滅によって判断されるっていうことで良いですか?

繰り返しになって恐縮ですが、逮捕の有無は、犯罪の嫌疑を前提として、主として逃亡の虞、罪証隠滅の虞から判断されることになります。
身柄事件の被疑者も在宅事件の被疑者も、犯罪の嫌疑を前提とすることについては同様です。

ありがとうございました。いずれにせよ「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるとき」が必要なんですね。理解です。