当番弁護士制度で示談交渉や釈放への影響は?

当番弁護士について。
資力がない被疑者に逮捕直接に当番弁護士で接見したらどうなりますか?
被疑者は示談や釈放を望んでいるとします。

1 当番弁護士で接見に行き、被疑者援助を使い、示談や勾留阻止に動く 
2 当番弁護士で接見に行き、被疑者援助を使わずに示談や勾留阻止に動く。

また、示談が正確に成立(示談書に双方サインはない)が、示談する方向であることを裁判官に伝えて、釈放とかはありますか?
釈放された場合、被疑者援助を使っていた場合、もしくは使っていなかった場合でも釈放後は被害者や被疑者とやり取りしますか?

ちなみにですが、
当番弁護士からの被疑者勾留前援助からの国選弁護人になった場合といきなり国選弁護人になった場合、報酬の差ややる気の差は出てしまいますか?
勾留前援助は不起訴加算報酬があるが、国選弁護士はないと聞いたことがあります。
現実的な回答をお答えください。よろしくお願いします。

また、被疑者援助で示談などする際に被害届の取り下げはしますか?

質問の意味がよく分からないものもありますが、示談が成立したとしても起訴されるケースはありますし、示談交渉を一切しなくても勾留されないケースもあります。
勾留前援助を利用すれば不起訴になりやすいというようなことはありません。

A弁護士へ。あなた以外の意見を聞きたいので、あなたは答えないでください。
あなたの回答は何も回答していないと同じ。
二度と答えるな。

何回も意味のない回答して、何がしたいんだ。

いい加減にしろ。二度と答えるな