器物損壊の容疑。相手の言い分が少しおかしいと思っています。対応に困ってます
器物損壊の容疑で2週間前に取調べを受けた。
5月下旬日にもう一度取調べを受ける。
逮捕はされていない。
12月の事件です。
配達の仕事をしていて、お客さんが不在だったので持っていたスマートフォンで玄関扉をノックしました。
その際に扉が壊れた(ヘコんだ?)との事で捜査を受けてます。
会社への問い合わせがあったのが事件日から1ヶ月後。
当初は【置き配不可なのに勝手に置き配された。】との問い合わせからでした。
問い合わせ時の荷物番号も違う番号との事でした。
会社を経由して話し合いをしてましたが5月に突然警察に呼ばれました。
本当に自分がやったのか?(警察官が言うにはインターホンの記録がある)
確かにスマートフォンを使ってノックしましたが壊れるほど強くは叩いて無いと思います。
相手の言い分もかなり変遷していってるのでどう対応したら良いか困っている状況です。
相手の言い分を飲んで示談したほうが良いのでしょうか?
元警察官の弁護士です。
叩いたのが一般的にはドアを破損させない程度の強さだった場合には、まず本当に破損したのかわからないので警察官を介して事実確認した方が良いと思います。
といっても教えてもらえない可能性もあるので、その場合には、あくまでも、壊れる程度の強さでは叩いていないし、その後にドアを見る限り明確に壊れた痕跡がなかったことを述べるのが良いのではないでしょうか。
また、示談についても、そもそも破損させていないのであれば賠償義務はないですし、また不当に高額なのであれば仮に壊したのが事実だったとしても相当額を支払えば足り、示談までしないという選択肢もあり得ます。